Japanese - The Book of Leviticus

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レビ記

第1章

1主はモーセを呼び、会見の幕屋から彼に言われた、

2イスラエルの人々に告げて言いなさい。あなたがた のうちの誰かが主に供え物をささげるなら、あなた がたは家畜、すなわち牛や羊の群れを供え物として ささげなければならない。

3もし彼の捧げ物が牛の全焼のいけにえであるならば、 彼は傷のない雄牛をささげなければならない。彼は 自分の意志でそれを会見の幕屋の入口で主の前にさ さげなければならない。

4彼はその全焼のいけにえの頭に手を置かなければな らない。そうすれば、それは彼のために罪の償いと して受け入れられるであろう。

5彼は主の前で雄牛をほふり、アロンの子らである祭 司たちはその血を持って来て、会見の幕屋の入口に ある祭壇の周囲にその血を振りかけなければならな い。

6彼はまた、全焼のいけにえの皮を剥ぎ、それを切り 分けなければならない。

7祭司アロンの子らは祭壇に火をくべ、その火の上に たきぎを整えて置かなければならない。

8そして、アロンの子である祭司たちは、その部分、 頭、脂肪を、祭壇の上の火の上の薪の上に整然と並 べなければならない。

9しかし、その内臓と足は水で洗わなければならない。 そして祭司はそれをすべて祭壇の上で焼いて、全焼 の供え物とし、火による供え物として、主に香ばし いかおりをささげなければならない。

10もし、彼の捧げ物が羊や山羊などの群れの中から 全焼のいけにえとしてささげられるものであるなら ば、彼は傷のない雄の羊をそれにささげなければな らない。

11彼は祭壇の北側、主の前でそれを殺し、祭司たち、 すなわちアロンの子たちはその血を祭壇の周囲に振 りかけなければならない。

12彼はそれを頭と脂肪と共に切り分け、祭司はそれ を祭壇の上の火の上の薪の上に並べなければならな い。

13しかし、彼はその内臓と足を水で洗い、祭司はそ れをすべて携えて来て祭壇の上で焼かなければなら ない。それは全焼の供え物、火による捧げ物であっ て、主にささげる香ばしいかおりである。

14主への捧げ物として全焼のいけにえをささげるな ら、山鳩、または鳩のひなをささげなければならな い。

15祭司はそれを祭壇に携えて行き、その首を絞めて 祭壇の上で焼かなければならない。その血は祭壇の 脇で絞り出さなければならない。

16彼はその食道と羽を抜き取り、それを祭壇の東側、 灰を捨てる場所に投げ捨てなければならない。

17そして、それを翼で切り裂かなければならない。 しかし、それを分けてはならない。祭司はそれを祭 壇の上の火の上の薪の上で焼かなければならない。 それは全焼の供え物、火による捧げ物であって、主 にささげられる香ばしいかおりである。

第2章

1だれかが主に穀物の供え物をささげようとするとき は、その供え物は上等の小麦粉でなければならない。 それに油を注ぎ、その上に乳香を載せなければなら ない。

2彼はそれを祭司であるアロンの子らのところに持っ て行き、その小麦粉と油と乳香を一握りずつ取り、 祭司はその記念として祭壇の上で煙にして、主に香 ばしいかおりの火による供え物とする。

3穀物の供え物の残りはアロンとその子らのものとな る。それは主への火による供え物の中で最も聖なる ものである。

4また、あなたが炉で焼いた穀物の供え物を携えて来 るなら、それは油を混ぜた上等の小麦粉で作った種 を入れないパンか、油を塗った種を入れないせんべ いでなければならない。

5もしあなたの供え物が平鍋で焼いた穀物の供え物で あるならば、それは種を入れない上等の小麦粉に油 を混ぜたものでなければならない。

6あなたはそれを切り分け、その上に油を注がなけれ ばならない。それは穀物の供え物である。

7もしあなたの供え物がフライパンで焼いた穀物の供 え物であるならば、それは油を加えた上等の小麦粉 で作られなければならない。

8あなたはこれらの物から作った穀物の供え物を主に 携えて来なければならない。それが祭司に渡された ら、祭司はそれを祭壇に携えて来なければならない。

9祭司は穀物の供え物から記念の物を取り、それを祭 壇の上で焼いて煙にしなければならない。それは主 への香ばしいかおりの火による供え物である。

10

穀物の供え物の残りはアロンとその子らのものと なる。それは主への火による供え物の中で最も聖な るものである。

11あなたがたが主にささげる穀物の供え物には、パ ン種を入れてはならない。主への火による供え物に は、パン種や蜂蜜を燃やしてはならない。

12初穂の供え物については、主にそれをささげなけ ればならない。しかし、香ばしいかおりのために祭 壇の上で焼いてはならない。

13あなたの穀物の供え物のすべての供え物は塩で味 付けしなければならない。あなたの穀物の供え物か らあなたの神との契約の塩を欠いてはならない。あ なたのすべての供え物には塩を添えなければならな い。

14あなたが初穂の穀物の供え物を主にささげる場合 は、火で乾かした緑の穂、すなわち穂から打ち出し た穀物を、初穂の穀物の供え物としてささげなけれ ばならない。

レビ記

15あなたはその上に油を注ぎ、その上に乳香を置か なければならない。それは穀物の供え物である。

16祭司は、その記念物、すなわち、その打ち砕いた 穀物の部と、その油の部と、その乳香全部を焼 かなければならない。それは主への火による供え物 である。

第3章

1もし彼の供え物が和解の供え物であるならば、彼が それを牛の中からささげるならば、それが雄であれ 雌であれ、傷のないものを主の前にささげなければ ならない。

2彼はその供え物の頭に手を置き、会見の幕屋の入口 でそれをほふり、祭司であるアロンの子らがその血 を祭壇の周囲に振りかけなければならない。

3彼は和解のいけにえの中から、火による供え物を主 にささげなければならない。すなわち、内臓をおお う脂肪と、内臓の上のすべての脂肪、

4また二つの腎臓と、その上の脇腹の脂肪、および肝 臓の上の小葉を腎臓とともに取り除かなければなら ない。

5アロンの子らはそれを祭壇の上で、火の上の薪の上 の燔祭の上で焼いて焼かなければならない。それは 主への香ばしいかおりの火による供え物である。

6和解のいけにえとして主にささげる供え物が、雄で あれ雌であれ、群れの中のものであったなら、傷の ないものをささげなければならない。

7彼が供え物として子羊をささげるなら、それを主の 前にささげなければならない。

8彼はその供え物の頭に手を置き、会見の幕屋の前で それをほふり、アロンの子らはその血を祭壇の周囲 に振りかけなければならない。

9彼は和解のいけにえの中から、火によるささげ物と して主にささげなければならない。その脂肪と、腰 の全体、すなわち背骨に沿って切り離さなければな らない。また、内臓をおおう脂肪と、内臓の上のす べての脂肪、

10また二つの腎臓と、その上の脇腹の脂肪、および 肝臓の上の小葉を腎臓とともに取り除かなければな らない。

11祭司はそれを祭壇の上で焼かなければならない。 それは主への火による供え物の食物である。

12もし彼の供え物がやぎであるならば、彼はそれを 主の前にささげなければならない。

13彼はその頭に手を置き、会見の幕屋の前でそれを 殺し、アロンの子らはその血を祭壇の周囲に振りか けなければならない。

14彼はその供え物、すなわち火による供え物を主に ささげなければならない。すなわち、内臓をおおう 脂肪と、内臓の上のすべての脂肪、

15また、二つの腎臓と、その上の脇腹の脂肪、およ び肝臓の上の小葉と、腎臓とを取り除かなければな らない。

16祭司はそれを祭壇の上で焼いて焼かなければなら ない。それは火による供え物の食物であり、香ばし いかおりとなる。脂肪はすべて主のものである。

17あなたがたの住む所すべてにおいて、脂肪も血も 食べてはならないことは、代々変わらぬ定めである。

第4章

1主はモーセに言われた、

2イスラエルの人々に告げて言いなさい。もし人が主 の戒めのうち、してはならないことをつでも守ら ずに罪を犯し、そのつに反する行為をするならば、

3もし油を注がれた祭司が民の罪に従って罪を犯した ならば、彼は自分の犯した罪のために、罪のための いけにえとして傷のない若い雄牛を主のもとに携え て来なければならない。

4彼はその雄牛を会見の幕屋の入口の主の前に導き、 その雄牛の頭に手を置き、主の前で雄牛を殺さなけ ればならない。

5油を注がれた祭司は雄牛の血を取って、会見の幕屋 に持って来なければならない。

6祭司はその指を血に浸し、その血を聖所の垂れ幕の 前で主の前に七度振りかける。

7祭司はその血を、会見の幕屋にある主の前の香ばし い香の祭壇の角に塗り、雄牛の血を全部、会見の幕 屋の入口にある全焼のいけにえの祭壇の下に注ぎか けなければならない。

8彼はまた、罪のためのいけにえとして、雄牛のすべ ての脂肪、すなわち内臓をおおう脂肪と、内臓の上 のすべての脂肪を、そこから取り去らなければなら ない。

9また二つの腎臓と、その上の脇腹の脂肪、肝臓の上 の小葉と腎臓とを取り除かなければならない。

10それは和解の供え物の雄牛から取ったものと同じ であり、祭司はこれを全焼の供え物の祭壇の上で焼 かなければならない。

11雄牛の皮とその肉すべて、頭と足と内臓と糞、

12彼は雄牛を全部宿営の外の清い場所へ運び出し、 そこに灰を捨てて、たきぎの上で火で焼かなければ ならない。雄牛は灰を捨てた所で焼かれる。

13イスラエルの全会衆が、知らずに罪を犯し、その 事が会衆の目に隠れ、主の戒めのつでも、しては ならないことを犯して罪を犯したならば、

14会衆が犯した罪が明らかになったとき、会衆はそ の罪のために若い雄牛をささげ、会衆の幕屋の前に 連れて来なければならない。

15会衆の長老たちは主の前で雄牛の頭に手を置き、 その雄牛を主の前でほふらなければならない。

16そして、油を注がれた祭司は、その雄牛の血を会 見の幕屋に携えて来なければならない。

17祭司はその血に指を浸し、垂れ幕の前で主の前に 七度振りかける。

18彼はその血の部を会見の幕屋にある主の前の祭 壇の角に塗り、その血を全部会見の幕屋の入口にあ

レビ記 る全焼のいけにえの祭壇の底に注ぎ出さなければな らない。

19彼はその脂肪をことごとく彼から取り、祭壇の上 でそれを焼かなければならない。

20彼は、罪のためのいけにえの雄牛に対して行った ように、この雄牛に対しても行わなければならない。

祭司は彼らのために罪の償いをし、彼らは赦される であろう。

21彼はその雄牛を宿営の外に運び出し、最初の雄牛 を焼いたのと同じようにそれを焼かなければならな い。それは会衆のための罪のための捧げ物である。

22君主が罪を犯し、その神、主の戒めのうち、して はならないことを知らないで行ない、とがめを受け たとき、

23あるいは、もし彼が犯した罪が彼に明らかになっ たなら、彼はその供え物として、傷のない雄のやぎ 一頭を携えて来なければならない。

24彼はそのやぎの頭に手を置き、主の前で全焼のい けにえをほふる場所でそれをほふらなければならな い。それは罪のためのいけにえである。

25祭司は指で罪祭の血を取り、それを全焼のいけに えの祭壇の角に塗り、その血を全焼のいけにえの祭 壇の下に注ぎ出さなければならない。

26彼は自分の脂肪を、和解の供え物の脂肪と同じよ うに、祭壇の上で全部焼かなければならない。祭司 は彼のために、その罪の償いをしなければならない。 そうすれば、彼は赦されるであろう。

27もし民のうちの誰かが、主の戒めのうちのつで も、してはならないことを行ない、知らずに罪を犯 したなら、

28あるいは、彼が犯した罪が彼に分かったならば、 彼は犯した罪のために、傷のない雌のやぎの子を供 え物として携えて来なければならない。

29彼は罪のためのいけにえの頭に手を置き、全焼の いけにえの場所でその罪のためのいけにえを屠らな ければならない。

30祭司はその血を指で取って、全焼のいけにえの祭 壇の角に塗り、その血を全部祭壇の下に注ぎ出さな ければならない。

31彼は和解の供え物の犠牲から脂肪を取るのと同じ ように、その脂肪をすべて取り、祭司はそれを祭壇 の上で香ばしいかおりとして主にささげなければな らない。祭司が彼のために罪の償いをすれば、彼は 赦されるであろう。

32罪のためのいけにえとして子羊をささげる場合に は、傷のない雌の子羊をささげなければならない。

33彼は罪のためのいけにえの頭に手を置き、全焼の いけにえをほふる場所で、罪のためのいけにえとし てそれをほふらなければならない。

34祭司は指で罪祭の血を取り、それを全焼のいけに えの祭壇の角に塗り、その血を全部祭壇の下に注ぎ 出さなければならない。

35そして、和解の供え物の犠牲から小羊の脂肪が取 り除かれるのと同じように、その脂肪をすべて取り 除かなければならない。そして、祭司は主にささげ

る火による供え物と同様に、それを祭壇の上で焼か なければならない。こうして、祭司は犯した罪を償 うならば、彼は赦されるであろう。

第5章

1人が罪を犯し、誓いの声を聞いて、それを見たか、 あるいは知っていたかの証人であっても、それを口 にしなかったなら、彼はその咎を負わなければなら ない。

2また、もし人が汚れた獣の死体、汚れた家畜の死体、 汚れた這うものの死体など、あらゆる汚れたものに 触れ、それがその人から隠れていたなら、その人も また汚れ、罪を犯すことになる。

3あるいは、人が汚れるどんな汚れであっても、それ が彼に隠されていても、彼がそれを知ったとき、彼 は罪に問われるであろう。

4また、人が口先で悪を行おうと、あるいは善を行お うと誓い、それが何であれ、人に隠れて誓いを立て、 それを知ったとき、彼はこれらのうちのつについ て罪を犯すことになる。

5これらの事の一つについて彼が有罪となった場合に は、彼はその事について罪を犯したことを告白しな ければならない。

6彼は、犯した罪のために、罪過のいけにえとして、 群れの中から雌の子羊、または雄やぎを罪のいけに えとして主にささげなければならない。祭司は彼の ために、その罪の償いをしなければならない。

7もし彼が子羊を連れて来ることができないなら、彼 は自分の犯した罪の償いとして、山鳩二羽、または 鳩のひな二羽を主のもとに連れ戻さなければならな い。羽は罪のための捧げ物として、他の羽は全 焼の捧げ物としてである。

8彼はそれを祭司のもとに持って行き、祭司はまず罪 のためのいけにえをささげ、その頭を首から切り離 さなければならない。しかし、それを分けてはなら ない。

9そして、罪のためのいけにえの血を祭壇の側面に振 りかけ、残りの血を祭壇の底で絞り出す。これが罪 のためのいけにえである。

10彼は二番目のものを規定に従って全焼のいけにえ としてささげなければならない。祭司は彼のために、 彼が犯した罪の償いをしなければならない。そうす れば、彼は赦されるであろう。

11しかし、もし山鳩二羽、または鳩のひな二羽を携 えて来ることができないならば、罪を犯した者は、 罪のための供え物として、上等の小麦粉十分のエ パを携えて来なければならない。その上に油や乳香 を添えてはならない。それは罪のための供え物だか らである。

12それから彼はそれを祭司のところに持って行き、 祭司はそれを記念として握り取り、主にささげる 火による供え物と同じように祭壇の上で焼かなけれ ばならない。それは罪のための供え物である。

13祭司は、彼がこれらの一つについて犯した罪につ いて、彼のために償いをしなければならない。そう すれば、彼は赦される。残りは穀物の供え物として 祭司のものとなる。

14主はモーセに言われた、

15もし人が主の聖なる物に関して、無知によって罪 を犯し、罪を犯したならば、その罪に対する償いと して、傷のない雄羊頭を、聖所のシェケルに従っ て、銀シェケルであなたの評価に従って、群れの中 から主のもとに携えて来て、罪過の供え物としなけ ればならない。

16彼は聖なる物に対して犯した罪を償い、それに五 分のを加えて祭司に渡さなければならない。祭司 は罪過の供え物の雄羊をもって彼のために罪滅ぼし をしなければならない。そうすれば、彼は赦される であろう。

17もし人が罪を犯し、主の戒めによって禁じられて いるこれらの事の一つでも行えば、たとえそれを知 らなかったとしても、彼は有罪となり、その咎を負 うことになる。

18彼は群れの中から傷のない雄羊頭を、あなたの 評価に従って、罪過の供え物として祭司のもとに携 えて来なければならない。祭司は、彼が過ちを犯し てそれに気づかなかったことに関して、彼のために 償いをしなければならない。そうすれば、彼は赦さ れるであろう。

19それは罪過のための捧げ物である。彼は確かに主 に対して罪を犯したのだ。

第6章

1主はモーセに言われた、

2もし人が罪を犯し、主に対して罪を犯し、保管のた めに預けられた物、あるいは交わりにおいて、ある いは強奪によって奪った物において、隣人に対して 偽りを言ったり、あるいは隣人を欺いたりしたなら ば、

3あるいは、失ったものを見つけて、それについて偽 りを言い、偽って誓うなど、人が行うこれらすべて のことにおいて、罪を犯している。

4彼は罪を犯して有罪となったのだから、奪い取った 物、騙し取った物、保管するようにと渡されたもの、 あるいは失くしたものを見つけて返さなければなら ない。

5あるいは、彼が偽って誓ったすべてのものについて は、その元金を返し、さらにその五分のを加えて、 その罪過のいけにえをささげる日に、それに属する 者に渡さなければならない。

6彼は、罪過の供え物として、群れの中から傷のない 雄羊一頭を、あなたの評価に従って、祭司のもとに 携えて来て、主にささげなければならない。

7祭司は主の前で彼のために罪の償いをしなければな らない。そうすれば、彼がその中で犯したすべての 罪は赦されるであろう。

8主はモーセに言われた、

レビ記

9アロンとその子らに命じて言いなさい。全焼のいけ にえのおきては次のとおりである。これは全焼のい けにえであって、夜通し朝まで祭壇の上で燃やされ るものである。祭壇の火はそこに燃えていなければ ならない。

10祭司は亜麻布の衣を着て、亜麻布のズボンをはき、 祭壇の上で全焼のいけにえと共に火で焼かれた灰を 集めて、祭壇のそばに置かなければならない。

11彼は衣服を脱ぎ捨て、他の衣服を着て、その灰を 宿営の外の清い場所に運び出さなければならない。

12

祭壇の火はその中で燃え続けなければならない。 それを消してはならず、祭司は毎朝その上で薪を燃 やし、その上に全焼のいけにえを整えて置き、和解 のいけにえの脂肪をその上で焼かなければならない。

13

祭壇の火はいつまでも燃え続け、決して消えるこ とはない。

14穀物の供え物のおきては次のとおりである。アロ ンの子らはそれを主の前に、祭壇の前にささげなけ ればならない。

15彼はその中から、素祭の小麦粉とその油、および 素祭の上にある乳香をすべて握り取り、それを祭 壇の上で香ばしいかおりとして、主への記念として 煙にしなければならない。

16残りはアロンとその子らが食べなければならない。 それは種入れぬパンと共に聖所で食べられ、会見の 幕屋の庭で食べられる。

17それはパン種を入れて焼いてはならない。わたし はこれを、わたしの火による供え物のうちの彼らの 受け分として与えた。それは罪祭や懺悔祭と同様に、 最も聖なるものである。

18アロンの子らのうちの男子は皆、それを食べなけ ればならない。これは、主への火による供え物に関 する、代々の永遠の定めである。それに触れる者は 皆、聖なる者とされる。

19主はモーセに言われた、

20これは、アロンとその子らが、主に油を注がれる 日に主にささげる供え物である。すなわち、常供え 物として、上等の小麦粉十分のエパを、朝に半分、 夜に半分ずつささげる。

21鍋に油を入れて焼き、それを携えて運び、その焼 いた穀物の供え物を主に香ばしいかおりとしてささ げなければならない。

22彼の息子たちのうち、彼に代わって油を注がれた 祭司がそれをささげなければならない。それは主へ の永遠の定めであり、完全に焼き尽くされなければ ならない。

23祭司へのすべての穀物の供え物は、すべて焼かな ければならない。食べてはならない。

24主はモーセに言われた、

25アロンとその子らに告げて言いなさい。罪のため のいけにえのおしえは次のとおりである。罪のため のいけにえは、全焼のいけにえがほふられる場所で、 主の前にほふられなければならない。それは最も聖 なるものである。

26罪のためにそれをささげる祭司はそれを食べなけ ればならない。それは聖所、すなわち会見の幕屋の 庭で食べられる。

27その肉に触れるものはすべて聖なるものとされ、 その血が衣服にまき散らされたときは、その血がま き散らされた物を聖なる場所で洗わなければならな い。

28ただし、それを煮た土器は砕かなければならない。

青銅の鍋で煮たなら、それを磨いて水でゆすがなけ ればならない。

29祭司たちのうちの男子は皆、それを食べなければ ならない。それは最も聖なるものである。

30また、会見の幕屋に持ち込まれ、聖所で和解する ためにささげられた罪のためのいけにえの血は、食 べてはならない。それは火で焼かれなければならな い。

第7章

1同様に、罪過のためのいけにえについての定めは次 のとおりである。それは最も聖なるものである。

2彼らが全焼のいけにえをほふる場所で、罪過のいけ にえをほふらなければならない。そして、その血を 祭壇の周囲に振りかけなければならない。

3彼はそのすべての脂肪、すなわち尻と内臓をおおう 脂肪をささげなければならない。

4また二つの腎臓と、その上の脇腹の脂肪、および肝 臓の上の小葉と腎臓とを取り除かなければならない。

5祭司はこれを祭壇の上で焼いて、主への火による供 え物とする。これは罪過のための供え物である。

6祭司たちのうちの男子は皆、それを食べなければな らない。それは聖なる場所で食べられなければなら ない。それは最も聖なるものである。

7罪のためのいけにえと、懺悔のためのいけにえとは、 同じである。それらにはつの律法がある。それを もって罪の償いをする祭司がそれを得るのである。

8祭司は、人の全焼のいけにえをささげる場合、その 全焼のいけにえの皮を自分のものとして受け取らな ければならない。

9炉で焼いたすべての穀物の供え物、およびフライパ ンや平鍋で調理したすべての穀物の供え物は、それ をささげる祭司のものとなる。

10あらゆる穀物の供え物は、油を混ぜたものも、乾 いたものも、アロンの子ら全員が、同じように受け 取らなければならない。

11これは彼が主にささげる和解の供え物の犠牲に関 する律法である。

12もしそれを感謝のためにささげるならば、感謝の いけにえとともに、油を混ぜた種入れぬパンと、油 を塗った種入れぬ薄焼きと、油を混ぜて上等の小麦 粉で揚げたパンをささげなければならない。

13彼はパンのほかに、和解の供え物としての感謝の 犠牲とともに、パン種を入れたパンを供え物として ささげなければならない。

14彼はその全供え物の中から一つを主に捧げ物とし てささげなければならない。それは和解の供え物の 血を振りかける祭司のものとなる。

15感謝のための和解の供え物の肉は、ささげたその 日のうちに食べなければならない。朝まで残してお いてはならない。

16しかし、もし彼の供え物が誓願の供え物、あるい は自発的な供え物であるならば、彼がその供え物を ささげたその日にそれを食べなければならない。ま た、その残りは翌日にも食べなければならない。

17しかし、犠牲の肉の残りは三日目に火で焼かなけ ればならない。

18また、和解の供え物の肉を三日目に食べることは、 受け入れられず、また、それをささげた者の罪とみ なされない。それは忌まわしいものとなり、それを 食べる者は自分の罪を負う。

19汚れたものに触れた肉は食べてはならない。それ は火で焼かなければならない。肉に関しては、すべ て清い者はそれを食べなければならない。

20しかし、主にささげられた和解の供え物の肉を、 身に汚れを帯びたまま食べる者は、その魂も民の中 から断ち切られるであろう。

21また、人の汚れ、あるいは汚れた獣、あるいは忌 まわしい汚れたものなど、あらゆる汚れたものに触 れ、また、主への和解の供え物の肉を食べる者は、 その魂も民の中から断ち切られるであろう。

22主はモーセに言われた、

23イスラエルの人々に告げて言いなさい。あなたた ちは牛、羊、やぎの脂肪を一切食べてはならない。

24自然に死んだ獣の脂肪と、獣に引き裂かれたもの の脂肪は、他の用途に使うことができる。しかし、 決してそれを食べてはならない。

25人々が主に火による供え物としてささげる獣の脂 肪を食べる者は、それを食べる魂も民の中から断ち 切られるであろう。

26また、あなたたちは、鳥の血であろうと獣の血で あろうと、どんな血も、あなたたちの住まいのどこ においても食べてはならない。

27だれであれ、血を食べる者は、その魂も民の中か ら断ち切られるであろう。

28主はモーセに言われた、

29イスラエルの人々に告げて言いなさい。和解の供 え物を主にささげる者は、和解の供え物の供え物を 主に携えて来なければならない。

30彼は自分の手で主への火による供え物を携えて来 なければならない。すなわち、脂肪と胸肉を携えて 来なければならない。胸肉は揺り動かして主の前に 揺り動かし、揺り動かす供え物としなければならな い。

31祭司はその脂肪を祭壇の上で焼かなければならな い。しかし胸肉はアロンとその子らのものとなる。

32また、和解の供え物の犠牲のうち、右の肩を奉納 物として祭司に渡さなければならない。

33アロンの子らのうち、和解の供え物の血と脂肪を ささげる者は、その右の肩を自分の分として得る。

34わたしはイスラエルの子らの和解の供え物の中か ら、揺り動かす胸肉と、上げる肩肉とを取り、それ を祭司アロンとその子らに永久の定めとしてイスラ エルの子らの中から与えた。

35これは、祭司の職として主に仕えるためにアロン とその子らが献げた日に、主の火による供え物の中 から、アロンとその子らに与えられた油注ぎの分で ある。

36これは主がイスラエルの子らに油を注いだ日に、 代々永久に与えられる定めとして彼らに与えるよう にと主が命じられたものである。

37これは全焼のいけにえ、穀物のいけにえ、罪のた めのいけにえ、愆祭、聖別祭、和解のいけにえのお きてである。

38これは主がシナイの荒野でイスラエルの人々に供 え物を主にささげるように命じた日に、シナイ山で モーセに命じられたものである。

第8章

1主はモーセに言われた、

2アロンとその子らを連れ、また衣服と注ぎ油と、罪 のためのいけにえの雄牛頭と、雄羊二頭と、種を 入れないパン籠とを携えて行きなさい。

3あなたは会衆全体を会見の幕屋の入口に集めなさい。

4モーセは主が命じられたとおりに行なった。会衆は 会見の幕屋の入口に集まった。

5モーセは会衆に言った、「これは主が行うように命 じられたことである。」

6モーセはアロンとその息子たちを連れて来て、彼ら を水で洗った。

7彼はまた彼に上着を着せ、帯を締め、上着を着せ、 エポデを着せ、エポデの帯を締めて、それを彼の体 に結び付けた。

8彼は胸当てを着け、またその胸当ての中にウリムと トンミムを入れた。

9そして彼は頭に帽子をかぶせ、その帽子の上の、す なわち彼の前頭部に、金の板、すなわち聖なる冠を 置いた。主がモーセに命じられたとおりである。

10モセは注ぎ油を取り、幕屋とその中にあるすべ てのものに注ぎ、これを聖別した。

11そして彼はそれを七度祭壇の上に振りかけ、祭壇 とそのすべての器、洗盤とその台に油を注いで、そ れらを聖別した。

12そして彼はアロンの頭に注ぎ油を注ぎ、彼に油を 注いで彼を聖別した。

13モーセはアロンの子らを連れて来て、彼らに上着 を着せ、帯を締めさせ、帽子をかぶらせた。主がモ ーセに命じられたとおりであった。

14彼は罪のためのいけにえの雄牛を連れて来た。そ してアロンとその子らは罪のためのいけにえの雄牛 の頭に手を置いた。

16そしてモセは、内臓にある脂肪と、肝臓の上の 小葉と、二つの腎臓とその脂肪をすべて取り、それ を祭壇の上で焼いた。

17しかし、主がモーセに命じられたとおり、雄牛と その皮と肉と糞とは宿営の外で火で焼かれた。

18彼は全焼のいけにえとして雄羊を連れて来た。そ してアロンとその子らは雄羊の頭に手を置いた。

19そしてモーセはそれを殺し、その血を祭壇の周囲 に振りかけた。

20そして彼は雄羊を切り分け、その頭と切り分けた 部分と脂肪を焼いた。

21そしてモセは、その内臓と足を水で洗い、その 雄羊を祭壇の上で全部焼いた。それは香ばしいかお りのための全焼の供え物であり、主への火による供 え物であった。主がモーセに命じられたとおりであ る。

22彼はもう頭の雄羊、すなわち奉献の雄羊を連れ て来た。そしてアロンとその子らはその雄羊の頭に 手を置いた。

23そして彼はそれを殺し、モーセはその血を取って、 アロンの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指 に塗った。

24そして彼はアロンの子らを連れて来た。モセは その血を彼らの右の耳たぶと、右手の親指と、右足 の親指に塗り、またその血を祭壇の周囲に振りかけ た。

25彼は脂肪と尻と内臓にあるすべての脂肪と肝臓の 上の小葉と二つの腎臓とそれらの脂肪と右の肩を取 り、

26彼は主の前にあった種入れぬパンのかごから、種 入れぬパンつと、油を塗ったパンつと、薄焼き パン一つを取り、それを脂肪の上と右の肩の上に置 いた。

27彼はそれをすべてアロンの手とその子らの手に負 わせ、主の前に揺り動かして揺り動かし、揺り動か して奉納物とした。

28モーセはそれを彼らの手から受け取り、祭壇の上 で全焼の供え物として焼いた。それは香ばしいかお りのための聖別物であった。それは主への火による 供え物である。

29モセはその胸肉を取り、それを主の前に揺り動 かして揺り動かし、奉納物とした。それは奉献の雄 羊のうちモーセの分であった。主がモーセに命じら れたとおりであった。

30モーセは、注ぎ油と祭壇の上の血とを取って、ア ロンとその衣服、アロンと共にいるその子らとその 衣服に振りかけ、アロンとその衣服、アロンと共に いるその子らとその衣服を聖別した。

31モーセはアロンとその子らに言った、「会見の幕 屋の入口でその肉を煮て、奉納のかごの中のパンと 緒にそこで食べなさい。わたしが命じたとおり、 アロンとその子らはそれを食べなければならない」。

15そして彼はそれを殺し、モーセはその血を取って 指で祭壇の周りの角に塗り、祭壇を清め、その血を 祭壇の底に注ぎ、祭壇を聖別して、その上で和解の 儀式を行った。

32そして、肉とパンの残りは火で焼き尽くさなけれ ばならない。

33あなたがたは、聖別期間が終わるまで、七日間は 会見の幕屋の入口から出てはならない。七日間、主 はあなたがたを聖別されるからである。

34主があなたがたのために罪の償いをするために命 じられたとおり、きょう彼は行ったのです。

35それゆえ、あなたたちは七日間、昼も夜も会見の 幕屋の入口にとどまり、主の戒めを守らなければな らない。そうすればあなたたちは死なないであろう。 私はそう命じられているのだ。

36こうしてアロンとその子らは主がモーセを通して 命じられたことをすべて行なった。

第9章

1八日目に、モセはアロンとその子ら、およびイス ラエルの長老たちを呼び寄せた。

2彼はアロンに言った、「罪のためのいけにえとして 若い子牛頭と、全焼のいけにえとして傷のない雄 羊一頭を取って、主の前にささげなさい。

3あなたはイスラエルの人々に告げて言いなさい。

『罪のためのいけにえとして雄やぎ頭を取り、ま た全焼のいけにえとして傷のない歳の雄牛と雄羊 頭を取りなさい。

4また、和解の供え物として雄牛と雄羊を主の前にさ さげ、また、油を混ぜた穀物の供え物をささげなさ い。主が今日、あなたたちに現れるからです。

5彼らはモセが命じたものを会見の幕屋の前に携え て来た。会衆は皆近づいて主の前に立った。

6モーセは言った、「これは主があなたたちに行うよ うに命じられた事である。そうすれば主の栄光があ なたたちに現れるであろう」。

7モセはアロンに言った。「祭壇に行って、あなた の罪のための供え物と全焼の供え物をささげ、あな た自身と民のために罪の償いをしなさい。また民の 供え物をささげて、彼らのために罪の償いをしなさ い。主が命じられたとおりです。」

8そこでアロンは祭壇に行き、自分のための罪のため の捧げ物の子牛を屠った。

9アロンの子らは血を彼のもとに持ってきた。彼は指 を血に浸し、それを祭壇の角に塗り、その血を祭壇 の下に注ぎ出した。

10しかし、罪のためのいけにえの脂肪と腎臓と肝臓 の上の小葉は、主がモーセに命じられたとおり、祭 壇の上で焼いた。

11そしてその肉と皮を宿営の外で火で焼いた。

12そして彼は全焼の供え物を屠り、アロンの子らは その血を彼に差し出したので、彼はそれを祭壇の周 囲に振りかけた。

13彼らは全焼の供え物とその切り身と頭を彼に差し 出したので、彼はそれを祭壇の上で焼いた。

14そして彼はその内臓と足を洗い、それを祭壇の上 の燔祭の供え物として焼いた。

15彼は民の供え物を持って来て、民の罪のための供 え物であるやぎを取り、それをほふり、最初の供え 物のように罪のためにささげた。

16彼は全焼のいけにえを携えて来て、定められた方 法に従ってそれをささげた。

17彼は穀物の供え物を持って来て、その中から一握 りを取って、朝の全焼のいけにえの横に祭壇の上で それを焼いた。

18彼はまた、民のための和解のいけにえとして雄牛 と雄羊を屠り、アロンの子らがその血を彼に差し出 したので、彼はそれを祭壇の周囲に振りかけた。

19雄牛と雄羊の脂肪、すなわち尻と内臓をおおう脂 肪、腎臓、肝臓の上の小葉、

20彼らはその脂肪を胸肉の上に載せ、彼はその脂肪 を祭壇の上で焼いた。

21そしてアロンは、モーセが命じたとおり、胸と右 肩を主の前に揺り動かして揺り動かしの供え物とし た。

22アロンは民に向かって手を上げ、彼らを祝福し、 罪のためのいけにえ、全焼のいけにえ、和解のいけ にえをささげ終えて降りて行った。

23モーセとアロンは会見の幕屋に入り、出て来て民 を祝福した。主の栄光がすべての民に現れた。

24すると主の前から火が出て、祭壇の上の燔祭と脂 肪を焼き尽くした。民は皆それを見て叫び、ひれ伏 した。

第10章

1アロンの子ナダブとアビフはそれぞれ自分の香炉を 取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が 命じなかった異国の火を主の前にささげた。

2すると主のもとから火が出て彼らを焼き尽くし、彼 らは主の前で死んだ。

3モセはアロンに言った。「主はこう言われました。 『わたしに近づく者の中でわたしは聖別され、すべ ての民の前でわたしは栄光をあらわすであろう』」。 アロンは黙っていた。

4モーセはアロンの叔父ウジエルの子ミシャエルとエ ルツァファンを呼び寄せて言った。「近寄って、兄 弟たちを聖所の前から宿営の外に運び出しなさ い。」

5そこで彼らは近寄って、モーセが言ったとおり、彼 らを上着のまま宿営の外に運び出した。

6モーセはアロンとその子エレアザルとイタマルに言 った。「頭を覆ったり、衣服を裂いたりしてはなら ない。そうしないと、あなたがたは死ぬであろうし、 また、すべての民に神の怒りが下るであろう。しか し、あなたがたの兄弟、イスラエルの全家は、主が 燃やした火を嘆き悲しむべきである。」

7あなたがたは会見の幕屋の入口から出てはならない。 あなたがたは死ぬであろうから。主の注ぎ油があな たがたの上に注がれているからである。彼らはモー セの言葉どおりに行なった。

8主はアロンに言われた、

9あなたがたは会見の幕屋に入るとき、あなたも、あ なたと共にいるあなたの子らも、ぶどう酒や強い酒 を飲んではならない。そうでないと、あなたがたは 死ぬであろう。これは代々、永遠の定めとなるであ ろう。

10あなたがたは、聖なるものと清くないもの、また、 汚れたものと清いものとを区別することができるよ うになる。

11主がモーセを通してイスラエルの人々に告げられ たすべての掟を、あなたがたはイスラエルの人々に 教えなさい。

12モーセは、アロンと、その残された子らであるエ レアザルとイタマルに言った。「主への火による供 え物のうち、残った穀物の供え物を取って、祭壇の そばで、パン種を入れずに食べなさい。それは最も 聖なるものだからである。

13あなたたちはそれを聖なる場所で食べなければな らない。それは主の火による供え物のうち、あなた たちとあなたの子らが受けるに値するものだからで ある。わたしはそう命じられているのである。

14揺り動かす胸肉と、ささげるもも肉は、あなたと あなたの息子、娘たちが清い場所で食べなければな らない。それは、イスラエルの子らの和解の供え物 としてささげられた、あなたとあなたの息子たちの 当然の分だからである。

15彼らは、その肩と胸肉を脂肪の火による供え物と 共に携えて来て、それを揺り動かして揺り動かす供 え物として主の前にささげなければならない。それ は主が命じられたとおり、あなたとあなたの子らの 永遠の所有物となる。

16モセは罪のいけにえの山羊を熱心に捜したが、 見よ、それは焼かれていた。そこで彼は、生き残っ たアロンの子エレアザルとイタマルに対して怒って 言った。

17それゆえ、あなたがたはなぜ、罪のための供え物 を聖所で食べなかったのか。それは最も聖なるもの であり、会衆の罪を負い、主の前で彼らのために贖 いをするために、神はそれをあなたがたに与えられ たのである。

18見よ、その血は聖所に持ち込まれなかった。わた しが命じたとおり、あなたたちはそれを聖所で食べ るべきであった。

19アロンはモセに言った、「見よ、今日、彼らは 罪のためのいけにえと全焼のいけにえを主の前にさ さげたのに、このような事がわたしに起こった。も しわたしが今日、罪のためのいけにえを食べていた なら、それは主の目に受け入れられたであろうか。

20モセはこれを聞いて満足した。

第11章

1主はモセとアロンに言われた。

2イスラエルの人々に告げて言いなさい、『地にいる すべての獣のうち、あなたがたが食べてもよい獣は 次のとおりである。

3獣のうち、ひずめが分かれていて、ひずめが分かれ ていて、反芻するものは、すべて食べてもよい。

4ただし、反芻するもの、あるいはひずめが分かれて いるもののうち、次のものは食べてはならない。例 えば、らくだは反芻するが、ひずめが分かれていな いので、あなたがたには汚れたものである。

5また、鹿は反芻するが、ひずめが分かれていないの で、あなたがたには汚れたものである。

6野ウサギは反芻するが、ひずめが分かれていないの で、あなたがたには汚れたものである。

7豚は、ひずめが分かれていて、ひずめが分かれてい ても、反芻しないので、あなたがたには汚れたもの である。

8あなたたちはその肉を食べてはならない。またその 死体に触れてはならない。それらはあなたたちには 汚れたものである。

9水の中にいるすべての生き物のうち、ひれとうろこ のあるものはすべて、水や海や川の中にいるものは すべて、食べられる。

10海や川にいる、ひれやうろこのないもの、水の中 に動くもの、また水の中にいる生き物はすべて、あ なたがたには忌み嫌われるものである。

11彼らはあなたがたにとって忌まわしいものとなる であろう。あなたがたはその肉を食べてはならない が、その死体は忌まわしいものとして食べなければ ならない。

12水中にいるもののうち、ひれやうろこのないもの は、あなたがたには忌まわしいものである。

13鳥のうち、あなたがたが忌み嫌うべきものは次の とおりである。これらは忌み嫌われるものであるか ら、食べてはならない。鷲、オオツラカ、ミサゴ、

14はげたか、たき、その類のもの。

15それぞれのカラスがその種類に従っている。

16ふくろう、夜鷹、カッコウ、鷹の類、

17フクロウ、鵜、フクロウ、

18白鳥、ペリカン、鷲、

19コウノトリ、その仲間のサギ、タゲリ、コウモリ。

20四つん這いで歩くすべての鳥は、あなたがたには 忌まわしいものである。

21ただし、四つんばいで歩き、足の上に足があり、 地の上を跳びはねるすべての飛ぶ這うもののうち、 次のものは食べてもよい。

22あなたがたは、これらのものも食べることができ る。すなわち、いなごはその種類にしたがって、は げいなごはその種類にしたがって、かぶと虫はその 種類にしたがって、いなごはその種類にしたがって 食べることができる。

23しかし、四つの足を持つ他のすべての飛ぶ這うも のは、あなたたちに忌み嫌われるであろう。

24これらのもののゆえにあなた方は汚れるであろう。 それらの死体に触れる者は夕まで汚れるであろう。

25その死体を運ぶ者は、衣服を洗わなければならな い。夕まで汚れた者となる。

26ひずめが分かれていて、ひずめが分かれておらず、 また反芻しないすべての獣の死体は、あなたがたに

レビ記 は汚れたものである。それに触れる者はみな汚れる であろう。

27四つん這いで歩くあらゆる種類の獣のうち、その 足で歩くものはすべて、あなたがたには汚れたもの である。その死体に触れる者は夕方まで汚れるであ ろう。

28その死体を運ぶ者は衣服を洗わなければならない。 夕まで汚れたままでなければならない。それはあな たがたにとって汚れたものである。

29地を這うもののうち、いたち、ねずみ、亀などの 類も、あなたがたには汚れたものである。

30そして、フェレット、カメレオン、トカゲ、カタ ツムリ、モグラ。

31這うもののうち、次のものはあなたがたには汚れ たものである。死んでいるとき、これに触れる者は 夕まで汚れるであろう。

32彼らが死んだとき、その上に落ちたものは汚れた ものとなる。木の器、衣服、皮、袋など、どんな器 であれ、どんな作業に使ったものでも、水に浸さな ければならない。夕方まで汚れたままになるが、こ うして清められる。

33また、それらのものが落ちたすべての土器は、そ の中にあるものはすべて汚れるであろう。したがっ て、それを打ち砕かなければならない。

34食べられるすべての肉のうち、そのような水がか かったものは汚れたものとなる。また、そのような 器で飲まれるすべての飲み物も汚れたものとなる。

35また、その死体の部が落ちたすべての物は汚れ る。それが炉であろうと、鍋を焼く炉であろうと、 それらは破壊されなければならない。それらは汚れ たものであり、あなたがたにとっても汚れたもので ある。

36ただし、水がたくさんある泉や穴は清い。しかし、 その死体に触れるものは汚れる。

37また、その死骸の一部が蒔かれる予定の種の上に 落ちたとしても、それは清いものである。

38しかし、もし種の上に水がかけられ、その死骸の 部がその上に落ちたなら、それはあなたにとって 汚れたものとなる。

39あなたがたが食べる獣が死んだ場合、その死体に 触れる者は夕方まで汚れるであろう。

40その死体を食べる者はその衣服を洗わなければな らない。夕まで汚れるであろう。また、その死体を 運ぶ者もその衣服を洗わなければならない。夕まで 汚れるであろう。

41地の上を這うものはすべて忌まわしいものとなり、 食べてはならない。

42地を這うすべての生き物のうち、腹ばいで歩くも の、四つんばいで歩くもの、あるいは足がもっと多 いものは、食べてはならない。それらは忌まわしい ものである。

43あなたがたは、這うものすべてをもって、忌まわ しいことをしてはならない。また、それによって身 を汚してはならない。それによってあなたがたは汚 されるからである。

44わたしはあなたがたの神、主である。それゆえ、 あなたがたは自らを聖別し、聖なる者とならなけれ ばならない。わたしは聖なる者である。また、地を 這うどんな這うものによっても、あなたがたは自ら を汚してはならない。

45わたしはあなたがたをエジプトの地から導き上っ た主であり、あなたがたの神である。わたしは聖な る者であるから、あなたがたも聖なる者とならなけ ればならない。

46これは獣、鳥、水中を這うすべての生き物、地を 這うすべての生き物のおきてである。

47汚れたものと清いものとを区別するため、また、 食べられる獣と食べられない獣とを区別するためで ある。

第12章

1主はモーセに言われた、

2イスラエルの人々に告げて言いなさい。女がみごも って男の子を産んだ場合、彼女は七日間汚れる。そ れは彼女の病気による分離の期間に等しい。

3八日目に彼の包皮の肉を割礼しなければならない。

4そして彼女は三十三日間、清めの血の中に留まり、 清めの期間が満ちるまでは、聖なる物に触れたり、 聖所に入ってはならない。

5しかし、もし彼女が処女の子を産んだならば、彼女 は別れたときと同じように二週間汚れた者となり、 また七十六日間、清めの血の中に留まらなければな らない。

6息子、あるいは娘の清めの期間が満ちたとき、彼女 は全焼のいけにえとして歳の子羊を、罪のための いけにえとして若い鳩、あるいは山鳩を会見の幕屋 の入口の祭司のもとに携えて来なければならない。

7彼女はそれを主の前にささげ、彼女のために罪の償 いをしなければならない。そうすれば彼女はその血 の流出から清められる。これは男の子、女の子を産 んだ者に対する律法である。

8もし彼女が子羊を連れて来ることができなければ、 彼女は二羽の山羊、または二羽の若い鳩を連れて来 なければならない。羽は全焼のいけにえとして、 他の羽は罪のためのいけにえとして。祭司は彼女 のために罪の償いをし、彼女は清くなる。

第13章

1主はモーセとアロンに言われた。

2もし人の皮膚に、はれもの、かさぶた、あるいは光 る斑点があり、それがらい病の病変のようなもので あるならば、その人は祭司アロン、あるいは祭司で あるアロンの息子のひとりのもとに連れて来られな ければならない。

3祭司はその肉の皮膚の患部を調べ、患部の毛が白く なり、患部が肉の皮膚よりも深く見えるならば、そ れはらい病の患部である。祭司はその人を調べて、 彼を汚れていると宣言しなければならない。

4もしその光る斑点が彼の肉の皮膚に白く現れ、肉眼 で見て皮膚よりも深くなく、その毛が白く変色して いないならば、祭司はその病変のある者を七日間閉 じ込めなければならない。

5祭司は七日目に彼を調べ、もしその患部が止まって いて、その患部が皮膚に広がっていないならば、祭 司は彼をさらに七日間閉じ込めなければならない。

6祭司は七日目に再び彼を調べ、もし患部が少し黒く なっていて、患部が皮膚に広がっていないならば、 祭司は彼を清いと宣言する。それはただのかさぶた である。彼は衣服を洗って清くなる。

7しかし、もしそのかさぶたが皮膚に広く広がったな らば、清めのために祭司に診てもらった後、もう 度祭司に診てもらわなければならない。

8祭司がもし、かさぶたが皮膚に広がっているのを見 たなら、祭司はその人を汚れていると宣言しなけれ ばならない。それはらい病である。

9人にらい病の病変があるときは、その人を祭司のも とに連れて来なければならない。

10祭司は彼を見て、もしその皮膚の腫れ物が白くな り、毛も白くなり、その腫れ物に生肉が残っている ならば、

11それは彼の肉の皮膚にある古いらい病である。祭 司は彼を汚れた者と宣言し、閉じ込めてはならない。 彼は汚れているからである。

12もし、らい病が皮膚に広がって、その患部が頭か ら足まで、祭司が見るところどこにおいても、その 患部の皮膚全体を覆っているならば、

13祭司はそれを考慮しなければならない。そして、 もしらい病がその人の全身を覆っているならば、祭 司はその病にかかっている者を清い者と宣言しなけ ればならない。それは全身が白く変われば、彼は清 い者である。

14しかし、生肉が彼の中に現れると、彼は汚れるで あろう。

15祭司はその生肉を見て、彼を汚れていると宣言し なければならない。生肉は汚れているからである。 それはらい病である。

16あるいは、その生肉が元通りになって白く変われ ば、その人は祭司のもとに行かなければならない。

17祭司は彼を見て、もしその患部が白く変われば、 祭司はその患部のある者を清い者と宣言しなければ ならない。彼は清いのである。

18また、その肉も、皮膚に腫れ物があったが、癒さ れ、

19そして、その腫れ物の場所に白い隆起、または白 くてやや赤みがかった光る斑点があれば、それを祭 司に示さなければならない。

20祭司がそれを見て、もしそれが皮膚よりも低く見 え、その毛が白く変っているならば、祭司はその人 を汚れていると宣言しなければならない。それは腫 れ物から出たらい病の病変である。

21しかし、祭司がそれを見て、そこに白い毛がなく、 それが皮膚よりも低くなく、いくぶんか黒いならば、 祭司はその人を七日間閉じ込めなければならない。

22もしそれが皮膚に広く広がったならば、祭司はそ の人を汚れた者と宣言しなければならない。それは 疫病である。

23しかし、もしその光る斑点がその場所に留まって 広がらないなら、それは腫れ物である。祭司はその 人を清い者と宣言しなければならない。

24あるいは、皮膚に熱く焼けるような肉があり、焼 けた生肉に白く光る斑点があり、やや赤みがかって いたり、白っぽかったりする。

25祭司はそれを見て、もしその光る所の毛が白くな り、それが皮膚よりも深く見えたなら、それは焼け たところから生じたらい病である。それゆえ、祭司 はその人を汚れた者と宣言しなければならない。そ れはらい病の病変である。

26しかし、祭司がそれを見て、その光る部分に白い 毛がなく、それが他の皮膚よりも低くなく、やや黒 っぽいならば、祭司はその人を七日間閉じ込めなけ ればならない。

27祭司は七日目に彼を調べなければならない。そし てもしそれが皮膚に広く広がっているならば、祭司 はその人を汚れていると宣言しなければならない。 それはらい病の病変である。

28もしその光る斑点がその場所にとどまり、皮膚に 広がらず、やや黒ずんでいるならば、それは火傷の 炎症であるので、祭司はその人を清い者と宣言しな ければならない。それは火傷の炎症である。

29男または女の頭またはひげに病変がある場合、

30祭司はその患部を見て、もしそれが皮膚よりも深 く見え、その中に薄い黄色の毛があるならば、祭司 はその人を汚れていると宣言しなければならない。 それは乾いたかさぶた、すなわち頭やひげのらい病 である。

31祭司がかさぶたの患部を見て、それが皮膚より深 く見えず、そこに黒い毛がないならば、祭司はその かさぶたの患部のある者を七日間閉じ込めなければ ならない。

32七日目に祭司はその患部を見て、もしそのかさぶ たが広がらず、そこに黄色い毛がなく、かさぶたが 皮膚より深く見えなければ、

33彼はひげを剃らなければならないが、かいせんは 剃ってはならない。祭司はそのかいせんのある者を さらに七日間閉じ込めなければならない。

34七日目に祭司はそのかさぶたを調べ、もしかさぶ たが皮膚に広がっておらず、また皮膚より深く見え なければ、祭司はその人を清い者と宣言する。彼は 衣服を洗って清くなる。

35しかし、清められた後にそのかさぶたが皮膚に大 きく広がったならば、

36祭司は彼を調べ、もしそのかさぶたが皮膚に広が っているならば、祭司は黄色い毛を調べてはならな い。彼は汚れているからである。

37しかし、もしそのかさぶたがまだ見え、そこに黒 い毛が生えているのがわかるなら、そのかさぶたは 治っているので、その人は清い。祭司はその人を清 い者と宣言しなければならない。

レビ記

38男でも女でも、その肉の皮に光る斑点、すなわち 白い光る斑点があれば、

39祭司はそれを見て、もし彼らの肉の皮にある光る 斑点が白く黒ずんでいれば、それは皮に生じたそば かすのような斑点である。その者は清い。

40頭から髪が抜け落ちた人は、はげ頭であるが、そ れでも清い。

41頭の毛が顔の方のところから抜け落ちている者は、 額がはげているが、それでも清い。

42また、もしそのはげ頭、あるいははげ額に白く赤 い腫れ物があれば、それはそのはげ頭、あるいはは げ額に生じたらい病である。

43祭司はそれを見て、もしその禿げた頭、または禿 げた額に、皮膚にらい病が現れているように、腫れ 物が白く赤くなっているならば、

44彼はらい病人であり、汚れている。祭司は彼を全 く汚れていると宣言しなければならない。彼の患部 は彼の頭にある。

45患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、頭を裸 にし、上唇に覆いをかけ、「汚れた、汚れた」と叫 ばなければならない。

46疫病が彼の中に続く間、彼は汚れ、汚れた者とな る。彼は独りで住み、宿営の外に彼の住まいを置く。

47また、らい病の患部を帯びた衣服、すなわち、羊 毛の衣服であれ、亜麻布の衣服であれ、

48それが経糸であろうと、緯糸であろうと、亜麻糸 であろうと、羊毛であろうと、皮であろうと、皮で 作ったすべての物であろうと、

49また、その病変が衣服、あるいは皮、縦糸、横糸、 あるいは皮でできたものすべてに緑や赤みを帯びて いるなら、それはらい病の病変であり、祭司に示さ なければならない。

50祭司はその病変を見て、その病変のある者を七日 間閉じ込めなければならない。

51そして彼は七日目にその病変を見なければならな い。もしその病変が衣服、すなわち縦糸、横糸、皮、 あるいは皮で作ったあらゆる物に広がっているなら ば、その病変は激しいらい病であって、汚れている。

52それゆえ、彼はその患部のある衣服、すなわち縦 糸、横糸、羊毛、亜麻布、あるいは皮でできたもの はすべて焼き払わなければならない。それは激しい らい病だからである。それは火で焼かなければなら ない。

53祭司が見て、その患部がその衣服、すなわち縦糸、 横糸、あるいは皮で作ったものすべてに広がってい ないならば、

54祭司は、その災いのある物を洗うように命じ、そ れをさらに七日間閉じこめなければならない。

55祭司は患部を洗った後、それを調べなければなら ない。そして、もし患部の色が変わっておらず、ま た患部が広がっていないならば、それは汚れている。 あなたはそれを火で焼かなければならない。それは 内側がむき出しであっても、外側がむき出しであっ ても、内側が傷んでいる。

56祭司が見て、洗った後でも患部がまだ黒くなって いるならば、祭司はそれを衣服から、あるいは皮か ら、あるいは縦糸から、あるいは横糸から引き裂か なければならない。

57もしそれが衣服、縦糸、横糸、あるいは皮ででき たものにまだ現れているなら、それは広がる疫病で ある。その疫病のあるものは火で焼かなければなら ない。

58あなたが洗う衣服、すなわち縦糸、横糸、あるい は皮でできたものは何であれ、その災いが消え去っ たならば、それをもう一度洗って清くしなければな らない。

59これは、羊毛や亜麻の衣服、あるいは縦糸、横糸、 あるいは皮で作ったあらゆる物にらい病の疫病が生 じた際に、それを清いものと宣言するか、あるいは 汚れたものと宣言する律法である。

第14章

1主はモーセに言われた、

2らい病人が清められる日には、次の律法を行う。彼 は祭司のもとに連れて来られなければならない。

3祭司は宿営から出て行き、見て、らい病人のらい病 の患部が癒されているかどうかを確認し、

4祭司は、清められる者のために、生きた清い小鳥二 羽と、杉の木と、緋の糸と、ヒソプとを取るように 命じなければならない。

5祭司は鳥の一羽を流水の上にある土器の中で殺すよ うに命じなければならない。

6生きている鳥については、彼はそれを、杉の木と、 緋色の糸と、ヒソプとを取り、その生きている鳥と を、流れ水の上で殺された鳥の血に浸す。

7そして、彼はらい病から清められるべき者に七度水 を振りかけて、彼を清い者と宣言し、生きている鳥 を野原に放つであろう。

8清められる者は衣服を洗い、髪の毛をことごとくそ り落とし、水で身を洗って清められなければならな い。その後、宿営に入り、七日間天幕の外にとどま らなければならない。

9しかし、七日目には、彼は頭の毛、ひげ、眉毛をす べてそり落とさなければならない。彼は毛をみなそ り落とさなければならない。そして、衣服を洗い、 また、水で身を洗わなければならない。そうすれば、 彼は清くなるであろう。

10八日目には、傷のない雄の子羊二頭と、傷のない 歳の雌の子羊頭と、穀物の供え物として油を混 ぜた上等の小麦粉十分の三エパと、油ログとを取 りなさい。

11そして、清める祭司は、清められるべき人とそれ らの物を、会見の幕屋の入口で主の前に立たせなけ ればならない。

12祭司は子羊頭を取り、これを罪祭としてささげ、 油ログをささげ、これを主の前に揺り動かして揺 祭とする。

13そして、彼は罪のためのいけにえと全焼のいけに えをほふる場所、すなわち聖所で、その子羊をほふ らなければならない。罪のためのいけにえが祭司の ものであるように、懺悔のためのいけにえも祭司の ものであるから、それは最も聖なるものである。

14祭司は、その罪過のいけにえの血を取って、清め られる者の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親 指にそれを塗りなさい。

15祭司はその油ログを取って、自分の左の手のひ らに注ぎ、

16祭司は左手にある油に右の指を浸し、その指でそ の油を主の前に七度振りかける。

17祭司は手に残っている油を、清められる者の右の 耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に、すなわち、 罪過のいけにえの血の上に塗らなければならない。

18祭司は手に残っている油を清められる者の頭に注 ぎ、主の前で彼のために罪の償いをしなければなら ない。

19祭司は罪のためのいけにえをささげ、汚れから清 められる者のために贖罪をし、その後に全焼のいけ にえをほふらなければならない。

20祭司は祭壇の上で全焼の供え物と穀物の供え物を ささげ、祭司が彼のために罪滅ぼしをすれば、彼は 清くなる。

21もし彼が貧しくて、それだけの物を手に入れるこ とができないならば、彼は、自分のために罪滅ぼし をするために揺り動かす罪祭として小羊頭を取り、 また素祭として油を混ぜた上等の小麦粉十分のエ パと油一ログとを取り、

22また、山鳩二羽、または鳩のひな二羽を、彼が手 に入れることができるものを持って来なさい。羽 は罪のための捧げ物、他の羽は全焼の捧げ物とな る。

23彼は八日目にそれを清めのために会見の幕屋の入 口にいる祭司のもとに持って行き、主の前に立たな ければならない。

24祭司は罪祭の子羊と油ログを取り、それを主の 前に揺り動かして揺祭とする。

25そして、祭司は罪過のいけにえの子羊をほふり、 その血を取って、清められる者の右の耳たぶと、右 手の親指と、右足の親指に塗りなさい。

26祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、

27祭司は左手にある油を右の指で主の前に七度振り かける。

28祭司は手にある油を、清められる者の右の耳たぶ と、右手の親指と、右足の親指の、罪過のいけにえ の血を塗った場所に塗らなければならない。

29祭司は手に残っている油を清められる者の頭に塗 り、主の前で彼のために罪の償いをしなければなら ない。

30彼は山鳩、または鳩のひなの中から、手に入るも の一羽をささげなければならない。

31彼が得ることのできるもののうちのつは罪のた めの捧げ物として、他のつは全焼の捧げ物として、 穀物の捧げ物と共にささげなければならない。祭司

は主の前で、清められる者のために、罪の償いをし なければならない。

32これは、らい病にかかっていて、清めに必要なも のをその手で得ることができない人に対する律法で ある。

33主はモーセとアロンに言われた、

34あなたがたが、わたしが所有地として与えるカナ ンの地に入るとき、わたしがあなたがたの所有地に ある家にらい病の疫病を起こすならば、

35その家の持ち主は祭司のもとに来て、こう告げな ければならない、『この家には疫病のようなものが あるようです。

36祭司は、祭司がその災いを見るために中に入る前 に、その家を空けるように命じ、家の中にあるすべ てのものが汚れないようにしなければならない。そ の後、祭司は家に入る。

37彼はその病変を見て、その病変が家の壁にあって、 緑色または赤色のくぼんだ線条があり、それが壁よ りも低く見えるならば、

38それから祭司は家を出て家の入口に行き、七日間 その家を閉じこめなければならない。

39祭司は七日目にまた来て調べ、もしその疫病が家 の壁に広がっているならば、

40祭司は、その災いのあった石を取り除き、それを 町の外の汚れた場所に投げ捨てるように命じなけれ ばならない。

41彼はまた、家の周囲を内側からかき集めさせ、そ のかき集めた塵を町の外の汚れた場所に捨て去らせ なければならない。

42彼らは他の石を取って、それらの石の場所に置き、 また他のモルタルを取って、その家に漆喰を塗るで あろう。

43石を取り除き、家を削り、塗り直した後で、また その災いが起こり、家の中に広がるならば、

44祭司は来て調べ、もしその病変が家の中に広がっ ているならば、それは家の中のひどいらい病であっ て、汚れている。

45彼はその家とその石材、木材、および家のすべて のモルタルを破壊し、それらを町の外の汚れた場所 に運び出す。

46また、家が閉ざされている間にその中に入る者は 夕方まで汚れるであろう。

47家の中で寝る者はその衣服を洗わなければならな い。家の中で食事をする者もその衣服を洗わなけれ ばならない。

48祭司がはいって来て、その家を見て、もしその家 に塗り直した後で、その患部が家の中に広がってい ないなら、その患部は癒されたので、祭司はその家 を清いと宣言しなければならない。

49彼はまた、家を清めるために二羽の小鳥と、杉の 木と、緋色の糸と、ヒソプとを取り、

50そして、その鳥の一羽を、流れ水の上の土器の中 で殺さなければならない。

レビ記

51彼はまた、香柏の木とヒソプと緋色の糸と生きて いる小鳥とを取り、それを殺した小鳥の血と流れ水 に浸し、それを家に七度振りかける。

52彼は鳥の血と、流れ水と、生きた鳥と、香柏の木 と、ヒソプと、緋色の糸とをもってその家を清めな ければならない。

53しかし、生きている鳥を町の外の野原に放ち、そ の家のために罪の償いをしなければならない。そう すれば、家は清くなる。

54これは、らい病、かいせん、

55衣服や家のらい病に対しては、

56隆起とかさぶたと光り輝く斑点のために。

57いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教 えること、これがらい病の律法である。

第15章

1主はモーセとアロンに言われた、

2イスラエルの人々に告げて言いなさい。「もし人が その肉から流出物を持っているなら、その流出物に よって彼は汚れている。

3彼の流出物における汚れは次のようになる。彼の肉 がその流出物によって流れ出ようと、あるいはその 肉がその流出物によって止められようと、それが彼 の汚れである。

4漏出のある者が寝た床はすべて汚れている。また、 その者が座る物はすべて汚れているであろう。

5彼の床に触れる者はみな、衣服を洗い、水に身を浸 さなければならない。彼は夕方まで汚れるであろう。

6また、漏出のある者が座った物の上に座る者は、衣 服を洗い、水に身を浸さなければならない。その者 は夕方まで汚れたままである。

7漏出のある者の肉に触れる者は、衣服を洗い、水に 身を浸さなければならない。その者は夕方まで汚れ る。

8また、漏出のある者が清い者につばきをかける場合 には、その者は衣服を洗い、水に身をすすがなけれ ばならない。夕べまで汚れた者となるであろう。

9流出のある者が乗る鞍はすべて汚れたものとなる。

10また、その足元にあった物に触れる者は、夕方ま で汚れるであろう。また、それらの物を運ぶ者も、 衣服を洗い、水に身を浸さなければならない。その 者も夕方まで汚れるであろう。

11また、漏出のある者に触れて、手を水で洗わなか った場合、その人は衣服を洗い、水で身をすすがな ければならない。その者は夕方まで汚れた者となる。

12漏出のある土の器に触れると、それは砕かれ、木 の器はすべて水で洗われなければならない。

13漏出のある者が漏出を清められたとき、彼は清め のために七日を数え、衣服を洗い、流れ水で体を洗 わなければならない。そうすれば清くなるであろう。

14八日目に彼は山鳩二羽、または鳩のひな二羽を取 って、主の前に会見の幕屋の入口まで行き、それを 祭司に渡さなければならない。

15祭司はそれを一つを罪祭として、他の一つを全焼 のいけにえとしてささげなければならない。そして 祭司は主の前で彼のために、その子孫の罪の償いを しなければならない。

16男がもし性交の産物を漏らしたならば、彼は全身 を水で洗い清めなければならない。夕べまで汚れた 者となるであろう。

17そして、すべての衣服と、性交の種子が付着した すべての皮は、水で洗われなければならない。そし て夕方まで汚れたものとなる。

18男が性交して子を宿す女も、二人とも水に身を浸 さなければならない。夕まで汚れた者となるであろ う。

19また、もし女が流出を起こし、その流出が血であ ったなら、彼女は七日間隔離されなければならない。 彼女に触れる者は夕方まで汚れるであろう。

20また、その女が別荘の上で寝る物はすべて汚れた ものとなる。また、その女が座る物もすべて汚れた ものとなる。

21彼女の床に触れる者はみな、衣服を洗い、水に身 をすすがなければならない。その者は夕方まで汚れ るであろう。

22彼女が座った物に触れる者はみな、衣服を洗い、 水に身を浸さなければならない。その者は夕方まで 汚れるであろう。

23もしそれが彼女の寝床の上、あるいは彼女が座る 物の上であったなら、彼がそれに触れるなら、彼は 夕方まで汚れるであろう。

24男がもし彼女と寝て、彼女の花がその人の上にあ るなら、彼は七日間汚れるであろう。また、彼が寝 た寝床はすべて汚れるであろう。

25また、もし女が、その断食期間を過ぎて多くの日 数にわたって血の流出を続ける場合、あるいはそれ がその断食期間を過ぎて続く場合、その汚れの流出 の期間は、すべてその断食期間と同じであり、その 女は汚れた者となる。

26彼女が流産の期間中、寝るすべての床は、彼女に とっては別れの床と同じである。彼女が座るものは すべて、別れの汚れと同じだけ汚れる。

27これらの物に触れる者はみな汚れる。その衣服を 洗い、水に身を浸さなければならない。その者も夕 方まで汚れたままである。

28しかし、もし彼女がその流出物を清められたなら、 彼女は七日を数えなければならない。そしてその後 彼女は清くなるであろう。

29そして八日目に彼女は二羽の山羊、または二羽の 若い鳩を連れて行き、会見の幕屋の入口にいる祭司 のもとに持って来なければならない。

30祭司はそのつを罪祭として、他のつを全焼の いけにえとしてささげなければならない。祭司は彼 女の汚れのゆえに主の前で彼女のために贖罪を行わ なければならない。

31こうして、イスラエルの人々をその汚れから分離 しなければならない。そうすれば、彼らは彼らのう

レビ記 ちにあるわたしの幕屋を汚すとき、その汚れのうち に死ぬことはない。

32これは、子孫を残す者、また、子孫が出て、それ によって汚れた者に対する律法である。

33また、花を咲かせた病気の女、流出している男、 女、汚れた女と寝た男についても。

第16章

1アロンの二人の息子が主の前に供え物をささげて死 んだ後、主はモセに言われた。

2主はモセに言われた、「あなたの兄弟アロンに告 げて、箱の上にある贖罪所の前の垂幕の内側の聖所 に、いつもは入らないようにしなさい。そうすれば 彼は死なないであろう。わたしは贖罪所の上に雲の 中に現れるからである。

3アロンは、罪のための捧げ物として若い雄牛を、ま た全焼の捧げ物として雄羊を携えて、聖所にはいら なければならない。

4彼は聖なる亜麻布の上着を着て、亜麻布のズボンを はき、亜麻布の帯を締め、亜麻布の帽子をかぶらな ければならない。これらは聖なる衣服である。した がって、彼は自分の体を水で洗ってから、これを着 なければならない。

5彼はイスラエルの子らの会衆の中から、罪のための 捧げ物として雄やぎ二頭と、全焼の捧げ物として雄 羊一頭を取らなければならない。

6アロンは自分の罪のためのいけにえの雄牛をささげ、 自分と自分の家族のために罪の償いをしなければな らない。

7彼は二頭のやぎを取って、会見の幕屋の入口で主の 前に立たせなければならない。

8アロンは二頭のやぎのためにくじを引き、一つのく じを主のためのものとし、つのくじをアザゼルの ためのものとしなさい。

9アロンは主のくじに当たった山羊を連れて来て、そ れを罪のための捧げ物としてささげなければならな い。

10しかし、アザゼルの山羊にくじが当たった山羊は、 生きたまま主の前に引き出され、主と罪の償いをし、 アザゼルの山羊として荒野に放たれなければならな い。

11アロンは自分の罪のためのいけにえの雄牛を連れ て来て、自分と自分の家族のために罪の償いをし、 自分の罪のためのいけにえの雄牛をほふらなければ ならない。

12彼は主の前の祭壇から燃えている炭火をいっぱい に盛った香炉と、細かく砕いた香ばしい香を両手い っぱいに取り、垂幕の内側に携えて来なければなら ない。

13彼は主の前の火に香をくべ、香の雲が証の箱の上 にある贖罪所を覆うようにし、彼が死なないように しなければならない。

14彼は雄牛の血を取り、指でそれを贖罪所の東に振 りかけ、また指でその血を贖罪所の前に七回振りか けなければならない。

15それから、彼は民のための罪祭の雄やぎを殺し、 その血を垂幕の内側に携えて行き、雄牛の血と同じ ようにその血を処理し、それを贖罪所と贖罪所の前 に振りかけなければならない。

16彼はイスラエルの子らの汚れと、彼らの犯したす べての罪の背きのために、聖所の贖罪をしなければ ならない。また、彼らの汚れの中に残っている会見 の幕屋のためにも、同じようにしなければならない。

17彼が聖所で贖罪をするためにはいるときは、出て 来て、自分自身と自分の家族とイスラエルの全会衆 のために贖罪を終えるまでは、だれも会見の幕屋の 中にいてはならない。

18彼は主の前にある祭壇に出て行って、そのために 罪の償いをし、雄牛の血と、やぎの血を取って、祭 壇の周囲の角に塗りつけなければならない。

19そして彼は指でその血を七回その上に振りかけ、 それを清めて、イスラエルの子らの汚れからそれを 聖別しなければならない。

20聖所と会見の幕屋と祭壇との和解が終ったとき、 彼は生きているやぎを携えて来なければならない。

21アロンは生きているやぎの頭に両手を置き、イス ラエルの子らのすべての咎と、彼らのすべての背き と、すべての罪をそのやぎの上に告白し、それをや ぎの頭の上に置き、ふさわしい人の手によってそれ を荒野に送り出す。

22その山羊は彼らのすべての咎を負って、人の住ん でいない地に行き、その山羊を荒野に放つであろう。

23アロンは会見の幕屋に入り、聖所に入るときに着 ていた亜麻布の衣服を脱ぎ、それをそこに残してお かなければならない。

24彼は聖所で水で身を洗い、衣服を着て出てきて、 自分の全焼のいけにえと民の全焼のいけにえをささ げ、自分と民のために罪の償いをしなければならな い。

25そして罪のためのいけにえの脂肪を祭壇の上で焼 かなければならない。

26贖罪の山羊を放つ者は、衣服を洗い、水で身を清 めてから、宿営に入りなさい。

27罪のためのいけにえの雄牛と、罪のためのいけに えの雄やぎ、すなわち、その血が聖所に供えられた ものは、宿営の外に運び出されなければならない。 そして、その皮と肉と汚物を火で焼かなければなら ない。

28それを焼いた者は衣服を洗い、水に身を浸し、そ の後に宿営に入ることができる。

29これはあなたがたにとって永遠の定めとなるべき ものである。すなわち、七月十日には、あなたがた は自分の魂を苦しめ、同国人であろうと、あなたが たのうちに寄留している他国人であろうと、何の仕 事もしてはならない。

レビ記

30その日に、祭司はあなたたちのために贖罪の儀式 を行い、あなたたちを清め、あなたたちが主の前に すべての罪から清められるためである。

31それはあなたたちにとって安息の安息日となり、 あなたたちは永遠の定めとして自分の魂を苦しめな ければならない。

32そして、彼が油を注ぎ、父に代わって祭司の職に 聖別する祭司は、罪の償いをし、亜麻布の衣服、す なわち聖なる衣服を着なければならない。

33彼は聖所のために贖罪をなし、会見の幕屋と祭壇 のために贖罪をなし、また祭司たちと会見のすべて の民のために贖罪をなしなさい。

34これはあなたがたにとって永遠の定めとなり、イ スラエルの子らのために年に度、彼らのすべての 罪を償うものである。彼は主がモーセに命じたとお りにした。

第17章

1主はモーセに言われた、

2「アロンとその子ら、およびイスラエルのすべての 人々に告げて言いなさい。主が命じられたことは次 のとおりである。

3イスラエルの家の者で、宿営の内で牛、小羊、また は雄やぎを殺した者、あるいは宿営の外でそれを殺 した者は、

4それを会見の幕屋の入口に持って来ず、主の幕屋の 前で主に供え物をささげないなら、その人には血が 課せられる。彼は血を流したのである。その人は民 の中から断たれるであろう。

5それは、イスラエルの人々が野にささげる犠牲を、 会見の幕屋の入口にいる祭司のもとに主のもとに携 えて来て、和解の供え物として主にささげるためで ある。

6祭司はその血を会見の幕屋の入口にある主の祭壇に 振りかけ、脂肪を主に香ばしいかおりとして焼かな ければならない。

7彼らは、悪霊たちに従って淫行を行なったが、二度 と彼らに犠牲を捧げてはならない。これは彼らの 代々にわたる永遠の掟である。

8あなたは彼らに言いなさい、『イスラエルの家の 人々、あるいはあなたがたのうちに寄留している寄 留者のうち、全焼の供え物、あるいは犠牲をささげ る者は、

9それを会見の幕屋の入口に持って来て、主にささげ ないならば、その人は民の中から断たれるであろう。

10イスラエルの家の者、あるいはあなたがたのうち に寄留している在留異国人の者で、血を食べる者が いれば、わたしは血を食べるその者に対して顔を向 け、その者を民の中から断つであろう。

11肉の命は血の中にある。わたしは、あなたがたの 魂のために、贖いをするために、それを祭壇の上で あなたがたに与えた。血こそが、魂のために贖いを なすのである。

12それゆえ、わたしはイスラエルの人々に言った、 「あなたたちのうちのだれも血を食べてはならない。 また、あなたたちのうちに寄留している寄留者も血 を食べてはならない。」

13イスラエルの人々、あるいはあなたがたのうちに 寄留している寄留者のうち、だれでも、食用の獣や 鳥を狩って捕らえた者は、その血を注ぎ出し、土で 覆わなければならない。

14それはすべての肉なるものの命であり、その血は その命である。それゆえ、わたしはイスラエルの 人々に言った、「あなたたちはいかなる肉なるもの の血も食べてはならない。その血はすべての肉なる ものの命である。それを食べる者は断たれるであろ う。」

15また、自然死したもの、あるいは獣に引き裂かれ たものを食べた者は、同国人であろうと、寄留者で あろうと、衣服を洗い、水に身を浸さなければなら ない。夕べまで汚れたままでいなければならない。 その後、清くなるであろう。

16しかし、もし彼がそれを洗わず、また自分の体を 洗わなかったならば、彼は自分の罪を負わなければ ならない。

第18章

1主はモーセに言われた、

2イスラエルの人々に告げて言いなさい。わたしはあ なたがたの神、主である。

3あなたがたは、かつて住んでいたエジプトの地の習 慣に従ってはならない。また、わたしがあなたがた を導いて行くカナンの地の習慣に従ってはならない。 また、その国の掟に従って歩んではならない。

4あなたがたはわたしの定めを行い、わたしの定めを 守り、それに従って歩まなければならない。わたし はあなたがたの神、主である。

5それゆえ、あなたたちはわたしの定めと、わたしの 掟を守らなければならない。人はそれを守るならば、 それによって生きるであろう。わたしは主である。

6あなたがたのうちのだれも、自分の近親者に近づい て、その裸を暴いてはならない。わたしは主である。

7あなたの父を犯してはならない、またあなたの母を 犯してはならない。彼女はあなたの母である。彼女 を犯してはならない。

8あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなた の父を犯したものだからである。

9あなたの姉妹、すなわちあなたの父の娘、あるいは あなたの母の娘を、国内で生まれた者であろうと、 外国で生まれた者であろうと、その裸を暴いてはな らない。

10あなたの息子の娘、あるいはあなたの娘の娘の裸 を、あなたは暴いてはならない。彼らの裸はあなた の裸であるからである。

11あなたの父の妻の娘、すなわちあなたの父から生 まれたあなたの姉妹を犯してはならない。

12あなたはあなたの父の姉妹を犯してはならない。 彼女はあなたの父の近親者である。

13あなたはあなたの母の姉妹を犯してはならない。

彼女はあなたの母の近親者だからである。

14あなたは父の兄弟を犯してはならない。その妻に 近づいてはならない。彼女はあなたの叔母である。

15あなたはあなたの嫁を犯してはならない。彼女は あなたの息子の妻であるから、彼女を犯してはなら ない。

16あなたはあなたの兄弟の妻を犯してはならない。 それはあなたの兄弟を犯したことになる。

17あなたは女とその娘を犯してはならない。またそ の息子の娘、またはその娘の娘をめとって、これを 犯してはならない。彼らは女の近親者であるからで ある。それは悪事である。

18また、その姉妹を妻にめとって、彼女を悩ませ、 その裸を暴き、彼女が生きている間に、その姉妹の 裸をさらしてはならない。

19また、汚れた女のために隔離されている間は、そ の女に近づいて裸をさらしてはならない。

20またあなたは隣人の妻と寝て、その女によって身 を汚してはならない。

21あなたは、あなたの子孫をひとりたりともモレク の火の中を通らせてはならない。また、あなたの神 の名を汚してはならない。わたしは主である。

22あなたは女と寝るように男と寝てはならない。そ れは忌まわしいことである。

23あなたは獣と寝て、それによって身を汚してはな らない。また、女は獣の前に立って寝てはならない。

それは汚れである。

24これらのことのつでも、あなたたちは自分を汚 してはならない。わたしがあなたたちの前から追い 払った諸国の民は、これらのことすべてによって汚 されているからである。

25そして、その地は汚された。それゆえ、わたしは その罪をその上に罰する。そして、その地はそこに 住む者を吐き出す。

26それゆえ、あなたたちはわたしの定めとわたしの 裁きを守り、これらの忌まわしい行いをつも行っ てはならない。あなたたちの同胞も、あなたたちの うちに寄留している寄留者も、皆そうである。

27(あなたたちの前にいたこの地の人々は、これら の忌まわしい行いをすべて行っており、この地は汚 されている。)

28あなたがたがそれを汚しても、その地があなたが たより前の国々を吐き出したように、あなたがたを も吐き出さないためである。

29これらの忌まわしい行いをつでも行う者は、そ れを行なった者の魂も民の中から断ち切られるであ ろう。

30それゆえ、あなたたちはわたしの定めを守り、あ なたたちより前に行なわれていたこれらの忌まわし い慣習のつも行わず、それによってあなたたち自 身を汚してはならない。わたしはあなたたちの神、 主である。

第19章

1主はモーセに言われた、

2イスラエルの人々の全会衆に告げて言いなさい。あ なたたちは聖なる者とならなければならない。あな たたちの神、主であるわたしは聖なる者であるから である。

3あなたがたはそれぞれ自分の母と父を敬い、わたし の安息日を守らなければならない。わたしはあなた がたの神、主である。

4偶像に心を向けてはならない。また、鋳物の神々を 造ってはならない。わたしはあなたがたの神、主で ある。

5あなたがたが和解の供え物を主にささげる場合には、 あなたがた自身の意志に従ってそれをささげなけれ ばならない。

6それをささげたその日か、翌日かに食べなければな らない。もし三日目まで残ったら、火で焼かなけれ ばならない。

7三日目にそれを食べると、それは忌まわしいものと なり、受け入れられない。

8それゆえ、それを食べる者はみな、主の聖なるもの を汚した者として、その罪を負わなければならない。 その人は民の中から断たれるであろう。

9あなたがたは自分の土地の収穫を刈り取るとき、畑 の隅々まで刈り取ってはならない。また、収穫の残 りを集めてもならない。

10あなたはぶどう畑の落ち穂を拾い集めてはならな い。ぶどう畑のぶどうを全部集めてはならない。そ れを貧しい者や寄留者のために残しておかなければ ならない。わたしはあなたの神、主である。

11盗んではならない。偽りを言ってはならない。互 いに偽りを言ってはならない。

12あなたはわたしの名によって偽って誓ってはなら ない。またあなたの神の名を汚してはならない。わ たしは主である。

13あなたは隣人を欺いてはならない。また、奪って はならない。雇った者の賃金を夜通し朝まで残して はならない。

14あなたは耳の聞こえない者を呪ってはならない。 また、目の見えない者の前につまずきの石を置いて はならない。あなたの神を恐れなければならない。 わたしは主である。

15裁判においては不正を行ってはならない。貧しい 者の身分をかえりみず、力ある者の身分を重んじて はならない。正義をもって隣人を裁かなければなら ない。

16あなたは、あなたの民の中で陰口を言う者となっ てはならない。また、あなたの隣人の血に敵対して はならない。わたしは主である。

17あなたは心の中で兄弟を憎んではならない。どん なことがあっても、隣人を戒め、彼に罪を負わせて はならない。

18あなたは復讐してはならない。またあなたの民の 子らに対して恨みを抱いてはならない。あなたは隣

レビ記 人をあなた自身のように愛さなければならない。わ たしは主である。

19あなたたちはわたしの掟を守らなければならない。 あなたの家畜を異種のものと交配させてはならない。 あなたの畑に種を混ぜて蒔いてはならない。亜麻布 と毛糸を混ぜた衣服を着てはならない。

20婚約していて、まだ贖われず、自由も与えられて いない女奴隷と性交する者は、鞭打たれなければな らない。自由人ではなかったという理由で、死刑に 処せられることはない。

21彼はその罪過のための供え物、すなわち罪過のた めの供え物として雄羊一頭を会見の幕屋の入口に主 のもとに携えて来なければならない。

22祭司は、その罪過のいけにえの雄羊をもって、主 の前に彼のために、その犯した罪の償いをしなけれ ばならない。そうすれば、その犯した罪は赦される であろう。

23あなたがたがその地に入って、食用のためにあら ゆる木を植えたとき、その実を無割礼のものとみな さなければならない。それはあなたがたにとって三 年間無割礼のものとされ、食べてはならない。

24しかし、四年目にはそのすべての果実は主を賛美 するために聖なるものとされなければならない。

25五年目にはその実を食べなければならない。それ はあなたがたに豊作をもたらすであろう。わたしは あなたがたの神、主である。

26あなたたちは血の付いたものを食べてはならない。 魔術を用いてはならない。また、定時を守ってはな らない。

27頭の角を丸くしてはならない。また、ひげの角を 傷つけてはならない。

28あなたたちは死んだ者のために自分の肉体に傷を つけてはならない。また自分の体に刻印を刻んでは ならない。わたしは主である。

29あなたの娘を売春婦にしてはならない。そうしな いと、国は淫行に陥り、国は悪で満ちるであろう。

30あなたがたはわたしの安息日を守り、わたしの聖 所を敬わなければならない。わたしは主である。

31占い師に心を留めてはならない。また、占い師に 頼ってはならない。彼らに汚されてはならない。わ たしはあなたがたの神、主である。

32あなたは白髪の前で立ち上がり、老人の顔を尊び、 あなたの神を恐れなければならない。わたしは主で ある。

33もし、あなたがたの土地に寄留する外国人がいた としても、その人を悩ませてはならない。

34しかし、あなたたちと一緒に住む寄留の他国人は、 あなたたちの中で生まれた者のように扱い、あなた 自身のように彼を愛さなければならない。あなたた ちはエジプトの地で寄留者であったからである。わ たしはあなたたちの神、主である。

35あなたたちは、裁判においても、測量においても、 重さにおいても、量りにおいても不正を行ってはな らない。

36あなたたちは正しいはかり、正しい重り、正しい エパ、正しいヒンを持つべきである。わたしはあな たたちをエジプトの国から導き出したあなたたちの 神、主である。

37それゆえ、あなたたちはわたしのすべての定めと、 わたしのすべてのおきてを守り行わなければならな い。わたしは主である。

第20章

1主はモセに言われた、

2また、あなたはイスラエルの人々に言いなさい。イ スラエルの人々、あるいはイスラエルに寄留してい る寄留者のうち、だれであれ、その子孫をモレクに ささげる者は、必ず殺されなければならない。その 地の民は、彼を石で打ち殺さなければならない。

3わたしはその人に顔を向け、彼をその民の中から断 つであろう。彼は自分の子孫をモレクにささげ、わ たしの聖所を汚し、わたしの聖なる名を汚したから である。

4人が自分の子孫をモレクにささげるとき、その地の 民がその人から目を隠し、その人を殺さなかったな らば、

5そのとき、わたしは顔をその人とその家族に向け、 彼と、彼に従ってモレクと淫行を行う者すべてを、 民の中から断ち滅ぼす。

6霊媒や魔術師に従い、彼らに従って淫行にふける者 には、わたしはその者に対して顔を向け、その者を 民の中から断つであろう。

7それゆえ、あなたがたは自らを聖別し、聖なる者と なりなさい。わたしはあなたがたの神、主である。

8あなたがたはわたしの掟を守り、これを行わなけれ ばならない。わたしはあなたがたを聖別する主であ る。

9自分の父または母を呪う者は、必ず死刑に処せられ なければならない。彼は自分の父または母を呪った のであるから、その血は彼に帰する。

10他人の妻と姦通する者、すなわち隣人の妻と姦通 する者は、姦通した男も姦通した女も必ず死刑に処 せられなければならない。

11父の妻と寝た者は父を犯したのである。二人とも 必ず殺されなければならない。その血は二人に帰す る。

12人がもし自分の嫁と寝たなら、二人とも必ず死刑 に処せられなければならない。彼らは混乱を引き起 こしたのである。その血は彼らに帰する。

13男が女と寝るように男と寝るなら、二人とも忌ま わしいことをしたことになる。彼らは必ず死刑に処 せられなければならない。その血は彼らに帰する。

14人が妻とその母をめとるなら、それは悪事である。 彼も彼女らも火で焼かれなければならない。あなた たちの間に悪事があってはならない。

15人が獣と寝るならば、必ず死刑に処せられなけれ ばならない。また、その獣を殺さなければならない。

レビ記

16女が獣に近づいて、それに伏したならば、その女 と獣を殺さなければならない。彼らは必ず殺されな ければならない。その血は彼らに帰する。

17人が自分の姉妹、すなわち父の娘、または母の娘 をめとって、その裸を見、また、彼女も自分の裸を 見るならば、それは悪い事である。彼らは民の目の 前で断ち切られる。彼は自分の姉妹の裸を暴いたの であるから、彼はその罪を負わなければならない。

18人がもし病気の女と寝て、その裸を暴くならば、 彼は彼女の泉を暴き、彼女も自分の血の泉を暴くこ とになる。二人ともその民の中から断たれるであろ う。

19あなたは、あなたの母の姉妹、またはあなたの父 の姉妹を犯してはならない。それは、近親者を犯し たことになるからである。彼らはその罪を負わなけ ればならない。

20人がもし自分の叔父の妻と寝るなら、彼は自分の 叔父を犯したことになる。彼らは罪を負い、子供を 残さずに死ぬであろう。

21人がもし自分の兄弟の妻をめとるなら、それは汚 れた事である。彼は自分の兄弟を犯したのであるか ら、彼らには子供が生まれないであろう。

22それゆえ、あなたたちはわたしのすべての定めと、 わたしのすべての裁きとを守り、それを行わなけれ ばならない。そうすれば、わたしがあなたたちを住 まわせるために導いているその地は、あなたたちを 追い出すことはないであろう。

23あなたがたは、わたしがあなたがたの前から追い 払った国民の習慣に従って歩んではならない。彼ら はこれらすべての事を行ったので、わたしは彼らを 忌み嫌ったのである。

24しかし、わたしはあなたたちに言った、「あなた たちは彼らの地を受け継ぎ、それをあなたたちに与 えて所有させる。それは乳と蜜の流れる地である。

わたしはあなたたちを他の民から区別したあなたた ちの神、主である。」

25それゆえ、あなたたちは清い獣と汚れた獣、汚れ た鳥と清い鳥とを区別しなければならない。また、 わたしがあなたたちから汚れたものとして分けた獣、 鳥、または地を這うすべての生き物によって、あな たたちの魂を忌まわしいものとしてはならない。

26あなたがたはわたしに対して聖なる者とならなけ ればならない。主なるわたしは聖なる者であり、あ なたがたをほかの民から切り離してわたしのものと したからである。

27男でも女でも、霊媒をする者、あるいは魔術師は 必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺さ れなければならない。その血は彼らに帰する。

第21章

1主はモセに言われた、「アロンの子らである祭司 たちに告げて言いなさい。『民のうちのだれも、死 人のために汚されてはならない。

2しかし、彼の近親者、すなわち彼の母、彼の父、彼 の息子、彼の娘、彼の兄弟のために、

3また、彼の姉妹で、夫のない処女である者のために、 彼は汚されるであろう。

4しかし、彼は民の指導者であるから、自らを汚して はならず、また、自らを汚してはならない。

5彼らは頭を剃ってはならない。ひげの端をそり落と してはならない。また、肉体に傷をつけてはならな い。

6彼らは神に対して聖なる者となり、神の名を汚して はならない。彼らは主の火による供え物と、神のパ ンとをささげるからである。それゆえ、彼らは聖な る者となるべきである。

7彼らは遊女や汚れた女を妻にめとってはならない。 また、夫から離縁された女をめとってはならない。 夫は神に対して聖なる者だからである。

8それゆえ、あなたは彼を聖別しなければならない。 彼はあなたの神のパンをささげるのだから。彼はあ なたにとって聖なる者でなければならない。あなた を聖別する主なるわたしは聖なる者だからである。

9祭司の娘が淫行をして身を汚すなら、彼女は父を汚 すことになるので、彼女は火で焼かれなければなら ない。

10兄弟たちの中で大祭司であり、その頭に注ぎ油を 注がれ、祭服を着るために聖別された者は、頭を覆 ったり、衣服を裂いたりしてはならない。

11彼は死体のところに行ってはならない。また父や 母のために身を汚してはならない。

12彼は聖所から出て行ってはならない、また神の聖 所を汚してはならない。彼の上には神の注ぎ油の冠 があるからである。わたしは主である。

13彼は処女の妻をめとらなければならない。

14彼は、寡婦、離婚された女、不道徳な女、遊女を めとってはならない。ただ、自分の民のうちの処女 を妻にめとらなければならない。

15彼はその民の中でその子孫を汚してはならない。 主なるわたしが彼を聖別するからである。

16主はモーセに言われた、

17アロンに告げて言いなさい。あなたの子孫のうち、 代々の者で傷のある者は、だれでも神のパンをささ げるために近づいてはならない。

18だれでも傷のある者は近づいてはならない。盲人、 足の不自由な者、鼻の低い者、その他、どんな不自 由な者も、

19あるいは足の折れた人、手の折れた人、

20あるいは、背骨が曲がった者、小人、目に傷のあ る者、壊血病を患っている者、かさぶたのある者、 あるいは眼球が砕けている者。

21祭司アロンの子孫のうち傷のある者は、主の火に よる供え物をささげるために近づいてはならない。 彼は傷があるからである。彼は神のパンをささげる ために近づいてはならない。

22彼は神のパン、すなわち、いと聖なるものと聖な るものとを食べなければならない。

レビ記

23ただし、彼は垂幕の中に入ってはならない。また、 祭壇に近づいてはならない。彼には傷があるからで ある。彼はわたしの聖所を汚してはならない。主な るわたしはそれを聖別するからである。

24モーセはそれをアロンとその子ら、およびイスラ エルのすべての子らに告げた。

第22章

1主はモーセに言われた、

2「アロンとその子らに告げて、イスラエルの子らの 聖なる物から離れ、わたしのために聖別する物によ ってわたしの聖なる名を汚さないようにしなさい。 わたしは主である。」

3彼らに言いなさい。あなたがたの世代のすべての子 孫のうち、汚れたままイスラエルの子らが主にささ げる聖なる物に近づく者は、わたしの前から断たれ る。わたしは主である。

4アロンの子孫のうち、らい病人、あるいは流出病の 者は、清くなるまでは聖なる物を食べてはならない。 また、死人によって汚れた物、あるいはその子孫が 絶えた人に触れる者も、

5また、身を汚すような這うものに触れる者、あるい は身に汚れが付着する人、その身に汚れが付着して いる者。

6そのようなものに触れた者は夕方まで汚れ、水で体 を洗わない限り、聖なるものを食べることはできな い。

7日が沈むと、彼は清くなり、その後、聖なる物を食 べることができる。それは彼の食物だからである。

8自然死したもの、あるいは獣に引き裂かれたものは、 それを食べて身を汚してはならない。わたしは主で ある。

9それゆえ、彼らはわたしの定めを守らなければなら ない。そうしなければ、彼らはそれを汚して罪を負 い、そのために死ぬことになる。主なるわたしは彼 らを聖別する。

10異邦人は聖なる物を食べてはならない。祭司の寄 留者や雇い人も聖なる物を食べてはならない。

11しかし、祭司が金で人を買うなら、その人はそれ を食べることができ、また、祭司の家に生まれた者 も、その人の食物を食べることができる。

12祭司の娘も他人と結婚している場合には、聖なる 供え物を食べることはできない。

13しかし、祭司の娘が未亡人、または離婚されてい て、子供がなく、若いときのように父の家に戻る場 合は、父の食物を食べることができる。しかし、よ そ者はそれを食べることはできない。

14もし人が、その聖なるものを、うっかり食べたな ら、その五分の一をそれに加えて、聖なるものと共 に祭司に渡さなければならない。

15彼らはイスラエルの子らが主にささげる聖なる物 を汚してはならない。

16あるいは、彼らが聖なる物を食べるとき、彼らに 罪の咎を負わせてはならない。主なるわたしは彼ら を聖別するからである。

17主はモーセに言われた、

18アロンとその子ら、およびイスラエルのすべての 人々に告げて言いなさい。イスラエルの家に属する 者、またはイスラエルにいる寄留者のうち、すべて の誓願の供え物と、すべての自発的な供え物として、 全焼の供え物として主にささげる者は、

19あなたたちは、牛、羊、または山羊の中から、傷 のない雄を自分の意志でささげなければならない。

20ただし、傷のあるものは、あなたがたにささげて はならない。それはあなたがたに受け入れられない からである。

21だれでも、自分の誓願を果たすために和解の供え 物を主にささげる者、あるいは自発的な供え物とし て牛または羊をささげる者は、それが受け入れられ るほど完全なものでなければならない。そこには傷 があってはならない。

22目が見えない者、傷のある者、不具の者、腫れ物 のある者、壊血病のある者、かさぶたのある者は、 主にささげてはならない。また、祭壇の上で主に火 による供え物をささげてはならない。

23雄牛でも子羊でも、その部分に何か余分なものや 欠けているものがあれば、それを自発的な供え物と してささげることができる。しかし、誓願の供え物 としては受け入れられない。

24あなたたちは、砕かれたもの、砕かれたもの、裂 かれたもの、あるいは切り裂かれたものを主にささ げてはならない。また、あなたたちの土地でそれを ささげてはならない。

25また、これらのもののどれかを、あなたがたの神 へのパンとして、他人の手からささげてはならない。 それらは腐り、傷があるからである。それらはあな たがたに受け入れられない。

26主はモセに言われた、

27雄牛、羊、または山羊が生まれたら、それは母牛 の下に七日間置かれなければならない。そして八日 目からそれ以降は、主への火による捧げ物として受 け入れられる。

28牛であろうと、雌羊であろうと、その子羊とを同 じ日に殺してはならない。

29あなたがたが主に感謝のいけにえをささげるとき は、あなたがたの意志に従ってささげなさい。

30その日のうちにそれを食べ尽くし、翌日まで残し てはならない。わたしは主である。

31それゆえ、あなたたちはわたしの戒めを守り、こ れを行わなければならない。わたしは主である。

32また、わたしの聖なる名を汚してはならない。わ たしはイスラエルの子らの間で聖別される。わたし はあなたがたを聖別する主である。

33わたしはあなたたちをエジプトの地から導き出し、 あなたたちの神となった主である。

第23章

1主はモーセに言われた、

2イスラエルの人々に告げて言いなさい。あなたがた が聖なる集会としてふれ告げるべき主の祭りについ て、これらはわたしの祭りである。

3六日間は仕事をしなさい。しかし、七日目は安息日 であり、聖なる集会である。その日にはいかなる仕 事もしてはならない。それはあなたがたの住む所す べてにおいて主の安息日である。

4これらは主の祭り、すなわち聖なる集会であって、 あなたがたはその時期ごとにこれを告げ知らせなけ ればならない。

5第の月の十四日の夕方は主の過越祭である。

6その月の十五日は主への種入れぬパンの祭りである。 あなたたちは七日間種入れぬパンを食べなければな らない。

7最初の日には聖会を開かなければならない。そこに はいかなる労働もしてはならない。

8しかし、あなたたちは七日間、主に火による供え物 をささげなければならない。七日目は聖なる集会で ある。その日にはいかなる労働もしてはならない。

9主はモセに言われた、

10イスラエルの人々に告げて言いなさい。あなたが たがわたしが与える地に入って、その収穫を刈り取 るとき、収穫の初穂の束を祭司のもとに携えて来 なければならない。

11そして祭司は、あなたがたのために受け入れられ るように、主の前にその束を揺り動かすであろう。

安息日の翌日に祭司はそれを揺り動かすであろう。

12あなたがたは、その束を揺り動かすその日に、傷 のない歳の雄の子羊を、全焼の供え物として主に ささげなければならない。

13その穀物の供え物は、油を混ぜた上等の小麦粉十 分の二エパとし、主に香ばしいかおりとして火でさ さげる供え物とする。その注ぎの供え物は、ぶどう 酒、ヒンの四分のとする。

14あなたがたは、あなたがたの神に供え物をささげ たその日まで、パンも、炒り麦も、青穂も食べては ならない。これはあなたがたの住む所すべてにおい て、代々永遠の定めとなる。

15あなたがたは安息日の翌日から、すなわち奉納物 の束を携えて来た日から数えて七つの安息日を数え なければならない。

16第七の安息日の翌日まで五十日を数え、新しい穀 物の供え物を主にささげなければならない。

17あなたがたは、自分の住まいから、十分のエパ の二倍の小麦粉で作ったパン二個を持って来なけれ ばならない。それはパン種を入れて焼いたものでな ければならない。それは主への初穂である。

19それから、罪のためのいけにえとして雄やぎ頭 を犠牲にささげ、和解のいけにえとして歳の子羊 二頭を犠牲にささげなさい。

20祭司は、初穂のパンと二頭の子羊を、奉納物とし て主の前に揺り動かす。それらは祭司にとって、主 に聖なるものとなる。

21あなたがたはその日にこれを布告し、それがあな たがたの聖なる集会となるようにしなければならな い。その日にはいかなる労働もしてはならない。そ れはあなたがたの住む所すべてにおいて、代々永久 に守るべき定めである。

22あなたがたは、自分の土地の収穫物を刈り取ると き、刈り取るときに畑の隅々まで刈り取ってはなら ない。また、収穫物の落ち穂を集めてもならない。 それを貧しい者や寄留者に残しておかなければなら ない。わたしはあなたがたの神、主である。

23主はモセに言われた、

24イスラエルの人々に告げて言いなさい。第七の月 の日に、あなたたちは安息日を設け、ラッパを吹 いて記念し、聖なる集会を開かなければならない。

25あなたたちはそこでいかなる労働もしてはならな い。ただ、火による供え物を主にささげなければな らない。

26主はモーセに言われた、

27また、この第七の月の十日には、贖罪の日がある。 それはあなたがたにとって聖なる集会となる。あな たがたは自分の魂を苦しめ、火による供え物を主に ささげなければならない。

28その日は、いかなる仕事もしてはならない。それ は、あなたがたの神、主の前に、あなたがたのため に罪の償いをする、罪の償いの日だからである。

29その日に苦しみを受けない者は、民の中から断ち 切られるであろう。

30そして、その日に仕事をする者はだれであれ、わ たしはその者を民の中から滅ぼすであろう。

31あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。こ れはあなたたちの住む所すべてにおいて、代々永遠 の定めとなる。

32それはあなたがたにとって安息日であり、あなた がたは心を安らかにしなければならない。その月の 九日目の夕べから夕べまで、あなたがたは安息日を 守らなければならない。

33主はモーセに言われた、

34イスラエルの人々に告げて言いなさい。この第七 の月の十五日は、主の仮庵の祭りの七日間である。

35最初の日は聖会である。そこにはいかなる労働も してはならない。

36七日間、あなたたちは主に火による供え物をささ げなければならない。八日目にはあなたたちの聖会 があり、あなたたちは主に火による供え物をささげ なければならない。それは厳粛な会である。あなた たちはその会でいかなる労働もしてはならない。

18また、あなたたちはそのパンとともに、傷のない 歳の子羊七頭と、若い雄牛頭と、雄羊二頭をさ さげなければならない。これらは、穀物のささげ物 と注ぎのささげ物とともに、主への全焼の供え物と なる。これらは、主への香ばしいかおりの火による 供え物となる。

37これらは主の祭りである。あなたがたはこれを聖 なる集会としてふれ告げ、火による供え物、全焼の 供え物、穀物の供え物、犠牲、注ぎの供え物、すべ てのものをその日に主にささげなければならない。

38主の安息日のほかに、あなたがたの供え物のほか に、あなたがたのすべての誓願のほかに、あなたが たが主にささげるすべての自発的な供え物のほかに。

39また、第七月の十五日に、あなたがたがその地の 産物を集めたとき、主のために七日間祭りを行わな ければならない。第日は安息日であり、第八日も 安息日である。

40あなたがたは、最初の日に、美しい木の枝、なつ めやしの枝、茂った木の枝、谷川の柳を取って、あ なたがたの神、主の前に七日間喜び祝わなければな らない。

41あなたたちは年に七日間、主のためにこれを祭り として祝わなければならない。これはあなたたちの 代々の永遠の定めとなる。あなたたちは七月にこれ を祝わなければならない。

42あなたたちは七日間仮小屋に住まなければならな い。イスラエルの子らのうちに生まれた者はみな仮 小屋に住まなければならない。

43わたしがイスラエルの子らをエジプトの地から導 き出したとき、彼らを仮小屋に住まわせたことを、 あなたがたの子孫に知らせるためである。わたしは あなたがたの神、主である。

44モーセはイスラエルの子らに主の祭りを告げた。

第24章

1主はモーセに言われた、

2イスラエルの人々に命じて、ともしびを絶えずとも すために、オリーブの実を砕いた純粋な油をあなた のところに持って来させなさい。

3アロンは会見の幕屋の証しの垂れ幕の外で、夕から 朝まで絶えず主の前にこれを立てなければならない。 これはあなたがたの代々永遠の定めとなる。

4彼は主の前に、清い燭台の上のともし火を絶えず整 えなければならない。

5あなたは上等の小麦粉を取り、それで十二個のパン を焼かなければならない。つのパンには十分の エパ二個を入れなければならない。

6あなたはそれを主の前の清い机の上に、列に六つ ずつ二列に並べなければならない。

7あなたは各列の上に純粋の乳香を置き、それを記念 としてパンの上に置き、主への火による供え物とす る。

8安息日ごとに、彼はそれを主の前に絶えず整えなけ ればならない。それは永遠の契約によってイスラエ ルの子らから受け継がれたものである。

9それはアロンとその子らのものとなり、彼らはそれ を聖所で食べなければならない。それは主への火に よる供え物のうち、永遠の定めとして彼にとって最 も聖なるものだからである。

10エジプト人を父とするイスラエル人の女の息子が、 イスラエル人の間に出て行ったが、このイスラエル 人の女の息子とイスラエル人の男が陣営で争った。

11イスラエル人の女の息子は主の名を冒涜し、呪い の言葉を吐いたので、人々は彼をモーセのところに 連れて行った。その母の名はシェロミテといい、ダ ン族のデブリの娘であった。

12彼らは主の御心が彼らに示されるために、彼を監 禁した。

13主はモーセに言われた、

14呪いの言葉を吐いた者を宿営の外に連れ出し、そ れを聞いた者は皆、その頭に手を置き、会衆は皆、 その者を石で打ち殺せ。

15あなたはイスラエルの人々に告げて言いなさい。 『自分の神を呪う者は、その罪を負わなければなら ない。

16主の名を冒涜する者は必ず死刑に処せられ、全会 衆は必ず彼を石打ちにしなければならない。外国人 でも、その地に生まれた者でも、主の名を冒涜する 者は必ず死刑に処せられる。

17人を殺す者は必ず死刑に処せられなければならな い。

18獣を殺した者は、獣を獣として償わなければなら ない。

19人がもし隣人に傷を与えるなら、その人がしたと おりに、その人にもされるであろう。

20傷には傷、目には目、歯には歯。人に傷を与えた のと同じことが、その人に再び行われる。

21獣を殺した者は、それを償わなければならない。 人を殺した者は、死刑に処せられなければならない。

22あなたがたには、外国人にも、自分の国の人々に も、同じ律法が適用されなければならない。わたし はあなたがたの神、主だからである。

23モーセはイスラエルの人々に、呪いの言葉を吐い た者を宿営の外に連れ出し、石で打ち殺せと言った。 イスラエルの人々は主がモセに命じたとおりにし た。

第25章

1主はシナイ山でモーセに言われた。

2イスラエルの人々に告げて言いなさい。あなたがた がわたしが与える地にはいるとき、その地は主のた めに安息日を守らなければならない。

3あなたは六年間畑に種を蒔き、六年間ぶどう畑の刈 り込みをし、その実を集めなければならない。

4しかし、七年目は地の安息の安息日、主の安息日と なる。あなたは畑に種を蒔くことも、ぶどう畑の刈 り込みをすることもできない。

5あなたの収穫物のうち、自然に育つものを刈り取っ てはならない。また、ぶどうの木の実をそのまま集 めてはならない。今年は土地にとって休みの年だか らである。

レビ記

6地の安息日は、あなたの食物となる。あなた自身、 あなたのしもべ、あなたのはしため、あなたの雇い 人、あなたの所に寄留している寄留者、

7あなたの家畜と、あなたの国にいる獣の収穫物はす べて食物となるであろう。

8あなたは七つの安息年を数えなければならない。す なわち七年を七回重ねなさい。その七つの安息年は、 あなたにとって四十九年となるであろう。

9そのとき、あなたは第七の月の十日にヨベルの角笛 を鳴らさなければならない。すなわち、贖罪の日に、 あなたがたの国中で角笛を鳴らさなければならない。

10あなたたちは五十年目を聖別し、その地の全域に わたって、そこに住むすべての人々に解放を宣言し なければならない。それはあなたたちにとってヨベ ルの年となる。あなたたちはそれぞれ自分の所有地 に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければ ならない。

11その五十年目はあなたたちにとってヨベルの年と なる。あなたたちは種を蒔いてはならず、その年に 自然に生えたものを刈り取ってはならず、その年に ぶどうの木から実を摘み取ってはならない。

12それはヨベルの祭りだからである。それはあなた たちには聖なるものである。あなたたちは畑の収穫 物を食べることができる。

13このヨベルの年に、あなたたちはそれぞれ自分の 所有地に戻らなければならない。

14あなたが隣人に何かを売ったり、隣人から何かを 買うときは、互いに圧迫し合ってはならない。

15ヨベルの後の年数に応じて、あなたは隣人から物 を買い、また、彼は収穫の年数に応じてあなたに売 らなければならない。

16年が多ければその値段を高くし、年が少なければ その値段を低くしなければならない。彼は実りの年 数に応じてあなたに売るからである。

17それゆえ、あなたたちは互いに圧迫してはならな い。あなたたちの神を恐れなければならない。わた しはあなたたちの神、主だからである。

18それゆえ、あなたたちはわたしの定めを守り、わ たしの裁きを守って、それを行わなければならない。 そうすれば、あなたたちは安全にその地に住むこと ができるであろう。

19そして、その地は実りを結び、あなたたちは満腹 になるまで食べて、そこに安全に住めるであろう。

20あなたがたは、「七年目には何を食べようか」と 言い、見よ、私たちは種を蒔かず、収穫も集めない であろう。

21それから、わたしは六年目にあなたに祝福を命じ る。それは三年間実を結ぶであろう。

22あなたたちは八年目に種を蒔き、九年目まで古い 実を食べ、その実りが実るまで古い蓄えのものを食 べなければならない。

23この土地は永久に売ってはならない。この土地は わたしのものであり、あなたがたはわたしのもとで は寄留者であり、異国人だからである。

24あなたがたは、あなたがたの所有する全地におい て、その土地の償還を許可しなければならない。

25もしあなたの兄弟が貧しくなって、その財産の 部を売り払った場合、その親族の誰かがそれを買い 戻すために来たなら、その人は兄弟が売り払ったも のを買い戻さなければならない。

26もしその人にそれを買い戻す者がなく、自分自身 で買い戻すことができれば、

27それから、彼はそれを売った年数を数え、その余 剰分をそれを売った人に返し、その者が自分の所有 地に戻るようにしなければならない。

28しかし、もし彼がそれを返還することができない ならば、売ったものはそれを買った人の手の中にヨ ベルの年まで残され、ヨベルの年にはそれは出て行 き、彼は自分の所有地に戻るであろう。

29人が城壁のある町の住居を売った場合、売った後 一年以内にそれを買い戻すことができる。一年以内 に買い戻すことができる。

30もしそれが満年以内に買い戻されないならば、 城壁のある町にある家は、それを買った人の代々の 所有として永久に保持され、ヨベルの年でも消える ことはない。

31しかし、周囲に城壁のない村々の家は、その土地 の畑とみなされ、買い戻されてヨベルの年に持ち去 られる。

32ただし、レビ人の町々と、その所有の町々の家々 については、レビ人はいつでも買い戻すことができ る。

33また、人がレビ人から買う場合には、売った家と その所有の町とはヨベルの年に出て行かなければな らない。レビ人の町の家はイスラエル人の間で彼ら の所有物だからである。

34しかし、彼らの町の郊外の畑は売ってはならない。 それは彼らの永久の所有だからである。

35もしあなたの兄弟があなたと共に貧しくなり、衰 え果てたならば、あなたは彼を助けなければならな い。たとえ彼が寄留者、あるいは旅人であっても、 彼はあなたと共に住むことができる。

36あなたは彼から利息や利息を取ってはならない。 ただあなたの神を畏れなさい。そうすれば、あなた の兄弟はあなたと共に生きることができる。

37あなたは彼に利息をつけて金を貸してはならない。 また、あなたの食物を利息をつけて貸してはならな い。

38わたしはあなたの神、主である。わたしはあなた をエジプトの地から導き出し、カナンの地を与え、 あなたの神となるために来たのである。

39また、あなたの近くに住んでいるあなたの兄弟が 貧しくなって、あなたに売られた場合、あなたは彼 を奴隷として働かせてはならない。

40しかし、彼は雇人として、寄留者のようにあなた と共にいて、ヨベルの年まであなたに仕えなければ ならない。

レビ記

41そして、彼は子供たちと共にあなたのもとを去り、 自分の家族のもとに帰り、父祖たちの所有地に戻る であろう。

42彼らはわたしがエジプトの地から連れ出したわた しの奴隷である。彼らは奴隷として売られることは ない。

43あなたは彼を厳しく支配してはならない。あなた の神を恐れなければならない。

44あなたが持つ奴隷と女奴隷は、あなたの周囲の異 邦人の中から買わなければならない。

45また、あなたがたのうちに寄留している寄留外国 人の子孫、およびあなたがたの土地で彼らが生んだ、 あなたがたとともにいるその家族のうちから、あな たがたは買い取らなければならない。彼らはあなた がたの所有となるであろう。

46あなたたちは、彼らをあなたたちの後の子孫の相 続地として受け継ぎ、所有地として受け継がせなけ ればならない。彼らは永遠にあなたたちの奴隷とな る。しかし、あなたたちの同胞であるイスラエルの 子らに対しては、互いに厳しく支配してはならない。

47もし寄留者または在留異国人があなたによって富 み、その近くに住むあなたの兄弟が貧しくなり、そ の寄留者または在留異国人、あるいはその兄弟の親 族に自分を売った場合、

48彼が売られた後、再び彼を買い戻すことができる。

彼の兄弟の人が彼を買い戻すことができる。

49彼の叔父、または叔父の息子が彼を買い戻すこと ができる。あるいは、彼の家族のうちの近親者が彼 を買い戻すことができる。あるいは、もし可能なら、 彼自身が彼を買い戻すこともできる。

50彼は、彼を買った者に対して、彼を売った年から ヨベルの年まで計算しなければならない。その売値 は、雇い人の年数に応じて計算されなければならな い。

51もしまだ多くの年月が残っているならば、彼はそ れに応じて、買い取られた金の中から、彼の買い戻 しの代金を再び支払わなければならない。

52そして、もしヨベルの年までに残された年数が少 ないならば、彼は彼と共に数え、その年数に応じて、 彼の贖いの代価を再び彼に与えなければならない。

53彼は年雇い人として彼と共にいるであろう。そし て、他の者はあなたの目の前で彼を厳しく支配して はならない。

54もし彼がこれらの年の間に贖われなかったならば、 彼とその子供たちはヨベルの年に出て行かなければ ならない。

55イスラエルの子らはわたしの奴隷である。彼らは わたしがエジプトの地から導き出したわたしの奴隷 である。わたしはあなたがたの神、主である。

第26章

1あなたたちは偶像や刻んだ像を造ってはならない。 また、立像を建ててはならない。また、あなたたち

の土地に石の像を立てて、それにひれ伏してはなら ない。わたしはあなたたちの神、主だからである。

2あなたがたはわたしの安息日を守り、わたしの聖所 を敬わなければならない。わたしは主である。

3あなたがたがわたしの定めに歩み、わたしの戒めを 守り、それを行うならば、

4そのとき、わたしは時宜にかなって雨をあなたたち に与える。地は産物を出し、野の木々は実りをもた らす。

5あなたがたの脱穀は収穫の時まで続き、収穫は種ま きの時まで続くであろう。あなたがたはパンを飽き るほど食べて、安全に自分の土地に住むであろう。

6わたしはこの地に平和を与える。あなたたちは安ら かに眠ることができ、あなたたちを恐れさせる者は いない。わたしはこの地から悪い獣を追い払い、剣 があなたたちの国を通り抜けることもない。

7あなたがたは敵を追いかけ、彼らはあなたがたの前 で剣に倒れるであろう。

8あなたがたのうちの五人は百人を追い、あなたがた のうちの百人は万人を敗走させるであろう。そして あなたがたの敵はあなたがたの前に剣で倒れるであ ろう。

9わたしはあなたがたを顧み、あなたがたに子孫を授 け、あなたがたを増やし、あなたがたとわたしの契 約を堅く立てる。

10あなたがたは古いものを食べ、新しいもののため に古いものを持ち出すであろう。

11わたしはあなたがたの中にわたしの幕屋を建てる。 わたしの心はあなたがたを忌み嫌わない。

12わたしはあなたがたのうちに歩み、あなたがたの 神となり、あなたがたはわたしの民となるであろう。

13わたしはあなたたちの神、主である。わたしはあ なたたちをエジプトの地から導き出し、奴隷となら ないようにした。わたしはあなたたちのくびきの鎖 を断ち切り、あなたたちをまっすぐに歩ませた。

14しかし、もしあなたがたがわたしに聞き従わず、 これらの戒めをことごとく守らないならば、

15もしあなたがたがわたしの定めを軽んじ、わたし の定めを心に忌み嫌い、わたしの戒めをことごとく 守らず、わたしの契約を破るならば、

16わたしもあなたたちに同じことをする。わたしは あなたたちに恐怖と肺炎と燃える悪寒を与える。そ れは目を滅ぼし、心を痛める。あなたたちは種をむ だに蒔く。敵がそれを食べるからだ。

17わたしは顔をあなたたちに向ける。あなたたちは 敵の前で殺される。あなたたちを憎む者たちがあな たたちを治める。あなたたちは追う者もなく逃げる。

18それでもなおあなたがたがわたしに聞き従わない ならば、わたしはあなたがたの罪をさらに七倍も罰 するであろう。

19わたしはあなたの力の高ぶりを打ち砕き、あなた の天を鉄のようにし、あなたの地を青銅のようにす る。

レビ記

20あなたがたの力はむだに消耗する。あなたがたの 土地は産物を生み出さず、その地の木々も実を結ば ないからである。

21もしあなたがたがわたしに逆らって歩み、わたし に聞き従わないならば、わたしはあなたがたの罪に 応じて七倍の災いをあなたがたに下すであろう。

22わたしはまた、野獣をあなたたちのうちに送り、 あなたたちの子どもを奪い、あなたたちの家畜を滅 ぼし、あなたたちの数を少なくする。あなたたちの 大路は荒れ果てる。

23もしあなたがたがこれらの事によってわたしによ って改められず、わたしに逆らって歩むならば、

24そのとき、わたしもあなたたちに逆らって歩み、 あなたたちの罪をさらに七倍罰するであろう。

25わたしは、わたしの契約の争いを報復する剣をあ なたたちに送り込む。あなたたちが町々に集まって いるとき、わたしはあなたたちの間に疫病を送り、 あなたたちは敵の手に渡されるであろう。

26わたしがあなたがたのパンの棒を折ったとき、十 人の女がつのかまどであなたがたのパンを焼き、 そのパンを量り分けてあなたがたに渡すであろう。

あなたがたは食べても飽きることはないであろう。

27それでもなお、あなたがたがわたしに聞き従わず、 わたしに逆らって歩むならば、

28そのとき、わたしはまた、激しい怒りをもってあ なたたちに逆らって歩み、あなたたちの罪を七度ま でも懲らしめるであろう。

29あなたたちは息子の肉を食べ、娘の肉も食べるで あろう。

30わたしはあなたがたの高き所を破壊し、あなたが たの像を切り倒し、あなたがたの死体をあなたがた の偶像の死体の上に投げ捨てる。わたしの魂はあな たがたを忌み嫌うであろう。

31わたしはあなたがたの町々を荒廃させ、あなたが たの聖所を荒廃させ、あなたがたの香ばしい香りを 嗅ぐこともない。

32わたしはその地を荒廃させる。そこに住むあなた がたの敵はそれに驚くであろう。

33わたしはあなたたちを諸国民の中に散らし、あな たたちを追って剣を抜く。あなたたちの国は荒れ果 て、あなたたちの町々は廃墟となる。

34そのとき、その地は荒れ果て、あなたがたが敵の 地にいる間、安息を楽しむであろう。そのときも、 その地は休み、安息を楽しむであろう。

35それが荒れ果てている間は、それは休むであろう。 それは、あなたがたがそこに住んでいた安息日にも 休まなかったからである。

36また、あなたがたのうち生き残った者たちの敵の 地で、わたしは彼らの心に弱気を与える。木の葉が 揺れる音が彼らを追いかけ、彼らは剣から逃げるよ うに逃げ、追う者もないのに倒れる。

37彼らは追う者もないのに、まるで剣の前に倒れる ように、互いに倒れ合うであろう。あなたたちは敵 の前に立ちはだかる力を持たないであろう。

38あなたがたは異邦人の中で滅び、あなたがたの敵 の地はあなたがたを食い尽くすであろう。

39あなたがたのうちの生き残った者たちは、敵の地 で自分たちの罪のために衰え、また、彼らの先祖た ちの罪のために彼らとともに衰えていくであろう。

40もし彼らが自分たちの罪と、彼らの先祖たちの罪 とを告白し、彼らがわたしに対して犯した罪と、わ たしに逆らって歩んできたことを告白するならば、

41わたしもまた彼らに逆らって歩み、彼らを敵の地 に導き入れた。そのとき、彼らの無割礼の心がへり くだり、彼らがその罪に対する罰を受け入れるなら ば、

42そのとき、わたしはヤコブと立てた契約を思い出 し、またイサクと立てた契約を思い出し、またアブ ラハムと立てた契約を思い出し、その地を思い出す であろう。

43地は彼らに残され、彼らがいなくなったら荒れ果 ててしまうが、彼らは安息を楽しむであろう。彼ら は自分の罪の罰を受け入れるであろう。それは彼ら がわたしの裁きを軽蔑し、わたしの定めを心から忌 み嫌ったからである。

44それでも、彼らが敵の地にいるとき、わたしは彼 らを捨てたり、忌み嫌ったり、彼らを完全に滅ぼし たり、彼らと結んだ契約を破ったりはしない。わた しは彼らの神、主だからである。

45しかし、わたしは彼らのために、彼らの先祖たち との契約を思い起こす。わたしは彼らの神となるた めに、異邦人の目の前で彼らをエジプトの地から導 き出した。わたしは主である。

46これらは主がシナイ山でモセを通してイスラエ ルの人々との間に立てられた掟と法と律法である。

第27章

1主はモセに言われた、

2イスラエルの人々に告げて言いなさい。人がつの 誓願を立てるときは、その数はあなたがたの計算に 従って主のために定められなければならない。

3二十歳から六十歳までの男子の評価は、聖所のシェ ケルに従って銀五十シェケルとしなければならない。

4もしそれが女であれば、その評価額は三十シェケル となる。

5もし五歳から二十歳までであれば、男子については 二十シェケル、女子については十シェケルと見積も らなければならない。

6もしそれがか月から五歳までであるならば、雄に ついては銀五シェケル、雌については銀三シェケル と見積もらなければならない。

7もしそれが六十歳以上で、男子であれば、その評価 額は十五シェケル、女子であれば十シェケルである。

8しかし、もし彼があなたの評価よりも貧しいならば、 彼は祭司の前に立ち、祭司は彼を値踏みしなければ ならない。祭司は、誓願を立てた彼の能力に応じて 彼を値踏みしなければならない。

レビ記

9もしそれが獣であって、人々が主に供え物としてさ さげるものであるならば、人がその獣を主にささげ る物はすべて聖なるものとされる。

10彼はそれを変更してはならない。良いものを悪い ものに、悪いものを良いものに取り替えてはならな い。もし彼が獣を獣に取り替えるならば、それはま たその交換も聖なるものとされなければならない。

11もしそれが主に犠牲としてささげられていない汚 れた獣であったなら、祭司はその獣を祭司の前に立 たせなければならない。

12祭司は、それが良いか悪いかを判断しなければな らない。祭司であるあなたがそれを評価したとおり になるのだ。

13しかし、もし彼がそれを買い戻すつもりならば、 その五分のをあなたの評価に加えなければならな い。

14人が自分の家を主に聖別して聖別するときは、祭 司はそれが良いか悪いかを評価しなければならない。 祭司が評価したとおりに、それは評価される。

15そして、それを聖別した者が自分の家を買い戻す なら、あなたの見積もった金の五分のをそれに加 えて、それを彼のものとする。

16また、人が自分の所有地の畑の一部を主に聖別す る場合には、その種に応じてその値をつけなければ ならない。大麦の種ホメルは銀五十シェケルと評 価される。

17彼がヨベルの年からその畑を聖別するならば、そ れはあなたの評価に従って残るであろう。

18しかし、ヨベルの年以降に彼がその畑を聖別する 場合には、祭司はヨベルの年までの残りの年数に応 じてその金を計算し、それをあなたの計算から差し 引かなければならない。

19そして、その畑を聖別した者が、なんらかの形で それを買い戻そうとするならば、あなたの見積もっ た金の五分の一をそれに加えて、それを彼に保証し なければならない。

20もし彼がその畑を買い戻さないか、あるいはその 畑を他人に売ったならば、それはもう買い戻すこと はできない。

21しかし、ヨベルの年に畑を耕すときは、それは奉 納された畑のように主に聖別されなければならない。 その所有地は祭司のものとなる。

22人が自分の所有地以外の畑を買って、それを主に 聖別する場合には、

23祭司は、ヨベルの年まであなたの評価額を計算し、 その日にあなたの評価額を聖なる物として主に納め なければならない。

24ヨベルの年には、その畑はそれを買った人、すな わちその土地の所有物であった人に返される。

25あなたがたのすべての評価は聖所のシェケルによ ってなされなければならない。シェケルは二十ゲ ラである。

26ただし、家畜の初子、すなわち主の初子は、だれ も聖別してはならない。牛であれ、羊であれ、それ は主のものだからである。

27もしそれが汚れた獣のものであったなら、彼はあ なたの見積りに従ってそれを買い戻し、それにその 五分のを加えなければならない。もし買い戻され ないなら、あなたの見積りに従ってそれを売らなけ ればならない。

28ただし、人が所有するすべてのもの、すなわち人、 家畜、所有地の畑のうち、主にささげる奉納物は、 売ったり、買い戻したりしてはならない。奉納され たものはすべて、主にとって最も聖なるものである。

29人々によってささげられた者は、だれも贖われる ことはなく、必ず殺されなければならない。

30地の十分の一は、地の産物であれ、木の実であれ、 すべて主のものである。それは主にとって聖なるも のである。

31人が十分の献金の部を償還しようとするとき は、それにその五分のを加えなければならない。

32また、牛、羊の十分の一については、杖の下を通 過するものすべてについて、十分の一は主に聖別さ れる。

33彼はそれが良いか悪いかを探ってはならず、また それを変更してはならない。もし彼がそれを変更す るならば、それと変更したものはともに聖なるもの とされ、買い戻すことはできない。

34これらは主がシナイ山でイスラエルの子らのため にモセに命じられた戒めである。

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