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グエン・ フオン・タオ Nguyen Phuong Thao

ベトナム弁護士。主な専門は、 海外企業のベ トナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外 資企業の各種コンプライアンス、M&A など。 KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.

$ info@kt-vietnam.com 「退職後に競業他社に就職しない」合意を www.kt-vietnam.com 従業員とすることは可能でしょうか? そのような合意は認められない可能性があります。

競合他社への就職を 一方的には禁止できない 競業他社への情報流出を防ぐ 観点から、特に管理職クラスの従 業員について競業避止契約の締 結を検討する企業も少なくないで しょう。 しかし、ベトナム憲法35条1 項では、全ての市民に職業選択の 自由が保障され、労働法10条1項 では、労働者は、法律で禁止され ない限り、 あらゆる場所において自 由に仕事と雇用主を選択する権

利があると明記されています。 また、 雇用法9条6項では、労働者の合 法的な権利・利益を侵害する行為 が禁止されています。 従って企業は、従業員が競業他 社へ就職することを一方的に禁止 できません。 一方で、ベトナムの法律には、 競業避止契約を直接規制する規 定が存在せず、企業と従業員との 間の合意に基づく競業避止契約 が有効かどうかについては議論が 定まっていません。

企業秘密の漏洩防止には、 秘密保持契約の締結を 従業員が企業の営業秘密や技 術上の秘密に直接関わる業務を 行う場合、企業と従業員との間で 秘密保持契約を締結することは可 能です(労働法21条2項) 。契約 に違反した場合における損害賠償 についても規定できます。 したがっ て、秘密保持契約を締結すること で、 競業他社への情報流出を一定 程度防ぐことが可能となります。

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