PSEvol.11

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PSE お役立ち情報 Vol.11

電気用品安全法3条の届出事項について(お詫びと周知)の解釈(整理) ★従来行われていた可能性がある事例 届出事業者 電気用品の区分:交流用電気機械器具 届出の時期 ➡ ➡ ➡ 直流電源装置

直流電源装置

直流電源装置

直流電源装置

ABC 工場

ABC 工場

DEF 工場

DEF 工場

型式の区分:A-1

型式の区分:B-1

型式の区分:A-1

型式の区分:B-1

全て届出が必要とされていた可能性あり。 管轄の経済産業局又は経済産業省 それぞれの製造工場と、そこで製造される型式の区分を紐付けて届出を行っていた。

★平成 28 年 8 月 15 日周知以降の対応事例 届出事業者 電気用品の区分:交流用電気機械器具 届出の時期 ➡ ➡ ➡ 直流電源装置

直流電源装置

直流電源装置

直流電源装置

ABC 工場

ABC 工場

DEF 工場

DEF 工場

型式の区分:A-1

型式の区分:B-1

型式の区分:A-1

型式の区分:B-1

必要

※1

※2

※3

型式の区分のみ届出

工場のみ届出

届出の必要なし

管轄の経済産業局又は経済産業省

※1 既に ABC 工場の届出が行われているので、新たな型式の区分(B-1)について届出を行えば良い。 ※2 型式の区分(A-1)は既に ABC 工場で届け出ているので不要。但し、過去に DEF 工場の届出が行わ れていない場合には、新たな製造工場としての届出が必要となる。 ※3 型式の区分(B-1)は既に ABC 工場で届け出ているので不要。更に、工場も過去に届出があれば新た に届け出る必要は無い。 (纏め) 電気用品安全法による届出は今回の周知により、工場毎に生産する「電気用品の型式の区分」を対応させて届出 る必要は無いという事が明確になりましたが、事業者としての管理方法は従来通り、製造工場とそこで製造され る型式の区分やモデル名を紐付けて管理する事が望ましいと考えます。また、この内容、周知はあくまでも届出 に関する内容であり、特定電気用品の適合性検査の実施範囲とは異なりますので、ご注意ください。 PSE インフォメーションセンター・東洋テック株式会社 製品安全グループ info@pse-info.com


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