PSE お役立ち情報 Vol.15
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について ~適合性検査、基準適合確認に採用可能な規格、基準とその注意点について~
◆ご注意ください。一度、PSE 対応しただけでは不十分かもしれません⁈◆
PSE お役立ち情報 Vol.3 でも触れましたが、電気用品安全法の対象となる全ての電気 用品に対応する技術基準は、技術基準省令において「性能規定」として平成 26 年 1 月 1 日から適用されており、つまり、この意味は省令に定める技術的要件を満たすべき技術 的内容が、従来の電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に基づくものでなくても、 十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があり、省令に適合するものと判断す るものであればよい事になっております。 しかしながら、実態としては電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(技 術基準省令解釈)を用いることが、依然として一般的であると言えます。 今回あらためて、この技術基準省令解釈(適合性検査、基準適合確認に採用可能な 規格、基準について)ならびにその注意点について触れてみたいと思います。 ■■電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の体系は? 全ての電気用品について、大きく二つの方法が挙げられます。 1. 我が国固有の基準:別表第一~別表第十一(旧省令第 1 項基準) 2. 主に IEC 等の国際規格をベースとした基準:別表第十二(旧省令第 2 項基準) ※我が国の配電事情等を踏まえ、デビエーション(修正)が付加した基準で規定しています。 この別表第十二については、IEC 基準とは差があることから、必ずしも IEC 基準に適合す るからといって、別表第十二に適合するとは限らないことに十分注意する必要があります。 なお、技術基準省令解釈の別表第一~別表第十一と別表第十二は、独立した基準 体系によるもののため、基準の中で明示的に引用されない限り、両基準を混用すること (いわゆる“良いとこ取り”)はできないことに注意が必要です。 PSE インフォメーションセンター・東洋テック株式会社 製品安全グループ info@pse-info.com