PSEvol.9

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PSE お役立ち情報 Vol.9

基準適合確認」と「適合性検査」について 電気用品の製造または輸入事業を行うためには、電気用品安全法にて①事業の届出、②基準適合確認、 ③適合性検査(特定電気用品の場合に限る。) 、④自主検査、⑤表示を行う必要があります。 その中の、特に「基準適合確認」と「適合性検査」は、事業者様において最も理解しづらい内容です。 ■ 基準適合確認とは? 製造又は輸入する電気用品について国が定める技術基準に適合している事を確認する事。 ☑ポイント:基準適合確認は対象モデルが適切な基準を満足するものかの確認。 従ってモデル毎に確認が必要。 ■ 適合性検査とは? 製造又は輸入を行う電気用品が特定電気用品である場合、登録検査機関で行う「適合性検査」の事。 ☑ポイント:適合性検査は※「型式の区分」毎に、その製造事業者が安定かつ継続して対象製品の製造 を行えるかの確認する事。従って、事業者が選定した(提出した)型式の区分に該当する 代表モデルについての基準適合確認(事業者が行う基準適合確認のダブルチェック的な 意味合い)の他、製造現場での検査設備の確認が行われる。 ※

型式の区分:電気用品安全法(PSE)で予め定められている区分の事。事業の届出や「適合性検査」は、

この「型式の区分」毎で行う。 ◆確認のポイント (製造事業者) 「型式の区分」毎に「適合性検査」を行えば、その「型式の区分」の○付けの範囲内で類似モデルを 製造する事が出来るが、 「基準適合確認」は(類似)モデル毎に行う必要がある。 (輸入事業者) 対象製品が特定電気用品の場合、製造事業者より当該モデルについての「適合性(同等)証明書」を 入手する事と共に、対象となるモデルで「基準適合確認」を行ったことが分かるテストレポート等を 入手・確認し、 「適合性(同等)証明書」と紐付けできる事が重要。つまり「適合性(同等)証明書」 だけでは、 対象となるモデルについて基準適合確認を行ったかどうかは分からない。 ★まとめ 特に輸入事業者様の中には、海外製造事業者より「適合同等証明書」の副本を入手したことで、PSE 法を 満足していると勘違いされている方や、 「基準適合確認」と「適合性検査」ならびに「自主検査」を混同 されている方を多く見受けますので、今一度ご確認、ご理解頂く事をお勧めいたします。 弊社では、上記試験に関する適切な計測器は勿論の事、各種計測器の販売・校正並びに、設計段階から 弊社では設計段階から製造、輸入、試験、届出及び、計測器の販売並びに校正にいたるまで、PSE(電安法)に

製造、輸入、試験、届出にいたるまで、PSE(電安法)に関するサービスをワンストップでご利用頂け

関するサービスをワンストップでご利用頂けますので、お困りの方はご相談ください。

PSE インフォメーションセンター・東洋テック株式会社 製品安全グループ info@pse-info.com


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