第19回総会本会議 Survival Kit

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NG A

Survival Kit \ 総会本会議の魅力をわかりやすく!/ 代表者と 学 大 の 全国 す! 共に過ご

日本最大の 医療系学生団体の 運営を知り、改革する、 2日間の旅♪

✔IFMSA-Japan初参加でも楽しめる、 IFMSA-Japan探検ツアー! ✔必読!世界総会3回出席議長が語る! 総会本会議を楽しむコツ ✔最新!世界の総会本会議報告


目 次

目次

挨副 拶代 表

IFMSA

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・副代表内務担当 挨拶

…P2

・IFMSA - How to Join?

…P3 …P5

・世界の総会本会議

…P6

・タイムテーブル

…P8

・議長団 / CCC 紹介

…P9

・参加方法 ・進行手順

…P10 …P11

・議題一覧 ・議題詳細

…P12 …P13

・(付録) 定款細則

…P16

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世 界 総 会 P6

テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣 P9 参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

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IFMSA-Japan加盟大学代表者、および代表者代理の皆さま 団体会員の皆さまにおかれましては、平素より多大なるご理解とご協力を 賜り、心より感謝申し上げます。2021年度の4月から、IFMSA-Japanの副代 表内務担当を務めながら、自身も大学代表者として過ごす中で、COVID-19の 渦中にあるサークル運営の難しさを実感しております。 IFMSA-Japanは、”Think Globally, Act Locally”という考え方を大切にして います。これは、国際的な視点から考え、自分たちの手の届く場所から行動 していこう、という意味だと捉えております。個人的には「何かを変えた い」という想いを持つ同志が「活動の規模に優劣はなく 目の前の変化が全体 をも変えていく力があること」に気づき、今の活動をもっと誇れるような働 きかけができたら、と考えています。 各大学のサークル活動では、喫緊の課題として、金銭的な問題、人員の問 題、そして経験の継承に関する問題が挙げられるかと思います。これらは IFMSA-Japanでも同様に抱えている課題であり、ポストコロナに向け、各大 学の皆さまと手を取り合って解決していかなければならないものと認識して おります。 最後になりましたが、今年度の総会本会議を執り行えますのは、 ぬかりなく準備を進めてくださったPlenary Team、IFMSA-Japan理事、 そして日頃よりご助力いただいております団体会員の皆さまのおかげです。 この場を借りて、お礼申し上げます。 今後も各大学サークルの益々の繫栄とIFMSA-Japanの発展を祈念いたしま して、ご挨拶とさせていただきます。

2021年度 IFMSA-Japan 副代表内務担当 田羅理美 (自治医科大学医学部医学科3年)

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IFMSA

VPI(副代表内務担当)挨拶

副 代 表 挨 拶

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世 界 総 会 P6

テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣 P9 参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

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挨副 拶代 表

IFMSA

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第2次世界大戦後の1951年に、ヨーロッパの医学生たちが国境を越えたグローバルヘルス の実現を図るために多国籍連盟を立ち上げたと言われ、その団体が現在のIFMSA です。

多数の国際機関とのパートナーシップを結び、設立から70年が経ちました。 今では世界最大の医療系学生NGO へと発展しています。

今年でIFMSA は P3

70周年を迎え、

世 界 総 会

ロゴデザインも 更新されました!

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テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣 P9 参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

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IFMSA の基礎知識 名称

International Federation of Medical Students’ Associations (日本語名「国際医学生連盟」)

設立

1951年

本部

コペンハーゲン大学内 (デンマーク)

加盟

141の国と地域が加盟 (IFMSA-Japan 含む)

会員

およそ130万人

形態

非営利・非政治の国際NGO

構想

すべての医学生がグローバルヘルスのために団結し、将来の医療に おいて地域、そして世界で活躍できるリーダーを育成する。

提携

WHO (世界保健機関)、WMA (世界医師会) を始め、様々な国際機関、 UNESCOやUNICEFなどの国連機関と公式な関係を結ぶ。

活動

「臨床交換留学」 「基礎研究交換留学」 「公衆衛生」 「性と生殖・AIDS」 「人権と平和」 「医学教育」 の6つの常設委員会を中心に、世界各国で 様々なプロジェクトやワークショップを運営している。


挨副 拶代 表

名称

IFMSA-Japan (日本語名「国際医学生連盟 日本」、通称「I-J」)

設立

1961年 (当時の名称は「日本国際医学生連盟 (JIMSA)」)

住所

日本医師会館内

加盟

全国に82ある医科大学のうち51校が加盟登録中 (2021年9月現在)

会員

個人会員:568人 / スタッフ:408人 (2020年度実績)

体制

2000年に体制を一新し、名称を「IFMSA-Japan」として現在に至る。

構想

社会貢献や国際社会とのつながりの下、幅広い視野を持った医療人を 育成し、より良い社会を目指す。

提携

医学生団体や薬学部生団体との提携を結び、さらに医療業界を中心 とした企業とのスポンサー契約も締結している。

活動

6つの世界共通の委員会を中心に、様々なテーマを扱ったプロジェクト の下でそれぞれが自分の興味に合わせて学際的に活動している。

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IFMSA

IFMSA-Japan の基礎知識

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テタ ーイ ブム ル P8

IFMSA-Japan は2019年度に平成から令和へと年号を跨ぎ、さらに2020年度には20周年を 迎えました。そして今、I-J は ”With コロナ時代” とも言われるこの時代でもなお発展を続 け、国内最大級の医療系学生団体としての存在を確立しています。

運 営 陣

今回開催される総会本会議は、I-J の更なる発展と”安定飛行”を目指し、この変化の絶えな い時代にどのように順応し、改革される必要があるのかを議論する場となります。

P9 参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

IFMSA やI-J という団体について理解を深め、より身近な存在として皆さまに認識してい ただけると幸いです。

臨床交換留学 に関する委員会

基礎研究交換留学 に関する委員会

公衆衛生 に関する委員会

性と生殖・AIDS に関する委員会

人権と平和 に関する委員会

医学教育 に関する委員会

詳しくはこちらの QRコードから!

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挨副 拶代 表

IFMSA

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P3 世 界 総 会 P6

テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣

IFMSA-Japan モデルプラン 限られた学生生活の中で、IFMSA の魅力をできるだけ味わいたい! I-Jでは人気の活動プランをご紹介!

Step1 まずは個人会員登録をしよう! 個人会員登録はIFMSA-JapanのHPから簡単に申し込むことができます。 申し込み後は、年会費 (1500円/年) を振り込むことで登録手続きが完了します。 クレジットカードでの 決済も可能ですよ!

Step2 個人会員登録完了のメールを受け取ろう! 年会費の振り込み確認ができ次第、IFMSA-Japan 事務局から 「個人会員登録完了のお知らせ」メールが届きます。

Step3 スタッフ登録をしよう! 「個人会員登録完了のお知らせ」メール本文にスタッフ登録の案内が記載されています。 スタッフインターン (オンライン, 無料) を受講してスタッフ登録を済ませましょう。 活動したいと思う委員会や部署はこのタイミングでも選ぶことができます。 「Staff Internship 修了のお知らせ」メールを受け取ると登録が完了となります。 スタッフの世界へ ようこそ!

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参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

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Step4 いよいよ冒険のスタートだ! 委員会での活動を中心に、日本総会や国際イベントのスタッフとしても活動が可能です。 興味や関心を持てる活動に積極的に参加し、充実した学生生活を送りましょう!

世界総会 国内での経験を 海外に活かしたい あなたに!

委員会 各テーマに沿って 知識や教養を深めたい あなたに!

日本総会 委員会で 培ったスキルを 活かしたい あなたに!

サポート オフィス

委員会のサポートや 団体の運営を経験したい あなたに!


挨副 拶代 表

IFMSA世界全体では、年に2回、3月と8月に開催される世界総会と、年に1回、5つの 地域ごとに開催される地域会議があります。IFMSA-Japanが所属するアジア太平洋地域 の地域会議、アジア太平洋地域会議は毎年7月に開催されます。 世界中の加盟団体がそれぞれの個性を活かしながら、かつ世界全体で団結しグローバ ルヘルスの実現に向け進んでいけるよう、それぞれの会議では規約の改正や次期役員の 選挙といった運営に関する議題、世界にIFMSAとして意見を発信するPolicy Documentsの採択などが話し合われます。このPolicy Documentsは、時流に沿った問 題に関して医療系学生の立場から意見を発信するとても重要な機会です。 ここからは、2021年8月に開催された世界総会と、7月に開催されたアジア太平洋地域 会議、そしてIFMSA-Japanがホストを務めたAPRM Rest Dayについて報告します♪ IFMSA Policy Documents 2021年8月の世界総会では、 以下の3つが採択されました! ・Antimicrobial Resistance ・Control of Emerging Infectious diseases ・Infodemic Management

AM Newsletter 2019年8月に 台湾で開催された 世界総会の報告書です!

国際イベントQ&A 国際会議以外にも、 国際イベントの参加方法などを掲載! ※COVID-19の影響により、 現在は多くのイベントがオンライン開催です。

❶ 世界総会 (General Assembly) 今年度の第70回の夏の世界総会は、このコロナ禍に合わせてオンライン(in Zoom)と オフライン(in Panama)の併用で行われました。 Plenary(総会本会議)は、オフライン会場にいる参加者も基本的には全てZoomを利用 して参加してくれたので、オフラインとオンラインの温度差を感じることがなく、ス ムーズに進行しました。

in Zoom

in Panama

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IFMSA

IFMSAの加盟団体であるIFMSA-Japanは、運営方針の基盤となる定款・細則は、 IFMSA本部のConstitutions and bylaw(定款・細則) 、今回の総会本会議もIFMSA本部の 形式に則って行われています。

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世 界 総 会 P6 テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣

P9 参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

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挨副 拶代 表

IFMSA

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世 界 総 会 P6 テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣 P9 参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

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❷ アジア太平洋地域会議 (Asia-Pacific Regional Meeting) APRM Plenary オンラインで開催されたAPRM Plenaryでは、アジア太平洋地域独自のAsia-Pacific Regulationの改正や、次の1年間で地域の中で力を入れるトピックであるAsia-Pacific Strategyの決定、2022年度APRM開催地の投票などが行われました。2022年度はマ レーシアでの開催が決定し、3年ぶりのオフライン開催に向け期待が高まっています。

APRM Rest Day 7月12、13日にアジア太平洋地域会議(Asia-Pacific Regional Meeting、以下APRM) のコンテンツの一つとして、APRM Rest Dayを開催しました。2日間で15カ国から、 約200人の方にご参加いただきました。 『Pandemics in a Digital Era』をメインテーマに、デジタル時代におけるメンタ ルヘルスについてIFMSA-Japan同窓生の馬場俊明先生、渡部明人先生をお招きした講 師講演、そしてコロナ禍におけるセルフケアについてワークショップを行い、アジア 太平洋地域の医療系学生と意見を交換しました。 また、オンラインアプリ「WhatsApp」を使用したIcebreaker、オフライン開催予 定地だった、国際医療福祉大学の皆様にご協力いただき、千葉県成田市のバーチャル ツアーや、カリキュラムについて考えるワークショップを行ったNarita Session、そ して各国の文化をクイズ形式で紹介したり、PPAP(Pen-Pineapple-Apple-Pen)ダンス などを行ったCultural Night Partyと、3つのお楽しみコンテンツも大いに盛り上がり を見せました。 新型コロナウイルス感染症の影響からオンライン開催となりましたが、オンライン であることを感じさせない、それぞれの思い出に残る2日間になりました。日本でまた 国際会議が開催されることを、心から楽しみにしております。

当日集合写真 5つのコンテンツは 大盛り上がりでした!

APRM Rest Day 2021 Japan Report 当日の様子や、参加者の皆さんの 感想を掲載!読み応え抜群!


Day 1 [10/03(日)] 大学代表者WS (ワークショップ) 19:00〜20:00 IFMSA-Japan には、2021年9月現在51大学が団体加盟を登録中です。各大学の代表者が集 う総会本会議、その導入を担うのが「大学代表者ワークショップ」です。IFMSA-Japan に今まで以上に親しみを感じていただけるように、そして、皆さまにご参加いただく総会 本会議への緊張が解れるように企画を進めております。今年度は、留学部門と共に運営し てまいります。団体登録・留学登録の魅力を少しでも感じていただけましたら幸いです。 Pre 総会本会議 20:00〜20:15 「総会本会議」本番に向けて、本会議の意義や目的、投票や選挙の仕組みなど゙を事前に説 明し、シミュレーションをする時間となります。会議において、いま何がどう行われてい るのかが分からないと、積極的な参加が難しくなってしまいます。そのため、このPre 総 会本会議で大学代表者の皆さまに総会本会議について理解を深めてもらうことで会議をよ りスムーズで有意義なものにすることを目指します。 特に今年はオンラインでの開催とな りますので、混乱が起きないようにわかりやすく解説できればと思います。

挨副 拶代 表 P2

IFMSA

見学・発言 可能!!

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世 界 総 会 P6

テタ ーイ ブム ル P8

総会本会議① 20:15〜22:30 総会本会議は、IFMSA-Japan の最高意思決定機関としての役割を担う会議です。 1日目、2日目の2回に分けて開催されます。定款・細則の変更、次期理事立候補者の選挙 等、IFMSA-Japan の根幹をなす議案について評決を行います。 総会本会議での議案を提出できるのは、団体加盟校の大学代表者 (もしくはその代理) と理 事、Officials (IFMSA-Japan 幹部役員) 、総会本会議議長団、CCC (Constitution Credential Committee) のみとなります。議案がある場合は、本会議開始の前日までに議 長に提出してください。 ★次期理事 立候補演説 21:00〜(予定) 来年度のIFMSA-Japan を中心となって引っ張っていく理事候補の演説をぜひお聞きくだ さい。この演説までに、事前に配布してある「2022年度 理事選挙資料」に目を通し、演 説を聴いていただければと思います。 Day 2 [10/10(日)] 総会本会議② 19:00〜22:00 Day 1の続きとして総会本会議を行います。この日はDay 1で演説のあった次期理事立候補 者への投票も行われます。来年度のIFMSA-Japan を率いる理事の選出の瞬間です。最後 までぜひよろしくお願いいたします。

★次期理事立候補者 質疑応答 21:00〜(予定) Day 1の立候補演説の際に寄せられた質問に立候補者が答えます。さらにその場での質問 も受け付けますので、投票直前の評価のラストチャンスとしてご活用ください。

運 営 陣

P9 参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

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挨副 拶代 表

IFMSA

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世 界 総 会 P6

テタ ーイ ブム ル P8

総会本会議を進行するチームは、全体を取りまとめる議長、副議長、および議論の進行を 記録する書記2名、会議中の発言や行動がIFMSA-Japanの規約に即して行われているかを 監査するCCC3名 (Constitution Credential Committee) によって構成されます。 議長・副議長・書記の三役を合わせて「議長団」と呼び、中立公平な立場から会議を取り 仕切ります。CCCはいわば「規約の番人」です! 総会本会議に先立って、個人会員および団体会員の中からこの議長団およびCCCを募集 し、総会本会議のはじめに、出席加盟団体の投票により選出されます。 現時点での立候補者は以下の通りです。 ・議長 :田浦 拓弥 (北海道大学6年) ・副議長:村上 綾 (熊本大学5年) ・書記 :高橋 真也 (慶應義塾大学1年) 山本 大輝 (岐阜大学1年) ・CCC :安田 佐梨 (山形大学6年) 山川 礼 (大分大学3年) 久保田 真央 (浜松医科大学2年)

運 営 陣 P9 参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

9

Today’s Crew

Please remain seated with your seat belts fastened ♪

議長候補からの挨拶 皆さまこんにちは、議長候補の田浦拓弥です。この度は第19回総会本会議にご参加いただ き、誠にありがとうございます。 本誌は当日参加される大学代表者や見学者の皆さまに向けて作成されました。某旅行雑誌 のように “旅するデザイン” をコンセプトに、チーム内で分担し合って編集作業を行いま した。お読みいただけましたでしょうか。 総会本会議は特性上、堅い空気の中で淡々と決を採りがちな印象をお持ちの方も多いかと 思います。皆さまの大切な休日を2日間にもわたって頂戴するという責任感のもと、参加 される皆さまには少しでも充実した時間をお届けできるよう、全力で運営を心がけるつも りでございます。当日は長丁場が予想されますが、どうぞよろしくお願いいたします。


総会本会議はZoomで行われます。 当日までにZoomをダウンロードしておいて下さい。

Speaking 総会本会議中、発言をする場合は以下の二つの場合に限り議事の進行に 介入が可能です。まず、挙手(挙手の仕方参照)をし、議長の許可が下 りた場合にのみ発言が可能となります。 大学代表者以外に、個人会員や提携団体の代表者、議長が許可した者も 総会本会議を「見学」することができ、「発言」することができます!

副 挨代 拶表 P2

IFMSA

総会本会議の参加方法

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世 界 総 会 P6

①Point of Information 審議内容に関連した「情報」 もしくは簡潔な「質問」を 述べることができます。

②Point of Order 議事進行が規約に則って行われて いない場合に問題点を 指摘することができます。 例「定款・細則の〇〇に違反しています」

テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣 P9

挙手の仕方 PCの場合 ①会議の画面下部の「リアクション」 をクリック ②「手を挙げる」を選択 (この時、自分のセルの左上に✋が 表示されます) ③許可が降りたら発言して下さい。 発言後は「リアクション」を クリックし、「手を降ろす」を 選択して下さい。

iPadの場合 ①会議の画面下部の「...」をクリック ②「手を挙げる」を選択 (この時、自分のセルの左上に✋が 表示されます。) ③許可が降りたら発言して下さい。 発言後は「…」をクリックし、 「手を降ろす」を選択して下さい。

参 加 方 法 P10

進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

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挨副 拶代 表

IFMSA

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世 界 総 会 P6

テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣

議論・投票のプロセス IFMSA-Japanは「日本の医学生を代表する声」を集め、運営したり発信したりするべく、 日本中の医学部のある大学から「加盟校」を募り、各大学から代表者を集め議論すること で、偏りなく、そして広く医学生の声を反映させる仕組みを採用しています。それが「総 会本会議」です。国会も、日本全国の各地区から選挙で選出された議員が出席することで、 日本全体の声を反映させようとしていますよね! 総会本会議はIFMSA-Japanの最高意思決定機関であり、ここで議論すべきこと、決定す べきことを議案として取り扱います。運営ルールを定めた「定款・細則」の修正や次年度 の運営を担う理事の選挙など議案は様々です!ただし、議案を提案できるのは、大学代表 者 (もしくはその代理)、理事・Officials (幹部役員)、議長団、CCCのみで、会議前日まで に議長に提出されたものを扱います。議論・投票のプロセスは以下の通りです。 理事による提案は支持者を 必要としない 議長が議案を読 み、提案者が簡 単に内容を説明

議案の 支持者 他に修正案 支持者は はありませ いますか? あり んか?

参 加 方 法 P10

議案提案者は修 正案を受け入れ ますか?

提案失敗

支持者は修正案を 受け入れますか?

原案 vs 修正案

No

新たな支持者 はいますか?

Yes 支持者 なし

修正案を元の 議案に追加

P11

11

投票

No

Yes

進 行 手 順 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

修正案 負け

修正案 あり

支持者 なし

P9

修正案なし

代案の支持者 はいますか?

投票 原案vs代案で 相対多数決 事前に議案 を提出

Yes

支持者 なし

提案失敗

代案は ありますか? No

投票 原案で 単純多数決

議長 議案 提案者

Yes

反対者は いますか? No 議案可決

参加者=提案・発言可能 ・大学代表者 ・理事・Officials ・議長団 ・CCC

修正案 勝ち


副 挨代 拶表 P2

IFMSA

今回の議題

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※緊急議案について

2021/10/03 (日)

左記の他に緊急議案を提出できます。

ー開会ー 1. 議長団・CCC 選出 ーRoll Callー 2. Agenda (議題) 採択 3. 総会本会議運営ルールの採択 4. IFMSA-Japan 提携団体とのMoU 承 認 5. 2022年度理事立候補者による立候補 表明 6. IFMSA-Japanに対する要望 2021/10/10 (日) ーRoll Callー 7. a. 定款の採択 / 変更 b. 細則の採択 / 変更 8. 2022年度日本総会開催地立候補演説 / 投票 9. 2020年度決算 10. 2021年度予算案 11. 2022年度理事立候補者への質疑応答 12. 2022年度理事の選出 13. 2022年度理事 代表者 選任後演説 14. CCC Reportの採択 ー閉会ー

19時だョ! Zoomに集合

•緊急議案は Point of Order を除く全ての発言 に優先して取り上げられますが、進行中の発 言や投票手続きを中断させることはできませ ん。 •緊急議案は総会本会議中いつでも提出でき、 提案後のプロセスは通常の議論・投票プロセ スと同様です。 •全ての緊急議案の可決には2/3の賛成が必要で す。採択されると直ちに実行されます。 •緊急議案には以下の事項が含まれます。 1. 議題順序の変更 2. 総会本会議の延会 3. 総会本会議を直ちに投票に移すこと 4. 総会本会議を次の議題に移すこと 5. 議案を延期すること 6. 議案の再審議 7. 総会本会議で非公式投票を行うこと 8. 総会本会議終了まで、または総会本 会議により再開されるまで規約の一 時停止 9. 一時停止していた規約の再開 10. 議論を議事録に記録 11. 議長の決定却下 12. CCCの決定却下 13. 議長の不信任 14. 見学者の会場からの退場

ただし、b.の延会、e.の延期についてはその 定義を含めて緊急議案とすること。

※あくまでも予定です。当日の状況により、 進行状況は変わる可能性があります。

世 界 総 会 P6

テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣 P9

参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11

議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

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挨副 拶代 表

IFMSA

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世 界 総 会 P6

テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣 P9

参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12

議 題 詳 細 P13 定 款 細 則 P16

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攻 略

総会本会議

ー今回扱う議題の詳細ー

IFMSA-Japanの最高意思決定機関である総会本会議。議題も多く、長丁場 だが見所満載!楽しく攻略しよう。

開会

1.議長団・CCC選出 提案者:IFMSA-Japan EB(理事会) 議題内容:以下の候補者の投票を行う。

Step1 どんな大学が 加盟しているか 一目瞭然! 全国82ある医科大学のうち、 51校がIFMSA-Japanに加盟 しています。 去年よりパワーアップした Roll Callは必見です。

議長団 ・議長 :田浦拓弥(北海道大学6年) ・副議長:村上綾(熊本大学5年) ・書記 :高橋真也(慶應義塾大学1年) ・書記 :山本大輝(岐阜大学1年) CCC ・安田佐梨(山形大学6年) ・山川礼(大分大学3年) ・久保田真央(浜松医科大学2年)

Roll Call 出席確認の時間です。議長団が参加加盟団体を順に 呼ぶので、大学代表者さんは自分の大学が呼ばれたら 「はい」と返事をしてください。 「挙手」でも構いません。

2.Agenda(議題)の採択

Step1 POIとPOOを 使いこなせ 定款・細則 29Pの 「総会本会議の運営ルール」 を探してみよう! Point of Orderと Point of Informationを 知ることが楽しむコツです。

提案者:IFMSA-Japan EB 議題内容:前頁1〜14のようにAgendaを採択する。

3.総会本会議運営ルールの採択 ▲定款・細則 提案者:IFMSA-Japan EB 議題内容:定款・細則に則って、総会本会議運営ルールの採択を申請す る。 IFMSA-Japanには憲法のように運営ルールを定めた「定款・細則」と呼 ばれるものがあります。この冊子に付随している他、Web上で見ること ができます。 総会本会議中の全ての進行をこの定款細則 29頁〜に書かれているルール に従って行うことについて、コンセンサスを得たいと思います。


提案者:IFMSA-Japan EB 議題内容:以下の IFMSA-Japan 公式提携団体との 協定を承認する。 ※別冊「提携団体との協定内容」 ・AMSA Japan (アジア医学生連絡協議会 日本支部) ・APS-Japan (一般社団法人日本薬学生連盟) ・JIMSA (日本国際医学 ESS 学生連盟)

Step3 提携団体との約束の 全貌が明らかに! 日本には多くの医療系学生団 体がありますが、IFMSAJapanはそのうち3団体と互い に良好な関係を築いて行くた めのルール、”Memorandum of Understanding” (了解覚書) というものを取り決めていま す。その内容の見直し、修 正、 追加をこの場で行います。

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IFMSA

4.IFMSA-Japan提携団体とのMoU承認

副 挨代 拶表

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世 界 総 会 P6

5.2022年度理事立候補者による立候補表明 翌週の選挙での投票に向けて、候補者に口頭プレゼン テーションを行ってもらいます。各候補者ごとに3分 の演説 + 1分の質問記入時間を取ります。質問は フォームに記入していただき、翌日の選挙前に回答 してもらいます。 提案者:IFMSA-Japan EB 議題内容:以下の理事立候補演説を行う。 ※別冊「2022年度 理事選挙資料」参照 ・代表 田羅 理美 ・副代表内務担当 大下 愛美 ・副代表外務担当 安藤 康太 ・副代表国際業務担当 出原 望咲 ・性と生殖・AIDSに関する委員会 責任者 辻川 真緒 ・医学教育に関する委員会 責任者 久保田 真央 ・臨床交換留学に関する委員会 責任者 飯田 里奈

6.IFMSA-Japanの運営への要望 提案者:名古屋市立大学 議題内容:実際に生じた社会問題を背景に、 IFMSA-Japanの運営をより活性化 させたいという要望

Step4

来年度の理事 必見 総会本会議の目玉!次年度 IFMSA-Japanの運営を 担う人材を決める場所で す。 自分に関係する部署の立候 補演説はぜひとも聞いてお きましょう

Step5 I-Jの運営ルールの すべては ここにあり! 定款:組織運営や活動にお ける根本的な原則を定めた もの 細則:定款に基づき、より 具体的内容や実際の運用 ルールを定めたものとなっ ています。

7.a.定款の採択/変更 b.細則の採択/変更

テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣 P9

参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12

議 題 詳 細 P13

提案者:IFMSA-Japan EB 議題内容:別冊のように、定款・細則の追加・変更の採択を申請する。 ※別冊「定款細則 追加変更資料」をご参照ください。

定 款 細 則 P16

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挨副 拶代 表

8.2022年度日本総会開催地立候補演説/投票 議題内容:2022年度に開催するNGA(日本総会)の 開催地として当該地域が立候補演説を行い、 投票を行う。

IFMSA

P2

9.2020年度決算

P3

世 界 総 会

提案者:IFMSA-Japan EB 議題内容:2020年度の最終会計報告

10.2021年度予算案

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提案者:IFMSA-Japan EB 議題内容:2021年度のIFMSA-Japan運営に関わる費用案

テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣

Step6

11.2022年度理事立候補への質疑応答 提案者:IFMSA-Japan EB 議題内容:前日の演説に対する質問を各立候補者が 回答する。

P9

参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12

議 題 詳 細

12.2022年度理事の選出 提案者:IFMSA-Japan EB 議題内容:以下の理事立候補者の投票を行う。 ※別冊「2022年度 理事選挙資料」参照 ・代表 田羅 理美 ・副代表内務担当 大下 愛美 ・副代表外務担当 安藤 康太 ・副代表国際業務担当 出原 望咲 ・性と生殖・AIDSに関する委員会 責任者 辻川 真緒 ・医学教育に関する委員会 責任者 久保田 真央 ・臨床交換留学に関する委員会 責任者 飯田 里奈

13.2022年度理事 代表者 選任後演説 14.CCC Reportの採択

P13 定 款 細 則 P16

15

演説の後に寄せら れた質問に立候補 者が回答! 投票直前の参考に なること間違いな し!

Step7 「規約の番人」と 言われるCCCが 総会本会議を 締めくくります!

提案者:CCC 議題内容:CCC が読み上げたように、CCC Reportを採択する。

閉会


(付録)

挨副 拶代 表

「定款・細則」

IFMSA

P2

P3

世 界 総 会 P6

テタ ーイ ブム ル P8 運 営 陣 P9

定款・細則は、IFMSA-Japan の運営ルールを定めたものです。

・定款:組織運営や活動における根本的な原則を定めたもの ・細則:定款に基づき、より具体的な内容や実際の運用ルールを定めたもの どちらも IFMSA-Japan の組織運営を行っていく上での指標・規範となり、 追加や変更には総会本会議での承認が必要となります。

参 加 方 法 P10 進 行 手 順 P11 議 題 一 覧 P12 議 題 詳 細 P13

定 款 細 則 P16

16


是非が決定される。団体会員、個人会員の加 盟条件は細則に定める。

IFMSA-Japan 定款

5.2. 全ての会員は定款・細則に基づいて活動しな ければならない。

2021 年 3 月 18 日改定

6. 総会本会議 1. 名称 1.1. 本連盟の公式な名称を"IFMSA-Japan"とす る。 1.2. 本連盟の日本語名を「国際医学生連盟 日本」 とする。

6.1. 総会本会議はすべての団体会員によって構 成される。総会本会議は最高意思決定機関で あり、団体会員は等しく一票を持つ。個人会 員は総会本会議を見学することができるが、 投票権を持たない。 6.2. 理事会が運営上必要と判断した際あるいは 3 分の 1 以上の団体会員の要求があった際に 臨時総会本会議を開催することができる。

2.1. 本連盟は任意団体である。

6.3. 総会本会議は少なくとも年 1 回行われる。な お、この定款で述べる総会本会議には臨時総 会本会議も含むものとする。

3. 原則

7. 理事会

3.1. 政治的、宗教的、社会的、性別的、人種的、 あらゆる差別をおこなわない。

理事会は少なくとも 3 人の理事で構成され、総会 本会議が開かれていない間、総会本会議と定款細 則が定める範囲内で、本連盟の全ての活動につい て責任を負い、また意志決定を行う。

2. 組織

3.2. 医学生間で人間的理想を促進し、将来の医療 者としての責任の創造への貢献を模索する。 3.3. 本連盟は会員の自主性を重んじる。

7.1. 理事は総会本会議によって選出される。

4. 綱領

7.2. 理事はそれぞれの職域の範囲内で本連盟の 代表権を有する。代表は本連盟全体を代表す る。

4.1. 医学生が社会に貢献するために知識と才能 を活用する能力を高めること。

7.3. 理事は他の者に職務を委任することができ るが、その責任は理事が負う。

4.2. 医学生が自分の健康、コミュニティーヘルス、 教育、科学、医療について議論し、考えを形 成するためのフォーラムを提供すること。

7.4. 理事は以下の事由により、職務を辞すること がある。

4.3. 臨床及び基礎研究交換留学、プロジェクト、 医学部のカリキュラムに含まれないあるい は不十分な分野のトレーニングを促進し、他 の文化やコミュニティーとその健康につい て意識を高めてゆくこと。 4.4. 会員、国内外の医学生団体、NGO・国際機関 の間のネットワークを提供し、協力を促進す ること。

5. 会員 5.1. 本連盟は団体会員と個人会員で構成される。 団体会員は総会本会議の総意により加盟の

a. b. c. d. e.

任期の終了 辞表の提出 死亡、病気 法を犯した場合 総会本会議の決定による場合

8. 監査委員会 8.1. 監査委員会は、内部監査として理事および役 員の活動の適切性を検証する。 8.2. 監査委員会の目的は IFMSA-Japan の理念達成 に役立つことであり、監査委員会はそれに反 する業務を行ってはならない。

1


8.3. 監査委員会は少なくとも 3 人の委員により構 成され、総会本会議により選出されなければ ならない。

12.2. 本連盟のすべての財政上の活動は理事会が 責任を持つ。その責任は総会本会議での承認 をもって終了とする。

8.4. 監査委員会は監査対象から独立した組織であ り、定款・細則に基づかない不当な制約を受け ることなく監査業務を実施する。

12.3. 本連盟の会計年度は細則で定める。 12.4. 今年度決算案と次年度予算案は次年度の初 回の総会本会議において承認される。

8.5. 監査委員会は IFMSA-Japan のすべての業務に おいて、公平で客観的でなくてはならない。 8.6. 監査委員が定款・細則に違反したと EB が判断 した場合、前年度監査委員の助言をもとに理 事会決定により理事会がその監査委員の活動 を停止させることができる。

9. 委員会、プロジェクト、事務局、 Office 9.1. 本連盟の活動を実行、調整、維持するために 委員会、プロジェクト、事務局及び Office が 組織される。

10. 日本総会 10.1. 日本総会は1年に1回、理事会、日本総会運 営委員会を中心として開催される総会であ り、来年度の I-J の運営方針を決定する総会 本会議を開催し、かつ、全国の医療系学生を はじめとした学生が交流し、新しい視点を得 られる場を提供する。

11. Officials 11.1. 監査委員会は細則に述べられている事由に より、理事及び Officials を一時停職させるこ とができる。

13. 定款の修正、追加 13.1. 本定款修正、追加は少なくとも 3 分の 1 以 上の団体会員の賛成により提出、もしくは理 事会により提案され、団体会員に事前に通知 され、総会本会議に出席している団体会員の 3 分の 2 以上の賛成により認められる。

14. 細則 14.1. 細則は本定款に定められていない事柄を規 定し、本定款に基づくものとする。細則の修 正、追加は総会本会議で行われる。

15. 解散 15.1. 本連盟は総会本会議において、全団体会員の 4 分の 3 以上の賛成をもって、解散する。 15.2. 解散の提案は、総会本会議の少なくとも 6 ヶ 月以上前もって、全団体会員の登録住所に郵 送にて通知しなければならない。 15.3. 解散後の手続きは、定款に基づき理事会が行 う。本連盟が執り行う留学の契約及びプロジ ェクトは、解散後も団体会員や理事会により 履行されなければならない。 15.4. 解散後、残された資産は、本連盟の目的に従 って使われる。

11.2. Officials は、理事によって選出され、代表に よって任命されたものを指す。 11.3. 全ての Officials は、本連盟の定款・細則に基 づいて活動し、本連盟の理念、目的を促進し なければならない。

16. 定款 16.1. この定款は本連盟の最高法規である。

11.4. Officials は定款 7.4.と同様の事由により職務 を辞することがある。

12. 会計 12.1. 本連盟の収入は、各種会費、会員の寄附、助 成金、贈与、遺産やその他の寄附によって構 成される。

2


IFMSA-Japan 細則 2021 年 3 月 18 日改定

1.

総則

2.

組織

3.

理念

4.

目的

5.

細則

6.

会員

7.

総会本会議

8.

理事、幹部職員及び職員

9.

Standing Committee (SCO) / 常設委員会

3. 理念 3.1.

IFMSA-Japan(I-J:アイジェイ)は社会貢 献や国際社会とのつながりの下、幅広い 視野を持った医療人を育成し、よりよい 社会を目指す国際学生 NGO である。

4. 目的 4.1.

医学生をはじめ学生が知識と才能を活用 する能力を高め社会に貢献するために、 本連盟が取り組むあらゆるテーマや課題 のもと、医療系学生が主体的に学び、議 論し、自身の考えを形成することのでき る機会を提供する。特に、学校のカリキ ュラムに含まれないあるいは不十分な分 野における学習の機会を促進し、様々な ネットワークとの協力のもと医療人の育 成を目指す。

10. 事務局 11. 会計

5. 細則

12. プロジェクト

5.1.

13. Support Office 14. 総会本会議の運営ルール

細則は定款に定められていない事柄を規 定し、定款に基づくものとする。細則の 修正、追加は総会本会議 (Plenary) で行 われる。

15. 細則の修正・追加 16. 監査委員会 17. Seniors Club 18. Corporate Identity 19. Task Forces 20. Policy Statements 21. 協定

6. 会員 6.1. 6.1.1.

会員には、団体会員と個人会員がある。

6.1.2.

会員年度を 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日 までの 1 年間とする。

6.1.3.

交換留学の送り出し以外においての、医 学生に留まらず広く将来医療に関わる学 生の参加をより明確に可能とし、互いに 協力する。

6.1.4.

国際的な IFMSA の活動においても、医学 生に留まらず広く将来医療に関わる学生 が参加しやすいように全面的に協力する。

6.1.5.

IFMSA-Japan の発行する出版物等にお いても、既定の概念に捉われず将来良好 なチーム医療を構築することに配慮のあ る書き方を推進していく。

6.1.6.

医療や国際保健に興味のある、医療系以 外の他の学部の学生についても、同様と する。

6.1.7.

IFMSA-Japan の活動を通して知り得た個 人に関する情報を会員が本人の許可なく 使用し、名誉を毀損する行為を禁止する。

22. 雑則

1. 総則 1.1.

定款と本細則を合わせて規約とする。

2. 組織 2.1.

会員総則

定款によって本連盟が定められる。

3


6.2. 6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

団体会員総則

団体会員の名称は日本国内の同一大学あ るいは同一大学校で認定された一つの団 体にのみ有効とする。団体の名称を変更 する際には、総会本会議前に事務局に届 け出、理事会の承認を必要とする。 団体会員資格を維持するために 6.4.1.に 示した条件を会員が満たせなかった場合 に は 、 理 事 は Constitution Credential Committee (以下 CCC)に対して総会本会 議前に書類を提出する必要がある。この 書類には会員の不備が明記されており、 これをもとに CCC は会員の会員登録の 継続を検討する。 全ての会員は自由に IFMSA-Japan を脱 退することができる。ただし 1 月 1 日か ら 3 月 1 日の間に団体代表者が事務局に 団体内の個人会員最低 2 名の署名と、理 由書の提出を添えて脱退する意志を届け 出る必要がある。その場合その年度の最 後の総会本会議における受理によって、 正式な脱退とする。脱退申請から脱退ま での間に全ての負債の返済、任務の遂行 を終えなければならない。 団体会員の年会費を 1 万円とし、全ての 団体会員は (団体加盟立候補団体を含む) 団体会員登録用紙(またはそれに準ずる もの)の提出とともに支払うものとする。 ただし、新規団体加盟の場合の団体加盟 費は、初年度のみ無料とする。新規団体加 盟とは、6.3.1.に従う。

6.2.5.

団体会員 (団体加盟立候補団体を含む) は IFMSA-Japan の活動(臨床交換留学プ ログラム、基礎研究交換留学プログラム を含む)に参加できる。非団体会員にも日 本総会や各種行事への参加は認められて いる。

6.2.6.

各団体の代表者または代理者は代表者会 議及び総会本会議への参加が必要とされ る。また、その際 IFMSA-Japan より交通 費が支給される。支給額については本規 約の会計に関するところに定める。

6.2.8.

団体加盟を行う日本国内の団体はその構 成員の 60%以上が同一大学あるいは大 学校の医学生でなければいけない。医学 生とは特定機関で医師となるための教育 を受けている者を指す。

6.2.9.

団体加盟の継続には年度ごとに年会費の 支払いと事務局への団体会員登録用紙 (またはそれに準ずるもの)の提出、団体 内での最低 2 名の個人会員登録が必要と される。これらは 6 月 30 日までに行わ れることとする。脱退後再度団体加盟を する場合で、6.3.1.に該当しない団体は 6.2.9.に従う。

6.2.10. 団体会員は常に規約に従う必要がある。 いかなる状況下においてもこれが守られ なかった場合には、総会本会議において 3 分の 2 以上の賛成により団体会員権を 剥奪できる。 6.2.11. 団体会員がかかえている負債は指定され た期日までに支払われなければならない。 2 年以上連続で負債を抱えた場合には団 体会員権を失い、会員年度終了日をもっ て脱退扱いとする。

6.3. 6.3.1.

新規団体加盟は、総会本会議によっての み承認される。承認された時点から加盟 団体とみなされ、投票権を得る。新規加盟 団体と見なされる団体は、以前 IFMSAJapan に団体加盟したことのない団体の ことである。一度団体加盟を脱退した団 体が再度団体加盟を希望する場合、脱退 した年度の次々年度以降に開かれる総会 本会議から新規加盟団体とみなし、同様 の手続きを取ることとする。ここでの年 度は、会員年度に従う。

6.3.2.

脱退後に再度団体加盟を希望する団体が 新規団体加盟団体となるには、6.3.3 の手 続きに加えて、EBM の承認を必要とする。

6.3.3.

新規団体加盟申請は総会本会議の前日ま でに必要な手続きを全て終了しなければ ならない。必要な手続きは以下のもので ある。

相当の理由なく無断欠席した場合は、理 事会の決定により、団体会員の権利を失 うこともある。その場合、理事(Executive Board : 以下 EB)の承認により、権利は 回復される。 6.2.7.

各団体の代表者は代表者専用のメーリン グリスト (Mailing List : 以下 ML) に参 加する。

新規団体加盟

a. 団体会員登録用紙の Regional Office へ の提出 b. 最低 2 名の個人会員登録 6.3.4.

団体会員登録用紙(またはそれに準ずる もの)には以下のことを記載する必要が ある。 a. 団体名

4


b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 6.3.5.

6.4. 6.4.1.

新規団体加盟申請をした団体の代表者ま たは代理者は、総会本会議において申請 表明を行なわなければならない。

個人会員登録

IFMSA-Japan の正式な個人会員として 日本国内の大学・大学校・短期大学・専 門学校・大学院に所属する学生を扱う。

6.4.2.

個人会員登録は通年行う。

6.4.3.

個人会員登録には年会費 1500 円の支払 い及び、以下の個人会員情報の事務局へ の提出が必要である。 a. 氏名 b. 大学名 c. 学部学科・専攻 d. 学年 e. メールアドレス f. 電話番号 g. 住所 但し、上記内容の確認のため、事務局長が 学生証の提示を求めることができるとす る。

6.4.4.

6.4.5.

議 (Asia Pacific Regional Meeting:以下 APRM) をはじめとした IFMSA あるいは IFMSA に属する団体の各種行事への参 加申し込み権が与えられる。ただし、細 則 22 の通り、個人会員は、応募時点で Internship を修了しているか、イベント参 加までに Internship を修了することを条 件とする。上記の IFMSA あるいは IFMSA に属する団体の各種行事に加え、IFMSAJapan 理事の承認のもと、I-J から派遣す る全ての国際イベントに参加する個人会 員は、海外渡航誓約書を渡航1週間前ま でに理事に提出しなければならない。海 外渡航誓約書が未記入の場合、いかなる 場合でも、I-J としての海外渡航を認めな い。

団体の所属大学・大学校 大学・大学校に登録した部長 団体代表者氏名 団体代表者連絡先 (メールアドレス、 住所、電話番号) 団体代表者代理氏名 団体代表者代理連絡先(メールアドレ ス、電話番号) 大学・大学校もしくは学部からの認可 の有無 団体の理念 活動内容 部員数

6.4.10. 全ての会員は自由に IFMSA-Japan を脱 退することができるが、脱退前に IFMSAJapan に対する全ての負債の支払いと任 務の遂行が終了していることを必要とす る。 6.4.11. 個人会員は常に規約に従う必要がある。 いかなる状況下においてもこれが守られ なかった場合には、総会本会議において 3 分の 2 以上の賛成により個人会員権を剥 奪できる。 6.4.12. 3 月 1 日以降、事務局での準備が整い次 第、次年度 4 月 1 日から 3 月 31 日の個 人会員登録の早期申込みを受け付ける。 6.4.13. 国際イベントの運営委員や交換留学への 参加予定の個人会員など、次年度 IFMSAJapan にて活動を行うことが正式に確定 している者に関しては、事務局の判断で 随時次年度分の個人会員登録を行うこと ができる。

個人会員は公式プロジェクトをはじめと する IFMSA-Japan の諸活動への参加が 認められる。

7.1.

日本総会など IFMSA-Japan の各種行事 に会員価格での参加が認められる。

IFMSA-Japan は総会本会議を年 1 回以 上開く。

7.2.

総会本会議は、IFMSA-Japan の最高意志 決定機関である。

7.3.

団体会員は総会本会議で等しく一票を持 つ。ただし、IFMSA-Japan に負債を負う 団体は投票権を与えられない。

7.4.

議案が採択された場合、別に定められた 場合を除き、即時発効するものとする。

6.4.6.

個人会員には年次報告書が配布される。

6.4.7.

個 人 会 員 は IFMSA-Japan ML 及 び Membership ML への参加が義務付けら れる。また、個人会員は会員専用の ML へ の参加権が与えられる。

6.4.8.

EB、Officials、Staff は個人会員でなけれ ばいけない。

6.4.9.

個人会員には IFMSA 世界総会 (General Assembly:以下 GA) やアジア太平洋会

7. 総会本会議

8. 理事、幹部職員及び職員 8.1.

Executive Board (EB)

理事

5


8.1.1.

EB は、以下によって構成される。 a. President 代表 (1 名) b. Vice President for Internal affairs 副代 表内務担当 (1 名) c. Vice President for External affairs 副代 表外務担当 (1 名) d. Vice President for International affairs 副代表国際業務担当 (1 名) e. Secretary General 事務局長 (1 名) f. Treasurer 会計 (1 名) g. National Officers 委員会責任者

8.2.9.

EB は、EBM に見学者を許可することが できる。見学者は、EB から与えられない 限り発言権・提案権を有しない。

8.2.10. President は、必要に応じ、Officials を EBM に招集することができる。 8.2.11. EBM 決定事項の再審議は、EB のうち、 2 人以上が必要を認めた場合に限る。 8.2.12. Officials は EBM で の 決 議 を 経 て President により任命および解任される。 8.2.13. EBM での承認を必要とするものは以下 の通りである。

8.1.2.

EB の任期は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とする。

8.1.3.

2 年より長い期間 EB を務めることはで きない。

8.1.4.

EB は、それぞれの職域の範囲内で、 IFMSA-Japan の 代 表 権 を 有 す る 。 President は、IFMSA-Japan 全体を代表 する。

c. 年次活動計画表 (Annual Working Plan)

8.1.5.

理事はあくまで各個人のことを指し、理 事全体を理事会と呼ぶ。

f. その他 EB が提案するもの

8.1.6.

EB は、Internship の運営に責任をもつ。

a. 当該年度予算案 b. 前年度決算

d. 年次活動報告書 (Annual Report) e. Officials の任命・解任

8.3.

Officials

8.3.1. 8.2.

Executive Board Meeting (EBM)

8.2.1.

EB は、最低年に 3 回 Executive Board Meeting (EBM) を行わなければならな い。必要に応じて通話が可能なオンライ ンミーティングでの開催も EBM と認め る。

8.2.2.

EBM の定足数は EB の過半数とする。

8.2.3.

EBM において、各理事一票の議決権を持 つ。

Officials は以下によって構成される。 a. b. c. d.

定例理事会

e. f. g. h. i.

8.2.4.

EBM での議決には、全理事の過半数の賛 成を必要とする。

j.

8.2.5.

EBM の議題一覧は、EBM の 1 週間前ま でに Local ML、Membership ML に発表 されなければならない。

k.

8.2.6.

議題には、前回 EBM 議事録の採択、会計 報告、EB 活動報告を含まなければならな い。

8.2.7.

EBM の議事録は、EBM 終了日より 2 週 間以内に Local ML、Membership ML に 発表されなければならない。

8.2.8.

Officials は EBM に参加することができ る。EBM 参加者は、発言権と提案権を有 するが議決権は持たない。

幹部職員

l.

VPE の項で示されているもの VPI の項で示されているもの VPN の項で示されているもの Secretary General の項で示されている もの Treasurer の項で示されているもの Vice National Officer 委員会副責任者 Project Coordinator / Research Projects Manager NGA OC Chair 日本総会運営委員長(1 名) NGA Vice OC Chair 日本総会副運営委 員長 (若干名) International Event OC Chair 国際イベ ント運営委員長(各イベントにつき 1 名) International Event Vice OC Chair 国際 イベント副運営委員長(各イベントに つき若干名) 理事が必要と認め、理事会で承認され たもの

8.3.2.

多国籍プロジェクトにおいては、Project Coordinator が何者かにかかわらず、日本 支部責任者を IFMSA-Japan の細則にお ける Project Coordinator と同様に扱うも のとする。

8.3.3.

Officials は理事によって選出され EBM の決議により代表が任命する。

6


8.3.4.

Officials は EBM の決議により代表が解 任することができる。

8.3.5.

Officials は Officials ML に参加する。

8.4.2.

Vice President for External Affairs (VPE) 副代表外務担当

8.4.2.1. 定員は 1 名とする。 8.4.

職務

8.4.1.

President 代表

8.4.1.1. 定員は1名とする。 8.4.1.2. President のもつ執行権限・執行内容は以 下に示す通りとする。 a. IFMSA-Japan の活動全般を総理する。 b. EB の調整に務める。 c. GA、APRM には IFMSA-Japan を代表 して出席しなければいけない。ただし 治安や大学の学習課程等の事情を考慮 して、IFMSA-Japan からの参加者派遣 を見送らざるを得ない場合はその限り ではない。 d. EBM を開催する。 e. IFMSA-Japan 運 営 の た め の Fundraising を他の EB とともに行って いく。 f. 年次報告書の作成に助言を行う。 g. EBM 参加者を決定することが出来る。 h. EB での採決で、賛成と反対が同数とな ったときは、President の票を 2 票と数 える。 i. EB の承認のもと、すべての Officials に 指示することができる。Officials はこれ に従う。 j. 規約、総会本会議決議、または EB 決議 に基づき、暫定的に決定を下すことが できる。この決定は、あとから EB また は総会本会議の決議により覆されるこ とがある。 k. Vice President に代表権を委譲するこ とができ、その場合 Vice President は その業務を代行することができる。

8.4.2.2. President、VPI、VPN、Secretary General、 Treasurer の不在時、停職時、解任時には その代理を務めることができる。 8.4.2.3. 他団体交流やメディアとの連絡に責任を 持つ。 8.4.2.4. IFMSA-Japan 運営のための Fundraising を他の EB とともに行っていく。 8.4.2.5. Publication Office とともに年次報告書を 作成する。 8.4.2.6. External 内に以下の Officials を置く a. b. c. d.

8.4.2.7. 各 Officials の役割 8.4.2.7.1.

Liaison Officer a. 企業や外部学生団体との定期的な コンタクトや、IFMSA-Japan の紹介 などを行う。

8.4.2.7.2.

Fundraising Officer a. President と VPE の監督の下で、外 部団体・財団と連絡を取り合い、 IFMSA-Japan 全体の資金調達をす る。また、そのための準備をコーデ ィネートする。 b. IFMSA-Japan 全体への助成の申請 書を作成する。 c. SCO や公式プロジェクトが独自に 資金調達する際にアドバイスとサ ポートを与える。 d. 各種財団や企業の理念に基づいた 助成金一覧を作成する。 e. 助成金申請に関する競合プロジェ クトを調整する。

8.4.1.3. IFMSA-Japan ML について、以下の執行 権限・内容を持つ。 a. IFMSA-Japan のすべての ML に関し、 誰を加入させるかを決定できる。 b. IFMSA-Japan の公式 ML の新規作成が できる。 c. IFMSA-NMO ( National Member Organization:以下、NMO と表記)、 General ML に登録し、適時有用な情報を IFMSA-Japan ML に流す。 d. すべての IFMSA-Japan の ML の所有者 権限を持ち、必要に応じて、他の理事や 事務局の Officials に管理者権限を与え る。

Liaison Officer (1 名) Fundraising Officer (1 名) New Technology Officer (1 名) Publication Officer (1 名)

8.4.2.7.3.

New Technology Officer a. VPE とともに IFMSA-Japan 公式ホ ー ム ペ ー ジ や 公 式 Social Networking Service (SNS)の管理責 任を持つ。 b. EB、Officials の持つ IFMSA-Japan 公式メールアドレスを管理する。

8.4.2.7.4.

Publication Officer

7


a. VPE とともに IFMSA-Japan の発行 物を作成し、その保存・管理に責任 を持つ。 b. VPE とともに年次報告書を作成す る。 c. IFMSA-Japan EB、Officials、理事 会にて名刺作成の承認を得たスタッ フの名刺フォーマット作成に責任を 持つ。また、EB、Liaison Officer、 Fundraising Officer の名刺発注・発 送も担う。 8.4.3.

iii. 関東 (茨城県、栃木県、群馬県、埼 玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 山梨県) iv. 北陸 (富山県、石川県、福井県) v. 東海信州 (長野県、岐阜県、静岡 県、愛知県、三重県) vi. 関西 (滋賀県、京都府、大阪府、兵 庫県、奈良県、和歌山県) vii. 中国 (鳥取県、島根県、岡山県、広 島県) viii. 四国 (徳島県、香川県、愛媛県、高 知県) ix. 九州山口 (山口県、福岡県、佐賀 県、長崎県、熊本県、大分県、宮 崎県、鹿児島県、沖縄県)

Vice President for Internal Affairs (VPI) 副代表内務担当

8.4.3.1. 定員は 1 名とする。

8.4.3.9.2.

8.4.3.2. 団体会員の新規加盟の手続きを行い、未 加盟校との連絡を行う。 8.4.3.3. 会員、Staff と EB のコンタクトを維持す る。

a. トレーニング活動をまとめる。 b. IFMSA-Japan Trainer、IFMSA Trainer の国内外の活動を支援する。 8.4.3.9.3.

8.4.3.4. President、VPE、VPN、Secretary General、 Treasurer の不在時、停職時、解任時には その代理を務めることができる。

8.4.3.6. IFMSA-Japan 運営のための Fundraising を他の EB とともに行っていく。

8.4.3.8. 内務部門内に以下の Officials を置く a. b. c. d.

Regional Officer (各地域 1 名以内) National Training Officer (1 名) Seniors Club Officer (1 名) General Assistant for Internal Affairs (2 名以内)

8.4.3.9. 各 Officials の役割 8.4.3.9.1.

Regional Officer 地域担当官 a. 各地域における IFMSA-Japan の広 報、IFMSA-Japan 加盟団体のサポー ト、新規加盟を希望する団体への説 明とサポート、IFMSA-Japan 紹介イ ベントの企画とコーディネートを する。 b. Regional Officer の管轄する地域は 以下の通りとする。 i. 北海道 ii. 東北 (青森県、岩手県、宮城県、秋 田県、山形県、福島県、新潟県)

Seniors Club Manager

a. VPI の補助をうけ、Seniors Club の運営 を中心となって行う。 b. Secretary General、Treasurer と VPI と ともに、IFMSA-Japan Seniors との連 絡をとる。 c. Seniors Club 懇親会、卒業生送別会の 企画、運営を行う。

8.4.3.5. 定款・細則の変更を更新する。

8.4.3.7. VPI は内務部門の統括に責任をもつ。な お、内務部門は Regional Office、Training Office、Seniors Club Office から成る。

Training Officer

8.4.3.9.4. 8.4.4.

General Assistant for Internal Affairs

Vice President for International affairs (VPN) 副代表国際業務担当

8.4.4.1. 定員は 1 名とする。 8.4.4.2. 主に IFMSA 本部の運営をはじめ IFMSA の国際的な活動と IFMSA-Japan を繋ぎ、 団体のアイデンティティとしての「国際 性」とそのメリットを創出する役割を担 う。 a. IFMSA-NMO General ML に登録し、 適 時 有 用 な 情 報 を IFMSA-Japan ML に流す。 8.4.4.3. NMO President の 出 席 が 求 め ら れ る IFMSA 本部主催のミーティング (オンラ インミーティングも含む)に President と 共に出席する。 8.4.4.4. IFMSA 本部に提出する必要のある書類 の作成を President と共に行う。 8.4.4.5. 代表を補佐する立場として GA・APRM には出席しなければいけない。ただし治 安や大学の学習課程等の事情を考慮して、

8


IFMSA-Japan からの参加者派遣を見送 らざるを得ない場合はその限りではない。 8.4.4.6. GA や APRM において NMO President の 出席が求められる場に President と共に 出席する。 8.4.4.7. GA や APRM に際して、IFMSA-Japan 代 表団の募集など関連業務を行う。 8.4.4.8. GA に お い て IFMSA 本 部 に IFMSAJapan として Policy Statement を議案と して提出する場合にその統括を行う。 8.4.4.9. President、VPI、VPE、Secretary General、 Treasurer の不在時、停職時、解任時には その代理を務めることができる。 8.4.4.10.国際業務部門に以下の Officials をおく。 a.

General Assistant for International Affairs (若干名)

8.4.4.11.各 Officials の役割 8.4.4.11.1.

General Assistant for International Affairs VPN と共に、各委員会の国際業務担 当者を統括し、定期的な連携を行う。 また、IFMSA (@ifmsa.org) の ML や SNS からの情報など必要な情報を 各委員会や個人会員へ情報を配信す る。

8.4.4.12.副代表国際業務担当は国際業務部門を統 括する。

a. 事務局長及び事務局の業務をサポ ートする。 8.4.5.8.2.

ML Manager

ML 管理者

a. EB ML、Officials ML 以外のすべて の IFMSA-Japan の ML の参加者、 設定などを管理する。 8.4.5.9.

8.4.6.

事務局長は事務局部門を統括する。

Treasurer

会計

8.4.6.1. 定員は 1 名とする。 8.4.6.2. IFMSA-Japan 予算を作成する。 8.4.6.3. IFMSA-Japan 会計は、IFMSA-Japan の あらゆる財務を管理する。ただし通帳の 代表者名義変更の際の提出書類内容の更 新を行う際は、理事会の承認を得ること とする。 8.4.6.4. 予算を配分した先から、決算書と領収書 を提出させ、これをチェックする。 8.4.6.5. IFMSA-Japan 年次会計報告、決算報告書 を作成する。 8.4.6.6. IFMSA-Japan 日本総会運営予算を作成 し、決算報告に責任を持つ。 8.4.6.7. IFMSA-Japan Financial Office を管理す る。 8.4.6.8. Financial Office 内に以下の Officials を置 く。 a. Vice Treasurer (若干名)

8.4.5.

Secretary General

事務局長

8.4.6.9. Officials の役割 8.4.6.9.1.

8.4.5.1. 定員は 1 名とする。

Vice Treasurer 副会計 a. Treasurer の業務をサポートする。 b. Treasurer と 協 力 し て Financial Office を管理する。 c. Treasurer の監督の下で、日本総会 の会計に携わる。

8.4.5.2. IFMSA-Japan の資料のアーカイブを作 り、管理する。 8.4.5.3. EBM の議事録を作成する。 8.4.5.4. IFMSA-Japan の個人会員登録の情報と Staff 情報、Internship の管理を行う。 8.4.5.5. IFMSA-Japan EB らのユニフォーム作成 に責任をもつ。

8.4.7.

8.4.5.6. 一般会員と EB のコンタクトを維持する。

8.4.7.1. SC が監査する対象は EB、Officials、及び IFMSA-Japan の組織、業務、会計の全般 に及ぶ。

8.4.5.7. 事務局内に以下の Officials を置く。 a. Vice Secretary General (若干名) b. ML Manager (1 名) 8.4.5.8. 各 Officials の役割 8.4.5.8.1.

Vice Secretary General

副事務局長

Supervising Council (SC) 監査委員会

8.4.7.2. SC は対象の業務の適切性を検証するた めに、対象における問題点を発見・指摘し、 体制の評価、改善に向けた助言を行う。但 し、助言に拘束力はない。

9


8.4.7.3. SC は 3 人以上の前年度 Staff 経験者でな ければならない。但し、1 人以上 EB 経験 者がいなければならない。これらのメン バーは総会本会議において選出される。

8.4.8.4. National General Assembly Vice Organizing Committee Chair (Vice OCC) 日本総会副運営委員長 8.4.8.4.1.

定員は若干名とする。

8.4.7.4. SC のメンバーは、IFMSA-Japan での他 の役職と兼任することはできない。

8.4.8.4.2.

NGA の運営に関し理事会とともに責 任を負い、NGA OCC を補佐する。

8.4.7.5. SC は監査対象と利害関係を持ってはな らない。 8.4.7.6. SC は業務上入手した情報を悪用しては ならない。 8.4.7.7. SC はその年度の会計報告の監査を行い、 結果を会計に報告する。 8.4.7.8. SC は監査業務に関して報告書をまとめ EB に提出する。 業務の改善が必要な対 象へは監査意見書の通知を行う。 8.4.7.9.

SC は対象の監査に必要な資料を EB、 Officials に請求することができる。

8.4.7.10. EB または Officials が、定款・細則に反 する内容の行動をした際に、SC はそのレ ポートとともにその者を一時停職させる ことができる。なお、これらは、現職のほ かの EB または Officials いずれかが SC に 調査を依頼したときに限る。 8.4.7.11. SC は定款・細則に述べられている事由 により理事会の決定を無効にすることが できる。その後、無効にした事項を議案と して総会本会議に提出し、最終的な判断

8.4.8.

8.5.

Staff

職員

8.5.1.

Staff とは EB が認定した Internship を修 了した個人会員である。

8.5.2.

Staff は Internship を 通 じ て 、 IFMSAJapan における個人の活動は常に団体会 員の活動の発展と共にあることを理解す る。

8.5.3.

Staff は各部門の職務を補助し、IFMSAJapan の運営を円滑に行えるよう活動す る責任を持つ。

8.5.4.

EB、Officials は Staff でなければいけな い。

9. Standing Committee (SCO) / 常設委員会 9.1.

SCO の定義

を行う。

9.1.1.

IFMSA-Japan の SCO は、IFMSA に存在 する SCO とする。

National General Assembly Organizing Committee (NGA OC)

9.2.

SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange)

9.2.1.

この常設委員会の名称を IFMSA-Japan SCOPE (臨床交換留学に関する委員会) とする。

9.2.2.

IFMSA-Japan SCOPE は IFMSA-Japan 内の組織であり、IFMSA-Japan の規約に 従う。

9.2.3.

SCOPE は後述する SCORE と合同で Exchange と総称される。

日本総会運営委員会

8.4.8.1. 日 本 総 会 (National General Assembly: 以下 NGA)を開催するにあたりその運営 が 円 滑 に 進 む よ う に IFMSA-Japan の Staff から構成される。Officials、EB は NGA OC を兼任することができ、また総 会に向けて全面的に協力する。 8.4.8.2. NGA OC 内に以下の Officials を置く。 a. NGA Organizing Committee Chair b. NGA Vice Organizing Committee Chair 8.4.8.3. National General Assembly Organizing Committee Chair (NGA OCC) 日本総会運営委員長 8.4.8.3.1.

定員は 1 名とする。

8.4.8.3.2.

NGA の運営に関し理事会とともに責 任を負い、これを総括する。

9.2.4.

理念

9.2.4.1. IFMSA の交換留学プログラムに参加し、 医学生に海外での臨床実習の機会を提供 する。 9.2.4.2. SCOPE 交換留学プログラムは、IFMSA Constitutions and Bylaws と SCOPERegulation 及びその精神に従う。

10


9.2.5.

NEO (National Exchange Officer)

9.2.6.

IFMSA-Japan SCOPE 内 に 以 下 の Officials を置く。

9.2.5.1. 定員は 2 名とする。

a. Vice Exchange Officer b. Project Coordinator

9.2.5.2. NEO は IFMSA-Japan SCOPE に関する問 い合わせの対応に最終的な責任を持つ。 9.2.5.3. Exchange に関する活動を NORE とともに 統括する。

9.2.6.1.

Vice Exchange Officer

9.2.6.1.1.

定員は若干名とする。

9.2.5.4. IFMSA-Japan SCOPE に関する資料・記録 の収集及び保管に最終的な責任を持つ。

9.2.6.1.2.

上記細則 9.2.5.3.より細則 9.2.5.15.の 職務を NEO と協力して遂行する。

9.2.5.5. NEO は IFMSA が行う臨床交換留学の日本 の責任者として、留学プログラムの運営を滞 りなく遂行するために必要なすべてを行う。

9.2.6.1.3.

NEO は自ら業務を遂行できない場合 には代理を Vice Exchange Officer ま たは Exchange Office Staff の中から 指名し、これを代行する期間とともに 国内外に公表する。

9.2.5.6. 交換留学プログラム参加団体(LC: Local Committee) の 留 学 責 任 者 (LEO: Local Exchange Officer) と協力して IFMSA 交換 留学生の募集・海外からの留学生受け入れ を行う。

9.2.6.2. 9.2.6.2.1.

定員は各プロジェクトから 1 名ずつ とする。

9.2.5.7. 日本の交換留学において問題が生じた場合 はこれに対処する。

9.2.6.2.2.

NEO/NORE と協力し、担当するプロ ジェクトの活動を円滑に進める。

9.2.5.8. その他、新規加盟団体に対して交換留学 説明会を開催するなど IFMSA の交換留 学の広報活動を行う。

9.2.6.2.3.

プロジェクトに有用な情報を適宜 IFMSA-Japan Exchange Staff ML に て報告する。

9.2.5.9. IFMSA-Japan 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ の SCOPE に関する情報の更新に責任を持 ち、必要であればホームページ管理者を おく。

9.2.6.2.4.

プロジェクトの代表者として、必要に 応じて Exchange の運営に関わり、 意見を表明する。

9.2.6.2.5.

担当するプロジェクトの趣意書、報告 書を作成する。

9.2.6.2.6.

担当するプロジェクトに関する問い 合わせの対応に責任を持つ。

9.2.6.2.7.

担当するプロジェクトに関する資料・ 記録の収集及び保管に責任を持つ。

9.2.5.10.IFMSA-Japan Exchange Staff の国内外の 活動への参加を支援する。 9.2.5.11.プロジェクトが円滑に運営されるように、 Project Coordinator を支援する。 9.2.5.12.IFMSA-Japan Exchange Staff ML および、 IFMSA-Japan LEO/LORE ML の管理に責 任を持つ。 9.2.5.13.IFMSA ホ ー ム ペ ー ジ の Exchange Conditions、及び Explore の情報の更新に 責任を持ち、必要であればホームページ管 理者をおく。 9.2.5.14.年 2 回 開 催 さ れ る IFMSA General Assembly (世界総会) に参加し、海外の NEO と交換留学契約を結び留学生の交 換を行う。 9.2.5.15.常に海外の NEO と連絡を取り、留学生 の交換及び研修が円滑に行えるようにす る。 9.2.5.16.NEO は日本の臨床交換留学における最 終決定権を持ち、この決定に対して責任 を持つ。ただし、IFMSA-Japan EB はそ の決定を覆すことができる。

9.2.7.

Project Coordinator

Exchange Office

9.2.7.1. Exchange Office は、NEO/NORE および SCOPE/SCORE が運営する留学プログ ラムの運営 Staff によって構成される。 9.2.7.2. Exchange Office は、LEO/LORE、留学生 と協力し、交換留学の円滑な運営ができ るように努める。 9.2.8.

Local Committee (LC)

9.2.8.1. LC とは、IFMSA-Japan の団体会員のうち、 SCOPE もしくは SCORE に加盟している団 体とする。 9.2.8.2. 各 LC は、留学生の受け入れを行う際に は SCOPE Regulation にのっとり、適切 な受け入れをしなければならない。 9.2.8.3. LC は登録費として年 3 万円を 6 月 30 日 までに IFMSA-Japan へ納入する。

11


9.2.8.4. 新規に SCOPE あるいは SCORE に加盟 を希望する団体は、適切な受け入れ体制 が整っていること、あるいは整う見込み があることを NEO および NORE に提示 し、団体加盟の許可を得なければならな い。 9.2.8.5. 適 切 な 受 け 入 れ 体 制 と は 、 SCOPE Reguletion を遵守した最低一つ以上の研 修診療科、留学生の住居、食事、Social Program の提供ができる体制のことであ る。 9.2.8.6. LC は、人材不足により LEO の引き継ぎ ができない、あるいは何らかの理由で留 学生の受け入れが出来ない場合にのみ、 受け入れ休止を行うことができる。ただ し、休止期間中であっても LEO は常に連 絡を取れる状態でなければならず、年 2 回の LEO/LORE Training Program(以下 LTP)に出席しなければならない。 9.2.8.7. 受け入れ休止を行う LC は、受け入れ休 止理由書を NEO へ提出しなければなら ない。 9.2.8.8. LC は、受け入れ休止中でも交換留学団体 登録費 3 万円の支払いをする義務を負う。 9.2.8.9. 受け入れ休止中の LC は原則次年度の交 換留学申込を行うことはできない。 9.2.8.10.LC は、所定の脱退申請書を Exchange Office に提出の上、NEO あるいは NORE の承認をもって交換留学団体加盟を脱退 することができる。 9.2.8.11.脱退する LC は、その年度の 6 月 30 日ま でに脱退の意思を表明しない限り、その 年度の交換留学団体登録費 3 万円を支払 う義務を負う。また、かかえている負債 についても指定された期日までに支払わ なければならない。 9.2.8.12.Incoming/Outgoing 予定者がいる場合に は、予定者が無事に留学を終えるまでは 交換留学団体加盟から脱退することはで きない。 9.2.9.

Local Exchange Officer (LEO)

9.2.9.1. LEO は各 LC における IFMSA 交換留学プ ロ グラ ムの責任者で ある 。 また LEO は IFMSA-Japan の交換留学に関する規約お よび LEO/LORE マニュアル(名称は仮)の内 容を理解し、これに従う。 9.2.9.2. 臨床交換留学プログラムに参加する LC は LEO を1名以上置く。ただし LEO と LORE は兼任を可能とする。

9.2.9.3. Outgoing・Incoming に関わらず、すべて の各 LC と NEO との連絡は LEO を通し て行われる。 9.2.9.4. 各 LC において臨床交換留学に関する最 終決定権は LEO にあり、LEO はこの決 定に対して責任を持つ。 9.2.9.5. LTP は春・秋の年 2 回開催され、LEO は これに参加する義務を負う。また、必要 に応じて通話の可能なオンラインミーテ ィングでの開催も可とする。 9.2.9.6. LEO がその責務を放棄し、或いは義務を 遂行しない場合には当該 LC の交換留学 プログラム参加停止を含め罰則を科すこ とがある。 9.2.9.7. LEO は Incoming 及び Outgoing の留学生 に関して生じたすべての問題について Exchange Office に報告・相談し、 LC 内 で解決できない問題への対応は NEO の指 示に従うこととする。 9.2.10.

交 換 留 学 に 関 す る 規 約 (Exchange Regulation: 以下 Regulation)

9.2.10.1.Exchange Regulation a.

Regulation は IFMSA の SCOPERegulation や IFMSA-Japan 定款・細則に 従い、IFMSA-Japan 交換留学プログラム の詳細を規定したものである。上記のもの が改訂された場合には Regulation も適宜 改定を行う。

b. NEO は LEO に対し Regulation の改定 案を提案することができ、正式な改定 は LTP での Exchange 総会本会議また は LEO/LORE 通信を介して半数以上の LC から賛同が得られた場合のみ成さ れる ものとする。 c. Exchange Office Staff、LEO 及び留学 生は Regulation を熟読する義務を負 う。これを怠った場合に生じた問題に ついて IFMSA-Japan は一切の責任を負 わない。 9.2.10.2.LEO/LORE マニュアル Exchange Office が IFMSA-SCOPE の発 行する各種マニュアルに基づいて作成し たものであり、これに従って LEO は各 LC における業務を行う責任を持つ。LEO が 交代する場合にはこれに基づいて引継ぎ を遂行する。 9.2.11. 交換留学申込金 9.2.11.1.交換留学プログラムへの参加者は申込金 として 8 万円を IFMSA-Japan に支払う。

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9.2.11.2.申込金のうちの 3 万円は、この交換留学 を含めた諸活動の運営団体である IFMSA-Japan の運営資金として用いら れる。 9.2.11.3.海外からの留学生一人あたり 5 万円の受 け入れ援助金が IFMSA-Japan より受け入 れ LC に支給される。 9.2.12. 交換留学プログラムへの参加条件 9.2.12.1.IFMSA-Japan に団体加盟している団体 の会員であること。 9.2.12.2.所属する団体が、IFMSA-Japan 交換留学 プログラム参加費を納入していること。 9.2.12.3.所属する団体が、LC 登録を行っているこ と。 9.2.12.4.留学生が Regulation を読んだ上で本交 換留学プログラムの仕組み及び費用の扱 いを十分理解し、その趣旨に賛同してい ること。 9.2.12.5.留学生が交換留学申込金を納入しているこ と。 9.2.12.6.留学生本人と交換で来日する留学生の受 け入れ (研修施設、宿泊施設及び定めら れた食事の提供など) を、責任を持って 行えること。 9.2.12.7.病院研修を行うのに必要な英語力を備え ていること。研修国によっては現地語で の会話能力を備えていること。指導医が 不十分であると判断した場合、プログラ ム開始後でも研修を拒否されることがあ ることを認識しておくこと。詳細は各国 の Exchange Conditions を参照のこと。 9.2.12.8.研修希望の科について、研修に必要な知 識を持っていること。(渡航前までに国内 の病院等で研修をしておくことが望まし い。) 9.2.12.9.研修期間中有効な保険に加入すること。 9.2.12.10. 常に連絡可能な E-mail Address を用 意し、また、自分が所属する LC の LEO と の 連 絡 を 綿 密 に 行 っ て 、 Exchange Office や相手国との連絡に 支障をきたさない環境を用意するこ と。 9.2.12.11. 研 修 最 終 週 に SCOPE Evaluation Form を IFMSA に提出し、研修終了後 2 週 間 以 内 に Outgoing 報 告 書 を IFMSA-Japan Exchange Office に提出 する。

9.2.12.12. Exchange Office からの要請があっ た場合、各種 IFMSA-Japan のイベン トで体験報告をすること。 9.2.12.13. Regulation に定められている必要書 類を期日内に全て提出すること。 9.2.12.14. 世界各国の留学生が参加する IFMSA の一員として friendship の気持ちを 忘れずに積極的に楽しむこと。 9.2.12.15. IFMSA-Japan の 個 人 会 員 で あ る こ と。少なくとも留学申し込みを行った 年度から実際に留学を行う年度にお いての個人会員登録を行い、個人会員 費を納入していること。 9.2.13. LEO/LORE ML 9.2.13.1.LEO/LORE ML に は NEO 、 NORE 、 Exchange Office Staff 、 LEO/ LORE 、 LEO/LORE assistant 及び NEO/ NORE が適当と認めた者が参加できる。 9.2.13.2.LEO/LORE 及び assistant は最低 2 日に 1 回メールチェックを行うことを義務と し、Exchange Office から要請があった場 合及び適宜必要な場合に返信をしなけれ ばならない。 9.2.13.3.NEO からの連絡は電子メールを正式な 連絡方法とし、これ以外の連絡手段を用 いた場合に生じた問題について IFMSAJapan は一切の責任を負わない。 9.2.13.4.メーリングリストおよびその他各 LC 宛 に送られた電子メールを確認しなかった ことにより生じる不利益については、全 てその LC に責任がある。 9.2.13.5.LEO は最新のメールアドレスを NEO に 通知する義務を負う。 9.2.13.6.やむを得ない事情により 1 週間以上連絡 が取れない場合、NEO にそれを報告し代 理を立てること。 9.2.14. LEO 交通費 9.2.14.1.IFMSA-Japan は、各 LC の LEO がその参 加 義 務 の あ る LEO/LORE Training Program(以下 LTP)への LEO の交通費に 対し補助金を支給し、IFMSA-Japan 及び LC 双方にとり円滑な SCOPE の活動を 促進する。 9.2.14.2.IFMSA-Japan は、年 2 回、秋及び春に行わ れる LTP 時に、出席した各 LC に対し、それ ぞれデポジット 5000 円を支給する。 9.2.14.3.IFMSA-Japan は、LC 数に 2 万円を乗じ た金額を年間予算とし、LC 間の LTP 参 加義務履行に要する費用の地域格差是正

13


のために用いる。これを傾斜再分配財源 とし所定の基準に従って交通費補助金を 支給する。 9.2.14.4.補助金支給に際しては、各 LC の LEO も しくはその代理人の署名のある領収書を もって会計上の要件を満たすものとする。 9.2.14.5.上記 2 回の LTP を終えてなお余剰が生 じた場合、その余剰は各 LC の財政状況に 応じて再分配される。ただし、再分配を終え てもなお余剰がある場合には、I-J の活動に 還元されることがある。 9.2.14.6.一つの LC から複数名が LTP に参加する場 合には、1 名のみ交通費補助を支給する。 9.2.14.7.LEO と LORE の両名が LTP に参加する場 合には、1 名の申請のみ受け付ける。 9.2.15. 交換留学のキャンセル 9.2.15.1.留学生自身及び相手国によるキャンセル によって生じたいかなる不利益について も、IFMSA-Japan は一切の責任を負わな い。

9.3.2.

IFMSA-Japan SCORE は IFMSA-Japan 内の組織であり、IFMSA-Japan の規約に 従う。

9.3.3.

SCORE は前述した SCOPE と合同で Exchange と総称される。

9.3.4.

理念

9.3.4.1. IFMSA の交換留学プログラムに参加し、 医学生に海外での基礎医学及び臨床医学 研究実習の機会を提供する。 9.3.4.2. SCORE 交換留学プログラムは、IFMSA Constitutions and Bylaws と SCORERegulation およびその精神に従う。 9.3.5.

NORE (National Officer on Research Exchange)

9.3.5.1. 定員は 2 名とする。 9.3.5.2. IFMSA-Japan SCORE に関する問い合わ せの対応に最終的な責任を持つ。 9.3.5.3. Exchange に関する活動を NEO とともに 統括する。

9.2.15.2.交換留学キャンセル時の交換留学申込金 については以下の規則に従う。

9.3.5.4. IFMSA-Japan SCORE に関する資料・記録 の収集及び保管に最終的な責任を持つ。

9.2.15.2.1. 申し込み年度の 7 月 20 日までに留学 をキャンセルした場合、留学申込者に 8 万円を返金する。

9.3.5.5. NORE は IFMSA が行う基礎研究交換留学 の日本の責任者として、留学プログラムの 運営を滞りなく遂行するために必要なすべ てを行う。

9.2.15.2.2. 申し込み年度の 7 月 21 日以降のキャ ンセルでも、代わりにいく留学生が見 つかり、かつ必要書類が提出された場 合、5 万円を返金する。ただし、代わ りに行く留学生が見つからなかった 場合、理由の如何に関わらず一切返金 しない。 9.2.15.2.3. ある国との契約数が希望者の数を下 回り、第4希望までのいずれの国にも 留学できない事態が生じた場合には、 NEO は留学生に 8 万円を返金するこ とができる。ただし、それらの国であ れば、その他の条件が希望と異なって も、返金はできない。 9.2.16. 交換留学を留学生自身の希望によりキャ ンセルする場合は、必ず LEO を通じて NEO にその旨を連絡することとする。

9.3.5.6. 交換留学プログラム参加団体( LC:Local Committee ) の留学責任者(LORE: Local Officer on Research Exchange)と協力し て IFMSA 交換留学生の募集・海外からの 留学生受け入れを行う。 9.3.5.7. 日本の交換留学において問題が生じた場合 はこれに対処する。 9.3.5.8. その他、新規加盟団体に対して交換留学説 明会を開催するなど IFMSA の交換留学の 広報活動を行う。 9.3.5.9. IFMSA-Japan 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ の SCORE に関する情報の更新に責任を持ち、 必要であればホームページ管理者をおく。 9.3.5.10.IFMSA-Japan Exchange Staff の国内外の 活動への参加を支援する。

9.3.

SCORE (Standing Committee Research Exchange)

on

9.3.5.11.プロジェクトが円滑に運営されるように、 Project Coordinator を支援する。

9.3.1.

この常設委員会の名称を IFMSA-Japan SCORE (基礎研究交換留学に関する委 員会) とする。

9.3.5.12.IFMSA-Japan Exchange Staff ML および、 IFMSA-Japan LEO/LORE ML の管理に責 任を持つ。 9.3.5.13.IFMSA ホ ー ム ペ ー ジ の Exchange Conditions、及び Explore の情報の更新に

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責任を持ち、必要であればホームページ管 理者をおく。

9.3.6.2.7. 担当するプロジェクトに関する資料・ 記録の収集及び保管に責任を持つ。

9.3.5.14.年 2 回 開 催 さ れ る IFMSA General Assembly (世界総会) に参加し、海外の NORE と交換留学契約を結び留学生の交 換を行う。

9.3.7.

9.3.5.15.常に海外の NORE と連絡を取り、留学生 の交換及び研修が円滑に行えるようにす る。

9.3.8.

9.3.5.16.NORE は日本の基礎研究交換留学におけ る最終決定権を持ち、この決定に対して 責任を持つ。ただし、IFMSA-Japan EB はその決定を覆すことができる。 9.3.6.

IFMSA-Japan SCORE 内 に 以 下 の Officials を置く。 a. Vice Exchange Officer b. Research Projects Manager c. Project Coordinator

9.3.7.1.

9.3.6.2

9.3.8.2.

各 LC は、留学生の受け入れを行う際に は SCORE Regulation にのっとり、適切 な受け入れをしなければならない。

9.3.8.3.

LC は、登録費として年 3 万円を 6 月 30 日までに IFMSA-Japan へ納入する。

9.3.8.4.

新規に SCOPE あるいは SCORE に加 盟を希望する団体は、適切な受け入れ体 制が整っていること、あるいは整う見込 みがあることを NEO および NORE に提 示し、団体加盟の許可を得なければなら ない。

9.3.8.5. 適 切 な 受 け 入 れ 体 制 と は 、 SCORE Regulation を遵守した最低一つ以上の Project、 留 学 生 の 住 居 、 食 事 、 Social Program の提供ができる体制のことであ る。 9.3.8.6.

LC は、人材不足により LORE の引継ぎ が出来ない、あるいは何らかの理由で留 学生の受け入れが出来ない場合にのみ、 受け入れ休止を行うことができる。た だし、休止期間中であっても受け入れ休 止を行った時点の LORE は常に連絡を 取れる状態でなければならず、年 2 回の LTP に出席しなければならない。

9.3.8.7.

受け入れ休止を行う LC は、受け入れ休 止理由書を NORE へ提出しなければな らない。

9.3.8.8.

LC は、受け入れ休止中でも交換留学団 体登録費 3 万円の支払いをする義務を負 う。

9.3.8.9.

受け入れ休止中の LC は、原則次年度の 交換留学申込を行うことはできない。

Project Coordinator

9.3.6.2.1.定員は各プロジェクトから 1 名ずつと する。 9.3.6.2.2. NEO/NORE と協力し、担当するプロジ ェクトの活動を円滑に進める。 9.3.6.2.3. プ ロ ジ ェ ク ト に 有 用 な 情 報 を 適 宜 IFMSA-Japan Exchange Staff ML にて報 告する。 9.3.6.2.4. プロジェクトの代表者として、 必要に 応じて Exchange の運営に関わり、意 見を表明する。 9.3.6.2.5. 担当するプロジェクトの趣意書、報告 書を作成する。 9.3.6.2.6. 担当するプロジェクトに関する問い合 わせの対応に責任を持つ。

Local Committee(LC) LC とは、IFMSA-Japan に団体会員のう ち、SCOPE もしくは SCORE に加盟し ている団体とする。

9.3.6.1.1.定員は若干名とする。

9.3.6.1.3.Vice Exchange Officer, Research Projects Manager を 筆 頭 に Exchange Office Staff は、NORE が自ら業務を遂行 できない場合には代理として指名され、 これを代行する期間とともに NORE に よって国内外に公表される。

Exchange Office は、NEO/NORE および SCOPE/ SCORE が運営する留学プログ ラムの運営 Staff によって構成される。

9.3.8.1.

9.3.6.1. Vice Exchange Officer

9.3.6.1.2.上記細則 9.3.5.3.より細則 9.3.5.15.の職務 を NORE と協力して遂行する。

Exchange Office

9.3.8.10. LC は、所定の脱退申請書を Exchange Office に提出の上、NEO あるいは NORE の承認をもって交換留学団体加盟を脱 退 することができる。 9.3. 8.11.脱退する LC は、その年度の 6 月 30 日 までに脱退の意思を表明しない限り、そ の年度の LC 登録費 3 万円を支払う義務

15


LTP での Exchange 総会本会議または LEO/LORE 通信を介して半数以上の LC か ら賛同が得られた場合のみ成されるものと する。

を負う。また、かかえている負債につい ても指定された期日までに支払われな ければならない。 9.3. 8.12. Incoming/Outgoing 予定者がいる場合に は、予定者が無事に留学を終えるまで脱 退することはできない。 9.3.8.13. Exchange Office は、LEO/LORE、留学 生と協力し、交換留学の円滑な運営がで きるように努める。 9.3.9.

c. Exchange Office Staff、LORE 及び留学生 は Regulation を熟読する義務を負う。これ を怠った場合に生じた問題について IFMSAJapan は一切の責任を負わない。 9.3.10.2. LEO/LORE マニュアル

Local Officer on Research Exchange (LORE)

9.3.9.1. LORE は各 LC における IFMSA 交換留学 プ ロ グ ラ ム の 責 任 者 で あ り 、 LORE Assistant は LORE をサポートする。また LORE は IFMSA-Japan の交換留学に関す る規約および LEO/LORE マニュアル(名称 は仮)の内容を理解し、これに従う。 9.3.9.2. 基礎研究交換留学プログラムに参加する LC は LORE を 1 名以上置き、必要に応じ て LORE Assistant を置く。ただし LEO と LORE は兼任を可能とする。 9.3.9.3.

Incoming/Outgoing に関わらず、すべて の各 LC と NORE との連絡は LORE を 通して行われる。

9.3.9.4.

各 LC において基礎研究交換留学に関す る最終決定権は LORE にあり、LORE は この決定に対して責任を持つ。

9.3.9.6.

9.3.9.7.

9.3.9.8.

LORE がその責務を放棄し、或いは義務 を遂行しない場合には当該 LC の交換留 学プログラム参加停止を含め罰則を科 すことがある。 LORE は Incoming/Outgoing の留学生に 関して生じたすべてのトラブルについ て Exchange Office に報告・相談し、LC 内で解決できない問題への対応は NORE の 指示に従うこととする。 LTP は春・秋の年 2 回開催され、LORE はこれに参加する義務を負う。

9.3.10. 交 換 留 学 に 関 す る 規 約 (Exchange Regulation: 以下 Regulation) 9.3.10.1. Exchange Regulation a. Regulation は IFMSA の SCORERegulation や IFMSA-Japan 定款・細則に 従い、IFMSA-Japan 交換留学プログラムの 詳細を規定したものである。上記のものが改 訂された場合には Regulation も適宜改定を 行う。

Exchange Office が IFMSA-SCORE の 発行する各種マニュアルに基づいて作成し たものであり、これに従って LORE は各 LC における業務を行う責任を持つ。 9.3.11. 9.3.11.1.

Research Project (以下 Project) Project と は 、 SCORE Standard Research Exchange Project Form に記 載された研究研修の詳細を提示するも のであり、各 LC が所属する大学の研究 室から作成されたものとする。

9.3.11.2. Project は、NORE により SCORE Supervising Board に提出され、内容審 査通過後、Database に Update され る。ただし、審査結果及び修正を求め られた場合は、その旨を LORE に報告 するものとする。 9.3.11.3. LORE は、各研究室に Project の作成を 説明・依頼し、NORE に提出する義務を 負う。 9.3.11.4. LORE は各 LC の保持する Project 全て に関して必ず毎年各研究室に訂正・削除 の 有 無 を 確 認 し 、 所 定 の Form に て Exchange Office へ提出する。 9.3.12. 交換留学申込金 9.3.12.1. 交換留学プログラムへの参加者は申込 金として 8 万円を IFMSA-Japan に支 払う。 9.3.12.2. 申込金のうち 3 万円は、この交換留学 を含めた諸活動の運営団体である IFMSA-Japan の運営資金として用いら れる。 9.3.12.3. 海外からの留学生一人あたり 5 万円の 受け入れ援助金が IFMSA-Japan より受 け入れ LC に支給される。 9.3.13. 交換留学プログラムへの参加条件 9.3.13.1.

IFMSA-Japan に団体加盟している団 体の会員、または加盟手続き中の団体 であること。

b. NORE は LORE に対し Regulation の改 定案を提案することができ、正式な改定は

16


9.3.13.2.

所属する団体が、IFMSA-Japan 交換 留学プログラム参加費を納入している こと。 9.3.13.3. 所属する LC が、LORE 登録を行って いること。 9.3.13.4. 留学生が Regulation を読んだ上で本 交換留学プログラムの仕組みおよび費 用の扱いを十分理解し、その趣旨に賛 同していること。 9.3.13.5. 留学生が交換留学申込金を納入してい ること。 9.3.13.6. 留学生本人と交換で来日する留学生の 受け入れ (研修施設、宿泊施設および 定められた食事の提供など) を責任を 持って行えること。 9.3.13.7. 研究室研修を行うのに必要な英語力を 備えていること。研修国によっては現 地語での会話能力を備えていること。 Tutor が不十分であると判断した場 合、プログラム開始後でも研修を拒否 されることがあることを認識しておく こと。詳細は各国の Exchange Conditions を参照のこと。 9.3.13.8. 研修希望の科/研究室について、研修 に必要な知識を持っていること。(渡 航前までに国内の病院・研究室等で研 修をしておくことが望ましい。) 9.3.13.9. 研修期間中有効な保険に加入するこ と。 9.3.13.10. 常に連絡可能な E-mail Address を用 意し、また、自分が所属する LC の LORE との連絡を綿密に行って、 Exchange Office や相手国との連絡に 支障をきたさない環境を用意するこ と。 9.3.13.11. 研修最終週に SCORE Evaluation Form を IFMSA に提出し、研修終了後、2 週 間以内に Outgoing 報告書を IFMSAJapan Exchange Office に提出する。 9.3.13.12. Exchange Office の要請があった場 合、各種 IFMSA-Japan のイベントで 体験報告をすること。 9.3.13.13. Regulation に定められている必要書類 を期日内に全て提出すること。 9.3.13.14. 世界各国の医学生が参加する IFMSA の一員として friendship の気持ちを忘 れずに積極的に楽しむこと。 9.3.13.15. IFMSA-Japan の個人会員であるこ と。少なくとも留学申し込みを行った 年度から実際に留学を行う年度におい ての個人会員登録を行い、個人会員費を 納入していること。

LORE、LEO/LORE assistant 及び NEO/ NORE が適当と認めた者が参加できる。 9.3.14.2.LORE および LORE assistant は最低 2 日 に 1 回メールチェックを行うことを義務 とし、Exchange Office から要請があっ た場合及び適宜必要な場合に返信をし なければならない。 9.3.14.3.NORE からの連絡は電子メールを正式な 連絡方法とする。 9.3.14.4.メーリングリストおよびその他各 LC 宛 に送られた電子メールをチェックしな かったことにより生じる不利益につい ては、全てその LC に責任がある。 9.3.14.5.LORE は最新のメールアドレスを NORE に通知する義務を負う。 9.3.14.6.やむを得ない事情により 1 週間以上連絡 が取れない場合、NORE にそれを報告し 代理を立てること。 9.3.15. LORE 交通費 9.3.15.1.IFMSA-Japan は、各 LC の LORE が LTP へ参加する際の交通費に対し補助金を支給 し、IFMSA-Japan および LC 双方にとり 円滑な SCORE の活動を促進する。 9.3.15.2.IFMSA-Japan は、年 2 回秋及び春に行 われる LTP 時に、出席した各 LC に対し それぞれデポジット 5000 円を支給する。 9.3.15.3.IFMSA-Japan は、LC 数に 2 万円を乗じ た金額を年間予算とし、LC 間の LTP 参 加義務履行に要する費用の地域格差是 正のために用いる。これを傾斜再分配財 源とし所定の基準に従って交通費補助 金を支給する。 9.3.15.4.補助金支給に際しては、各 LC の LORE もしくはその代理人の署名のある領収 書をもって会計上の要件を満たすもの とする。 9.3.15.5. 上記 2 回の LTP を終えてなお余剰が生じ た場合、その余剰は各 LC の財務状況によ って再分配される。ただし、再分配を終えて もなお余剰がある場合には、I-J の活動に 還元されることがある。 9.3.15.6. 一つの LC から複数名が LTP に参加する 場合には、1 名のみ交通費補助を支給する。 9.3.15.7. LEO と LORE の両名が LTP に参加する 場合には、1 名の申請のみ受け付ける。

9.3.14. LEO/LORE メーリングリスト

9.3.16. 交換留学のキャンセル

9.3.14.1.LEO/LORE メーリングリストには NEO、 NORE 、 Exchange Office Staff 、 LEO/

9.3.16.1.留学生自身及び相手国によるキャンセル によって生じたいかなる不利益につい

17


ても、IFMSA-Japan は一切の責任を負わ ない。 9.3.16.2.交換留学キャンセル時の交換留学申込金 については以下の規則に従う。 申し込み年度の 7 月 20 日までに留学を キャンセルした場合、留学申込者に 8 万 円を返金する。 9.3.16.2.1.申し込み年度の 7 月 21 日以降のキャ ンセルでも、代わりにいく留学生が見 つかり、かつ必要書類が提出された場 合、5 万円を返金する。ただし、代わり に行く留学生が見つからなかった場合、 理由の如何に関わらず一切返金しない。 9.3.16.2.2.ある国との契約数が希望者の数を下回 り、第4希望までのいずれの国にも留 学できない事態が生じた場合には、 NORE は留学生に 8 万円を返金するこ とができる。ただし、それらの国であ れば、その他の条件が希望と異なって も、返金はできない。 9.3.16.3.

9.4.

交換留学を留学生自身の希望によりキ ャンセルする場合は、必ず LORE を通 じて NORE にその旨を連絡することと する。

SCORA (Standing Committee on sexual and Reproductive health and rights including HIV and AIDS)

9.4.1.

この常設委員会の名称を IFMSA-Japan SCORA(性と生殖・AIDS に関する委員会) とする。

9.4.2.

IFMSA-Japan SCORA は IFMSA-Japan 内 の組織であり、IFMSA-Japan の規約に従 う。

9.4.3.

理念

9.4.3.1. 性と生殖・HIV/AIDS に関するワークショ ップ、勉強会、フィールドワークなどを通 じ、医学生 / 医療系学生同士の学び、交 流の場を提供する。

9.4.4.

目標

9.4.4.1. 性と生殖・HIV/AIDS に関する課題を解決 していくためのプロジェクトを運営する。 9.4.4.2. 国内外の性と生殖・HIV/AIDS をとりまく 問題について学ぶ勉強会やイベントを定 期的に開催する。 9.4.4.3. 必要に応じて団体会員と協力し、地域の 活動のサポートを行う。 9.4.4.4. 他の NGO・関連団体・関連学会と連携/協 力する。 9.4.4.5. ML、IFMSA-Japan 公式ホームページ、公 式 Facebook ページ等を通して会員及び 非会員に情報の提供・交換を行う。 9.4.5.

NORA (National Officer on sexual and Reproductive health and rights including HIV and AIDS)

9.4.5.1. 定員は 1 名とする。 9.4.5.2. 年間目標ならびに活動計画を明確に掲げ、 国内における性と生殖・AIDS に関する活 動を積極的に推進する。 9.4.5.3. 国内において SCORA に関する活動をま とめる。 9.4.5.4. プロジェクトが円滑に運営されるように、 Project Coordinator を支援する。 9.4.5.5. IFMSA-Japan SCORA Staff の国内外の活 動への参加を支援する。 9.4.5.6. NGA にて SCORA セッションを行う場合、 SCORA セッションに責任を持ち、全国の Staff を取り込んだプログラムを参加者に 提供する。 9.4.5.7. 性と生殖・HIV/AIDS に関する勉強会やイ ベントを、中心となって開催する。 9.4.5.8. IFMSA-Japan SCORA を 代 表 し て SCORA Director や各国の NORA と連絡 を取り合い、積極的な情報及び意見交換 に努める。

9.4.3.3. 性と生殖・HIV/AIDS に関する問題に対す る解決方法を Staff 自らで模索し、行動に 移す。

9.4.5.9. 春 お よ び 夏 の 世 界 総 会 (General Assembly) に IFMSA-Japan SCORA を代 表して参加し、国内活動の報告をすると 共に、各国の状況を確認し、他国の NORA との交流を深める。同時に各国の状況や 国際プロジェクトについて情報を収集す る。帰国後に報告会等で、それらの経験・ 情報を国内の Staff や会員と共有する。

9.4.3.4. 医療系学生が HIV/AIDS 問題に関心を持 つことで、今日の日本医療にみられる HIV/AIDS への偏見を改めることを目指す。

9.4.5.10.IFMSA SCORA メーリングリスト (以下、 ML) に流れる SCORA に関する有用な情 報や依頼を国内の ML に転送する責任を

9.4.3.2. 医 学 生 / 医 療 系 学 生 が 性 と 生 殖 ・ HIV/AIDS ついて深く考え、互いに問題意 識を高め合う。

9.4.3.5. 日本国内の HIV 感染爆発防止に貢献する。

18


9.5.

SCOPH (Standing on Public Health)

9.4.5.11.IFMSA-Japan 公式ホームページと公式 SNS の SCORA に関する情報の更新、ま た Facebook ページ、 Instagram 等 SCORA が所有する全ての公式 SNS の管理責任を 持つ。

9.5.1.

この常設委員会の名称を IFMSA-Japan SCOPH(公衆衛生に関する委員会)とする。 IFMSA-Japan SCOPH は IFMSA-Japan 内 の組織であり、IFMSA-Japan の規約に従 う。

9.4.5.12.IFMSA-Japan SCORA ML お よ び 、 IFMSA-Japan SCORA Staff ML の管理に 責任を持つ。

9.5.2.

持つ。また必要に応じて、それらの説明を 行う。

9.4.5.13.IFMSA-Japan SCORA に関する問い合わ せの対応に最終的な責任を持つ。 9.4.5.14.IFMSA-Japan SCORA に関する資料・記 録の収集及び保管に最終的な責任を持つ。 9.4.6.

IFMSA-Japan SCORA 内 に 以 下 の Officials を置く。 a. Vice NORA b. Project Coordinator

9.4.6.1. 9.4.6.1.1. 9.4.6.1.2.

9.4.6.1.3.

9.4.6.2.

Vice NORA 定員は若干名とする。 NORA の仕事を全面的に補助するこ とで、IFMSA-Japan SCORA の活動が 円滑に進むよう尽力する。 NORA は自ら業務を遂行できない場 合には Vice NORA の中から代理を指 名し、これを代行する期間とともに国 内外に公表する。 Project Coordinator

9.4.6.2.1.

定員は各プロジェクトから 1 名ずつと する。

9.4.6.2.2.

NORA と協力し、担当するプロジェク トの活動を円滑に進める。

9.4.6.2.3.

プロジェクトに有用な情報を適宜 IFMSA-Japan SCORA Staff ML にて報 告する。

9.4.6.2.4.

プロジェクトの代表者として、必要に 応じて SCORA の運営に関わり、意見 を表明する。

9.4.6.2.5.

担当するプロジェクトの趣意書、報告 書を作成する。

9.4.6.2.6.

担当するプロジェクトに関する問い 合わせの対応に責任を持つ。

9.4.6.2.7.

担当するプロジェクトに関する資料・ 記録の収集及び保管に責任を持つ。

Committee

理念

9.5.2.1. 公衆衛生に関するワークショップ、勉強 会、フィールドワークなどを通じ、医学生 / 医療系学生同士の学び、交流の場を提供 する。 9.5.2.2. 医学生 / 医療系学生が公衆衛生分野の国 内外の問題について深く考え、互いに問 題意識を高め合う。 9.5.2.3. これらの問題に対する解決方法をスタッ フ自らで模索し、行動に移す。 9.5.2.4. 公衆衛生を通して地域社会に貢献し、幅 広い視野を持った医療人を目指す。 9.5.3.

目標

9.5.3.1. 公衆衛生に関する課題を解決していくた めのプロジェクトを運営する。 9.5.3.2. 国内外の公衆衛生をとりまく問題につい て学ぶ勉強会やイベントを定期的に開催 する。 9.5.3.3. 必要に応じて団体会員と協力し、地域の 活動のサポートを行う。 9.5.3.4. 他の NGO 及び関連団体と連携 / 協力す る。 9.5.3.5. ML、IFMSA-Japan 公式ホームページ、公 式 Facebook ページ等を通して会員及び 非会員に情報の提供・交換を行う。 9.5.3.6. 9.5.4.

NPO (National Public Health Officer)

9.5.4.1. 定員は 1 名とする。 9.5.4.2. 年間目標ならびに活動計画を明確に掲げ、 国内における公衆衛生に関する活動を積 極的に推進する。 9.5.4.3. 国内において IFMSA-Japan SCOPH に関 する活動をまとめる。 9.5.4.4. プロジェクトが円滑に運営されるように、 Project Coordinator を支援する。 9.5.4.5. IFMSA-Japan SCOPH Staff の国内外の活 動への参加を支援する。 9.5.4.6. NGA にて SCOPH セッションを行う場合、 SCOPH セッションに責任を持ち、全国の

19


Staff を取り込んだプログラムを参加者に 提供する。

9.5.5.2.2.

NPO と協力し、担当するプロジェクト の活動を円滑に進める。

9.5.4.7. 公衆衛生に関する勉強会やイベントを、 中心となって開催する。

9.5.5.2.3.

プロジェクトに有用な情報をプロジ ェクト ML に転送する。また、プロジ ェ ク ト の 情 報 を 適 宜 IFMSA-Japan SCOPH Staff ML にて報告する。

9.5.5.2.4.

プロジェクトの代表者として、必要に 応じて SCOPH の運営に関わり、意見 を表明する。

9.5.5.2.5.

担当するプロジェクトの趣意書、報告 書を作成する。

9.5.5.2.6.

担当するプロジェクトに関する問い 合わせの対応に責任を持つ。

9.5.5.2.7.

担当するプロジェクトに関する資料・ 記録の収集及び保管に責任を持つ。

9.5.4.8. IFMSA-Japan SCOPH を 代 表 し て SCOPH Director や各国の NPO と連絡を 取り合い、積極的な情報及び意見交換に 努める。 9.5.4.9. 春 お よ び 夏 の 世 界 総 会 (General Assembly)に IFMSA-Japan SCOPH を代 表して参加し、国内活動の報告をすると 共に、各国の状況を確認し、他国の NPO との交流を深める。同時に各国の状況や 国際プロジェクトについて情報を収集す る。帰国後に報告会等で、それらの経験・ 情報を国内の Staff や会員と共有する。 9.5.4.10.海外の IFMSA ML に流れる SCOPH に関 する有用な情報や依頼を国内の ML に転 送する責任を持つ。また必要に応じて、そ れらの説明を行う。 9.5.4.11.IFMSA-Japan 公式ホームページと公式 SNS の SCOPH に関する情報の更新、ま た Facebook ページ、 Instagram 等 SCOPH が所有する全ての公式 SNS の管理責任を 持つ。 9.5.4.12.IFMSA-Japan SCOPH ML お よ び 、 IFMSA-Japan SCOPH Staff ML の管理に 責任を持つ。 9.5.4.13.IFMSA-Japan SCOPH に関する問い合わ せの対応に最終的な責任を持つ。 9.5.4.14.IFMSA-Japan SCOPH に関する資料・記 録の収集及び保管に最終的な責任を持つ。 9.5.5.

IFMSA-Japan SCOPH 内 に 以 下 の Officials を置く。 a. Vice NPO b. Project Coordinator

9.5.5.1.

Vice NPO

9.5.5.1.1.

定員は若干名とする。

9.5.5.1.2.

NPO の仕事を全面的に補助すること で、IFMSA-Japan SCOPH の活動が円 滑に進むよう尽力する。

9.5.5.1.3.

9.5.5.2. 9.5.5.2.1.

NPO は自ら業務を遂行できない場合 には Vice NPO の中から代理を指名し、 これを代行する期間とともに国内外 に公表する。 Project Coordinator 定員は各プロジェクトから 1 名ずつと する。

9.6.

SCORP (Standing Committee on human Rights and Peace)

9.6.1.

この常設委員会の名称を IFMSA-Japan SCORP (日本語名:人権と平和に関する 委員会) とする。

9.6.2.

IFMSA-Japan SCORP は IFMSA-Japan 内 の組織であり、IFMSA-Japan の規約に従 う。

9.6.3.

理念

9.6.3.1. 人権と平和に関するワークショップ、勉 強会、フィールドワークなどを通じ、医学 生 / 医療系学生同士の学び、交流の場を 提供する。 9.6.3.2. 医学生 / 医療系学生が人権と平和に関す る国内外の問題について深く考え、互い に問題意識を高め合う。 9.6.3.3. これらの問題に対する解決方法をスタッ フ自らで模索し、行動に移す。 9.6.3.4. 人権と平和を取り巻く課題に対して、幅 広い視野を持った医療人を目指し、国内 外で活躍できる人材を育成する。 9.6.4.

目標

9.6.4.1. 人権と平和に関する課題を解決していく ためのプロジェクトを運営する。 9.6.4.2. 国内外の人権と平和をとりまく問題につ いて学ぶ勉強会やイベントを定期的に開 催する。 9.6.4.3. 必要に応じて団体会員と協力し、地域の 活動のサポートを行う。 9.6.4.4. 他の NGO 及び関連団体と連携/協力する。

20


9.6.4.5. ML、IFMSA-Japan 公式ホームページ、公 式 Facebook ページ等を通して会員及び 非会員に情報の提供・交換を行う。 9.6.5.

9.6.5.14.IFMSA-Japan SCORP に関する資料・記 録の収集及び保管に最終的な責任を持つ。 9.6.6.

NORP (National Officer on human Rights and Peace)

a. Vice NORP b. Project Coordinator

9.6.5.1. 定員は 1 名とする。 9.6.5.2. 年間目標ならびに活動計画を明確に掲げ、 国内における人権と平和に関する活動を 積極的に推進する。 9.6.5.3. 国内において IFMSA-Japan SCORP に関 する活動をまとめる。 9.6.5.4. プロジェクトが円滑に運営されるように、 Project Coordinator を支援する。

IFMSA-Japan SCORP 内 に 以 下 の Officials を置く。

9.6.6.1.

Vice NORP

9.6.6.1.1.

定員は若干名とする。

9.6.6.1.2.

NORP の仕事を全面的に補助するこ とで、IFMSA-Japan SCORP の活動が 円滑に進むよう尽力する。

9.6.6.1.3.

NORP は自ら業務を遂行できない場 合には Vice NORP の中から代理を指 名し、これを代行する期間とともに国 内外に公表する。

9.6.5.5. IFMSA-Japan SCORP Staff の国内外の活 動への参加を支援する。 9.6.5.6. NGA にて SCORP セッションを行う場合、 SCORP セッションに責任を持ち、全国の Staff を取り込んだプログラムを参加者に 提供する。 9.6.5.7. 人権と平和に関する勉強会やイベントを、 中心となって開催する。 9.6.5.8. IFMSA-Japan SCORP を 代 表 し て SCORP Director や各国の NORP と連絡 を取り合い、積極的な情報及び意見交換 に努める。 9.6.5.9. 春 お よ び 夏 の 世 界 総 会 (General Assembly)に IFMSA-Japan SCORP を代 表して参加し、国内活動の報告をすると 共に、各国の状況を確認し、他国の NORP との交流を深める。同時に各国の状況や 国際プロジェクトについて情報を収集す る。帰国後に報告会等で、それらの経験・ 情報を国内の Staff や会員と共有する。 9.6.5.10.IFMSA SCORP ML に流れる SCORP に 関する有用な情報や依頼を国内の ML に 転送する責任を持つ。また必要に応じて、 それらの説明を行う。 9.6.5.11.IFMSA-Japan の公式ホームページと公式 SNS の SCORP に関する情報の更新、ま た Facebook ページ、 Instagram 等 SCORP が所有する全ての公式 SNS の管理責任を 持つ。 9.6.5.12.IFMSA-Japan SCORP ML お よ び 、 IFMSA-Japan SCORP Staff ML の管理に 責任を持つ。 9.6.5.13.IFMSA-Japan SCORP に関する問い合わ せの対応に最終的な責任を持つ。

9.6.6.2.

Project Coordinator

9.6.6.2.1.

定員は各プロジェクトから 1 名ずつと する。

9.6.6.2.2.

NORP と協力し、担当するプロジェク トの活動を円滑に進める。

9.6.6.2.3.

プロジェクトに有用な情報をプロジ ェクト ML に転送する。また、プロジ ェ ク ト の 情 報 を 適 宜 IFMSA-Japan SCORP Staff ML にて報告する。

9.6.6.2.4.

プロジェクトの代表者として、必要に 応じて SCORP の運営に関わり、意見 を表明する。

9.6.6.2.5.

担当するプロジェクトの趣意書、報告 書を作成する。

9.6.6.2.6.

担当するプロジェクトに関する問い 合わせの対応に責任を持つ。

9.6.6.2.7.

担当するプロジェクトに関する資料・ 記録の収集及び保管に責任を持つ。

9.7.

SCOME (Standing Committee on Medical Education)

9.7.1.

この常設委員会の名称を IFMSA-Japan SCOME (医学教育に関する委員会) とす る。

9.7.2.

IFMSA-Japan SCOME は IFMSA-Japan 内の組織であり、IFMSA-Japan の規約に 従う。

9.7.3.

理念

9.7.3.1. 医学教育に関するワークショップ、勉強 会、フィールドワークなどを通じ、医学生

21


/ 医療系学生同士の学び、交流の場を提供 する。 9.7.3.2. 医学生/医療系学生が上記の理念のもと、 深く考え、互いに問題の発見、追求に取り組 む。 9.7.3.3. これらの問題に対する解決方法を Staff 自 らで模索し、行動に移す。上記の問題に対 する解決のため、Staff はお互いに協力し合 い、行動に移す。

との交流を深める。同時に各国の状況や 国際プロジェクトについて情報を収集す る。帰国後に報告会等で、それらの経験・ 情報を国内の Staff や会員と共有する。 9.7.5.10.IFMSA SCOME ML に流れる SCOME に 関する有用な情報や依頼を国内の ML に 転送する責任を持つ。また必要に応じて、 それらの説明を行う。

9.7.4.1. 医学教育に関する課題を解決していくた めのプロジェクト を運営する。

9.7.5.11.IFMSA-Japan の公式ホームページと公式 SNS の SCOME に関する情報の更新、ま た Facebook ペ ー ジ 、 Instagram 等 SCOME が所有する全ての公式 SNS の管 理責任を持つ。

9.7.4.2. 国内外の医学教育を含めた医学をとりまく 問題について深め合う勉強会やイベントを 定期的に開催する。

9.7.5.12.IFMSA-Japan SCOME ML お よ び 、 IFMSA-Japan SCOME Staff ML の管理に 責任を持つ。

9.7.4.3. 必要に応じて団体会員と協力し、地域の 活動のサポートを行う。

9.7.5.13.IFMSA-Japan SCOME に関する問い合わ せの対応に最終的な責任を持つ。

9.7.4.4. 他の NGO 及び関連団体と連携/協力する。

9.7.5.14.IFMSA-Japan SCOME に関する資料・記 録の収集及び保管に最終的な責任を持つ。

9.7.4.

目標

9.7.4.5. ML、IFMSA-Japan の公式ホームページ、 公式 Facebook ページ等を通して会員及 び非会員に情報の提供・交換を行う。 9.7.5.

NOME (National Officer on Medical Education)

9.7.6.

IFMSA-Japan SCOME 内 に 以 下 の Officials を置く。 a. Vice NOME b. Project Coordinator

9.7.5.1. 定員は 1 名とする。

9.7.6.1.

9.7.5.2. 年間目標ならびに活動計画を明確に掲げ、 国内外における医学教育に関する活動を 積極的に推進する。

9.7.6.1.1.

定員は若干名とする。

9.7.6.1.2.

NOME の仕事を全面的に補助するこ とで、IFMSA-Japan SCOME の活動が 円滑に進むよう尽力する。

9.7.6.1.3.

NOME は自ら業務を遂行できない場 合には Vice NOME の中から代理を指 名し、これを代行する期間とともに国 内外に公表する。

9.7.5.3. 国内において IFMSA-Japan SCOME に関 する活動をまとめる。 9.7.5.4. プロジェクトが円滑に運営されるように、 Project Coordinator を支援する。 9.7.5.5. IFMSA-Japan SCOME Staff の国内外の活 動への参加を支援する。

9.7.6.2.

Vice NOME

Project Coordinator

9.7.5.6. NGA にて SCOME セッションを行う場合、 SCOME セッションに責任を持ち、全国の Staff を取り込んだプログラムを参加者に 提供する。

9.7.6.2.1.

定員は各プロジェクトから 1 名ずつと する。

9.7.6.2.2.

NOME と協力し、担当するプロジェク トの活動を円滑に進める。

9.7.5.7. 医学教育に関する勉強会やイベントを、 中心となって開催する。

9.7.6.2.3.

プロジェクトに有用な情報をプロジ ェクト ML に転送する。また、プロジ ェ ク ト の 情 報 を 適 宜 IFMSA-Japan SCOME Staff ML にて報告する。

9.7.6.2.4.

プロジェクトの代表者として、必要に 応じて SCOME の運営に関わり、意見 を表明する。

9.7.6.2.5.

担当するプロジェクトの趣意書、報告 書を作成する。

9.7.5.8. IFMSA-Japan SCOME を 代 表 し て SCOME Director や各国の NOME と連絡 を取り合い、積極的な情報及び意見交換 に努める。 9.7.5.9. 春 お よ び 夏 の 世 界 総 会 (General Assembly)に IFMSA-Japan SCOME を代 表して参加し、国内活動の報告をすると 共に、各国の状況を確認し、他国の NOME

22


9.7.6.2.6.

担当するプロジェクトに関する問い 合わせの対応に責任を持つ。

11.2.1.1.地域予算を設定し、その予算内で新歓及 び地域イベントを開催する。

9.7.6.2.7.

担当するプロジェクトに関する資料・ 記録の収集及び保管に責任を持つ。

11.2.2.

9.8.

SCO の停止・再開

9.8.1.

SCO の停止

9.8.1.1. 現 EB もしくは投票権を持つ団体代表者 が SCO 停止の議案を提出できる。 9.8.1.2. 当該 SCO の責任者、もしくは EB が代理 となって総会本会議にて活動報告を行い、 3 分の 2 以上の多数決によって SCO の 停止が承認される。

9.8.2.

SCO の再開

9.8.2.1. 現 EB もしくは投票権を持つ団体代表者 が SCO 再開の議案を提出できる。 9.8.2.2. SCO の再開の議案が提出された場合、そ の活動を担う Staff がそれまでの活動報 告を総会本会議にて行わなければならな い。 9.8.2.3. 公式プロジェクトが承認された場合、活 動報告とその公式プロジェクトをもとに 総会本会議にて 3 分の 2 以上の多数決に よって SCO の再開が承認される。 9.8.2.4. 当該 SCO において公式プロジェクトが 1 つも承認されなかった場合、SCO 再開 の議案は廃案となる。 9.8.2.5. 公式プロジェクトが承認されても、SCO 再開が承認されなかった場合、そのプロ ジェクトは廃案となる。

10. 事務局 10.1. 事務局については、細則 8.4.5.を参照す る。

11. 会計 11.1.

IFMSA-Japan における会計年度を 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とす る。

11.2.

予 算 は Treasurer の 助 言 を 受 け 、 President または EB の決定により支給す る。

11.2.1.

地域イベント 補助

交通費 補助

11.2.2.1.GA、APRM 渡航費補助 11.2.2.1.1. GA 開催国が東アジア、東南アジア、 南アジア、オセアニアの場合、以下の 方法で交通費補助を支給する。 a. President、VPN、NEO、NORE に対 しそれぞれ 10 万円を上限として支 給する。 b. NPO、NORA、NORP、NOME に対 しそれぞれ 5 万円を上限として支 給する。 c. VPE、VPI、会計、事務局長に対しそ れぞれ 5 万円を上限として支給す る。 d. GA 交通費は予算を超えて支給す ることはできない。 e. 自己負担額が最低 3 万円となるよ うに支給する。 f. President、VPN、NO が参加できな い SCO において、理事及び役員の 中から該当役職代理として参加し、 渡航一週間前までに理事会の承認 を得た者に対して細則 11.2.2.1.1.a. または b. に基づき、理事と同じ条 件で交通費補助を支給する。 また、理事会の承認は、代理希望の 意思表明および理事会による面接 をもって行う。 ただし渡航 3 週間前までに事務局 に当人の志望理由書および該当役 職理事による推薦書が提出された ことを代理希望の意思表明とする。 g. 細則 11.2.2.1.1.項内において重複 して支給することはできない。 11.2.2.1.2. GA 開催国がヨーロッパ、北アメリカ、 中東の場合、以下の方法で交通費補助 を支給する。 a. President、VPN、NEO、NORE に対 しそれぞれ 17 万円を上限として支 給する。 b. NPO、NORA、NORP、NOME に対 しそれぞれ 7 万円を上限として支 給する。 c. VPE、VPI、会計、事務局長に対しそ れぞれ 7 万円を上限として支給す る。 d. GA 交通費は予算を超えて支給す ることはできない。 e. 自己負担額が最低 3 万円となるよ うに支給する。

23


f. President、VPN、NO が参加できな い SCO において、理事及び役員の 中から該当役職代理として参加し、 渡航一週間前までに理事会の承認 を得た者に対して細則 11.2.2.1.1.a. または b.に基づき、理事と同じ条件 で交通費補助を支給する。 また、理事会の承認は、代理希望の 意思表明および理事会による面接 をもって行う。 ただし渡航 3 週間前までに事務局 に当人の志望理由書および該当役 職理事による推薦書が提出された ことを代理希望の意思表明とする。 g. 細則 11.2.2.1.2. 項内において重複 して支給することはできない。

める交通費補助の予算内で補助でき る額を設定する。 11.2.2.1.5. IFMSA-Japan における各国の地域区 分は、外務省規定 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/in dex.html) に基づく。 11.2.2.1.6. 次期 EB に対する GA 渡航費用補助 a. 春の GA では、次期 President、次 期 VPN、次期 NEO、次期 NORE、 次期 NPO、次期 NORA、次期 NORP、 次期 NOME に対し、現職の 30%の 金額を上限として支給する。次期理 事は、理事の立場としてではなく、 一参加者として参加し、次年度に向 けて経験を積む機会となるよう努 力する。 b. 11.2.2.1.項内において重複して支 給することは出来ない。

11.2.2.1.3. GA 開催国がラテンアメリカ・カリブ 諸国共同体、アフリカの場合、以下の 方法で交通費補助を支給する。 a. President、VPN、NEO、NORE に対 してそれぞれ 19 万円を上限として 支給する。 b. NPO、NORA、NORP、NOME に対 しそれぞれ 8 万円を上限として支 給する。 c. VPE、VPI、会計、事務局長に対しそ れぞれ 8 万円を上限として支給す る。 d. GA 交通費は予算を超えて支給す ることはできない。 e. 自己負担額が最低 3 万円となるよ うに支給する。 f. President、VPN、NO が参加できな い SCO において、理事及び役員の 中から該当役職代理として参加し、 渡航一週間前までに理事会の承認 を得た者に対して細則 11.2.2.1.1.a. または b.に基づき、理事と同じ条件 で交通費補助を支給する。また、理 事会の承認は、代理希望の意思表明 および理事会による面接をもって 行う。ただし渡航 3 週間前までに事 務局に当人の志望理由書および該 当役職理事による推薦書が提出さ れたことを代理希望の意思表明と する。 g. 細則 11.2.2.1.3.項内において重複 して支給することはできない。 11.2.2.1.4. 開催国の治安等の問題により IFMSAJapan 理事の判断で渡航が中止とな った場合、GA・APRM の参加予定者 の航空券代のキャンセル料に対し IFMSA-Japan から開催国に基づいた 補助を行う。補助額は、11.2.2.1.で定

11.2.2.2.

11.2.2.3.

APRM 交通費に関しては、11.2.2.1.1. に従い、President、VPN にのみ交通費補 助を行う。ただし、President、VPN 両者 が参加できない場合は代理の EB1 名に President と同じ条件で交通費補助を支 給する。 理事交通費 補助

a. EB および、President が必要を認めた ミーティング、その他移動が必要な際 には、交通費の一部を支給することが できる。 b. 交通費は 3 万円を上限とする。ただし、 5 千円を超える場合に自己負担が 5 千 円になるように差額を支給する。 c. EBM は President が開催の必要を認め たときに行われる。 11.2.2.4.

EB を除く Staff 交通費

11.2.2.4.1. 活動の説明会 a. その年度の EB 及び、President が 必要を認めた IFMSA-Japan の活動 を紹介する説明会で移動が必要な 際には、交通費の一部を支給するこ とができる。 b. 交通費は 3 万円を上限とする。ただ し、5 千円を超える場合に自己負担 が 5 千円になるように差額を支給 する。 c. 1 つのイベントにつき 3 名以下とす る。 d. 対象は EB を除く Officials、または EB の認めた者とする。 e. 説明会の一週間前までに理事会の 承認を得た者に対して細則

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11.2.2.4.1.b.に基づき、理事交通費 補助を支給する。

a. 出発地点から会場までの領収書を提出 する。 b. 手渡しが不可能な場合には振り込みま たは郵送し、これにかかる振込み手数 料、郵送費等は、その支給額に含むこと とする。 c. 請求の際には氏名、用途、日付を書いた 領収書を Treasurer に提出する。ただ し、手渡しが不可能な場合には画像フ ァイルとしての提出を認める。

11.2.2.4.2. EBM への招集 a. President が EBM に 招 集 し た Officials に対し交通費の一部を支給 することができる。 b. 交通費は 3 万円を上限とする。ただ し、5 千円を超える場合に自己負担 が 5 千円になるように差額を支給 する。 11.2.2.5.

加盟団体代表者交通費補助

a. 6.2.4 に定められた団体会員の年会費 は IFMSA-Japan の運営資金の他、総会 本会議開催時の団体会員への交通費補 助等を用途とする。大学代表者会議、総 会本会議、臨時総会本会議の際に各団 体会員に対し、交通費補助を行う。但し、 欠席の場合には上記補助金は支給され ない。 b. 団体会員年会費の一部を団体会員間の 代表者会議、総会本会議、臨時総会本会 議への参加義務履行に要する費用の地 域格差是正のために用いる。これを傾 斜再配分財源とし、交通費補助金を支 給する。 c. 補助金支給に際しては各団体代表者も しくはその代理人の署名のある領収書 をもって会計上の要件を満たすものと する。 d. 傾斜再配分財源からの交通費補助を希 望する団体代表者は EB が定める期限 までに Treasurer に交通費申請を行う。 e. Treasurer は傾斜再配分財源を用いた 支給額について公表する。 f. 流行感染症や紛争などによりやむを得 ず対面での代表者会議、総会本会議、臨 時総会本会議の開催が難しく交通費が 発生しなかった場合は、IFMSA-Japan の財政状況により団体会員の年会費の 全てが IFMSA-Japan の運営資金とし て充てられることがある。その際は年 度末調整で予算に余剰が生じた分を例 年かかる交通費補助の傾斜配分財源の 金額を超えない範囲で団体会員補助の 代わりとして団体会員へ再分配を行う。 ただし、代表者会議、総会本会議、臨時 総会本会議に委任状の提出なく欠席し た場合、あるいは投票権の無い団体会 員に対しては上記の返金は発生しない。 11.2.2.6.

申請・支給

11.2.3.

各 SCO 活動 補助

11.2.3.1.各 SCO は、活動費用を IFMSA-Japan 予 算から、President と Treasurer の認めた ものについて支給される。

11.2.4.

名刺 支給

11.2.4.1.名刺代は EB、Liaison Officer、Fundraising Officer に対して 1 人 100 枚を上限とし て支給する。

11.2.5.

予備費

11.2.5.1.予備費は、EB の決定により支給すること ができる。

11.3.

Financial Office

11.3.1. 適正かつ公正な財務管理を使命とする。 11.3.2. EB、特に Treasurer が各種 Office、委員 会、イベントを含む IFMSA-Japan 内の 全ての財務状況を把握するために、ML 上 での情報共有を行う。 11.3.3. 財務状況を常に ML 上で把握することで 円滑に予算案、決算報告作成を行う。 11.3.4. IFMSA-Japan 運営のための Fundraising に協力する。 11.3.5. 財務上の問題が生じた場合に EB が経緯 を調査し、適切な対処・助言を行う。

12. プロジェクト 12.1.

IFMSA-Japan プロジェクト

12.1.1. IFMSA-Japan プロジェクトとは IFMSAJapan EB の承認の下、IFMSA-Japan の 理念に沿った、学生によって行われるす べての活動を指す。これには、継続的か

25


つ実践的なプロジェクト(狭義のプロジ ェクト)、イベント、ワークショップ、調 査、ネットワーク、キャンペーンなどの 活動を含む。 12.1.2. IFMSA-Japan には、IFMSA-Japan 協賛 プロジェクト、IFMSA-Japan 公式プロジ ェクト、IFMSA-Japan 臨時プロジェクト の 3 種類のプロジェクトのカテゴリーが ある。 a. 協賛プロジェクトは、他団体とともに 企画される。 b. 公式プロジェクトは、IFMSA-Japan の みで企画され、通年で活動する。 c. 臨時プロジェクトは、一時的な活動で ある。

12.3.2. 団体会員及び EB は、新規公式プロジェ クトの承認を申請することができる。手 順は以下に従う。 12.3.2.1.企画書及び理事会が定める新規申請書を 総会本会議 2 週間前までに事務局に提 出する。 12.3.2.2.総会本会議において申請プロジェクトに ついてプレゼンテーションを行う。 12.3.2.3.総会本会議において単純多数決で承認さ れる。 12.3.3. Project Coordinator は理事会が定める継 続申請書を総会本会議 2 週間前までに 事務局に提出することで、公式プロジェ クトの継続申請を行うことが出来る。

12.1.3. すべてのプロジェクトは、IFMSA-Japan の規約に適合しなければならない。

12.3.4. Project Coordinator は、プロジェクトの 予算を Treasurer に申請する。

12.1.4. 公式プロジェクト及び IFMSA-Japan 臨 時プロジェクトは、EB に IFMSA の国際 プロジェクトの地位の申請を依頼するこ とができる。EB はその是非を決定し、責 任者は決定後速やかに IFMSA に申請書 を提出しなければならない。

12.3.5. Project Coordinator が期限内に継続申請 書の提出をしなかった場合、公式プロジ ェクトの地位を失い、IFMSA-Japan から の予算は支払われない。

12.1.5. IFMSA-Japan プロジェクトは、IFMSAJapan (国際医学生連盟 日本) の名称及 びロゴを正式に使用することができる。

12.2.

IFMSA-Japan 協賛プロジェクト

12.2.1. IFMSA-Japan と公式に関係を持つ団体 は、協賛プロジェクトに申し込むことが できる。 12.2.2. 承認の申込みは、1 年を通じて理事会に 提出することができる。申込書の書式は、 理事会が別に定める。 12.2.3. 理事会は、その他の Officials・Staff の助 言を得て、1 ヶ月以内に協賛するか否か を決定する。その後理事会は、1 週間以 内に決定を通知し及び 1 ヶ月以内に推薦 状を送付しなければならない。

12.3.6. 総会本会議において、単純多数決によっ て公式プロジェクトの取り消しをするこ とができる。 12.3.7. IFMSA-Japan 公式プロジェクトは新規 ML の開設を理事会に申請することがで きる。 12.3.8. IFMSA-Japan 公式プロジェクトは、委員 会に属するものはその委員会の口座を使 用する。但し、委員会に属さない場合、 その他特別な事情のある場合は、新規口 座の開設を理事会に申請することができ る。 12.3.9. Project Coordinator は、公式プロジェクト の名称を変更する際には、総会本会議前 に事務局に提出し、総会本会議にて単純 多数決で承認される。

12.4.

IFMSA-Japan 臨時プロジェクト

12.2.4. IFMSA-Japan と公式に関係を持つ団体 のメンバーは、IFMSA-Japan の Staff で なくても協賛プロジェクト運営に参加で きる。

12.4.1. IFMSA-Japan 臨時プロジェクトを、理事 会の責任において運営されるプロジェク トとする。

12.3.

12.4.3. IFMSA-Japan 臨時プロジェクトは、理事 会において承認される。

IFMSA-Japan 公式プロジェクト

12.3.1. IFMSA-Japan 公 式 プ ロ ジ ェ ク ト は Project Coordinator を 責 任 者 と し 、 IFMSA-Japan Staff によって運営されな ければならない。

12.4.2. EB のみが IFMSA-Japan 臨時プロジェク トの承認を申請できる。

12.4.4. IFMSA-Japan 臨時プロジェクトは EB に よって任命された Project Coordinator を

26


責任者とし、IFMSA-Japan Staff によっ て運営されなければならない。 12.4.5. IFMSA-Japan 臨時プロジェクトの期限 はその臨時プロジェクトが承認された年 度以内とする。 12.4.6. 申請の際は企画書及び理事会が定める新 規臨時プロジェクト申請書を理事会に提 出する。

13. Support Office 13.1.

13.1.1. Support Office はそれぞれの特化した分 野において EB と協力し、IFMSA-Japan の運営や Staff の活動、団体会員を補助す る使命を負う。 13.1.2. Support Office は以下の Office から成り 立つ。

12.4.7. Project Coordinator はプロジェクトの予 算を理事会に申請できる。予算の可否は 理事会が判断する。

12.5.

12.5.2. 継続申請書が期限内に提出されなかった 場合、プロジェクトの地位を失う。その 前の回の継続申請書の締切以降に発生し た支出に対し、IFMSA-Japan 予算からは 支払いは停止する。 12.5.3. 継続申請書の書式は、理事会が別に定め る。 12.5.4. プロジェクトは報告書を提出しなければ ならない。報告書が提出されなかった場 合、翌年度の総会本会議にて単純多数決 でプロジェクトの地位を失う。

12.6.

a. b. c. d. e. f. g. h.

継続申請と報告書

12.5.1. IFMSA-Japan 公 式 プ ロ ジ ェ ク ト 及 び IFMSA-Japan 協賛プロジェクトは、継続申 請書を電子フォーマットで事務局に提出しな ければならない。締切は、活動年度最後に 行われる総会本会議 2 週間前とする。継続 申請書は活動前年度最後に行われる総会 本会議において承認される。

資金助成の出願と IFMSA-Japan の口 座利用

12.6.1. 公式プロジェクト 及び 臨時プロジェク トは、Treasurer の指示の下で IFMSAJapan の口座を利用することができる。 12.6.2. すべてのプロジェクトは、他団体・財団・政 府・自治体等の助成金に対して出願するこ とができる。 12.6.3. 助成金に対して出願する前に、その旨をす べて理事会に報告し、理事会の承認を得な ければならない。 12.6.4. 助成金の使用については、他団体・財団・ 政府・自治体等が定めた条件を満たすこ ととする。但し、理事会に決算書を提出 する必要がある。

Support Office

Liaison Office Fundraising Office New Technology Office Publication Office Regional Office National Training Office Seniors Club Office International Relations Office

13.1.3. Support Office に属するすべての Office は、常に EB の助言や指示の下で運営さ れる。

13.2.

Liaison Office

13.2.1. 企業や外部学生団体との定期的なコンタ クトや、IFMSA-Japan の紹介などを行う。 13.2.2. 関係する各部署と連携して、外部団体と 結 ん で い る Memorandum of Understanding(以下 MoU)の内容を履 行する。

13.3.

Fundraising Office

13.3.1. IFMSA-Japan 全体への助成の申請書を 作成する。 13.3.2. SCO や公式プロジェクトが独自に資金 調達する際にアドバイスとサポートを与 える。 13.3.3. 各種財団や企業の理念に基づいた助成金 一覧の作成をする。 13.3.4. 助成金申請に関する競合プロジェクトの 調整をする。 13.3.5. 関係する各部署と連携して、契約内容に ついて協議しスポンサーシップ契約を履 行する。

13.4.

New Technology Office

13.4.1. New Technology Office は本連盟の運営 のために公式ホームページや Twitter を はじめとする IFMSA-Japan 公式 SNS を 管理し、各 SCO やイベントの SNS 管理

27


は、IFMSA-Japan 公認 Trainer の責任の 下、執り行われるものとする。

者に対して、助言を行う。また、随時新 しいサービスを提案する。 13.4.2. 組織全体の Web page やインターネット 上のサービスを管理し、各 SCO やイベ ントの Web 管理者に対し助言を行う。ま た、随時新しいサービスを提供する。 13.4.3. Officials で あ る New Technology Officer(1 名)が本 Office の指揮を執る。 13.4.4. EB 、 Officials の 提 出 し た 原 稿 を 、 Webpage に遅滞なく掲載する。

13.5.

Publication Office

13.5.1. Publication Office は年次報告書やポスタ ー、リーフレットなどの IFMSA-Japan 全体の刊行物を VPE とともに作成する。 また各 SCO、各部門の刊行物作成に際し、 助言と協力を行う。 13.5.2. Officials である Publication Officer(1 名) が本 Office の指揮を執る。

13.6.

Regional Office

13.6.1. 各地域における IFMSA-Japan の広報、 IFMSA-Japan 加盟団体のサポート、新規 加盟を希望する団体への説明とサポート、 IFMSA-Japan 紹介イベントの企画とコ ーディネートをする。 13.7.

National Training Office

13.7.1. National Training Office は、IFMSA-Japan の Staff や会員を初めとした将来医療に 携わる学生に対して、スキルや知識を伝 授することを使命とする。 13.7.2. Officials で あ る National Training Officer(1 名)が本 Office の指揮を執り、 IFMSA-Japan 公認 Trainer の行うスキル に関する Training 運営に責任をもつ。 13.7.3. National Training (National TNT)

for

New Trainers

13.7.3.1.IFMSA-Japan の National TNT を受けて、 認 め ら れ た 者 を IFMSA-Japan 公 認 Trainer とする。 13.7.3.2.National TNT とは、IFMSA-Japan 公認 Trainer を育成する Training である。 National TNT は Training Session と参加 者自身による Training 実施を基本とする。 13.7.3.3.Natonal TNT は IFMSA-Japan 公 認 Trainer が執り行うこととする。IFMSAJapan 公認 Trainer が執り行えない場合

13.7.3.4.National TNT で選考を行う場合、採点に 関しては IFMSA-Japan 公認 Trainer が行 うものとする。また、採点基準に関して は National Training Office の 使 命 や National Training Office が求めている像 と一致する者を優先して選ぶものとする。 13.7.4. IFMSA-Japan 公認 Trainer 13.7.4.1.IFMSA-Japan 公認 Trainer とは、IFMSAJapan で経験を共有し、スキルを身につ け、知識を開発し、IFMSA-Japan 外部か らも知識を取り入れ自己研鑽する者のこ とである。 13.7.4.2.IFMSA-Japan の National Training を行 えるのは、細則 13.7.4.1 で規定された IFMSA-Japan 公認 Trainer のみである。 13.7.4.3. National Training と は 、 National Training Office の使命を達成するための Training である。 13.7.4.4.IFMSA-Japan 公認 Trainer は 1 年に 1 回 以上 Trainer として活動する。1 年に 1 回 以上しなかった場合、VPI と National Training Officer の判断のもと、IFMSAJapan 公認 Trainer の資格を失うことも ある。

13.8.

Seniors Club Office

13.8.1. Seniors Club Office は Seniors Club 名誉 会 長 、 Seniors Club 会 長 と 協 力 し て Seniors Club の運営、Seniors Club 会員 及び日本国際医学生連盟 (以下 JIMSA)、 IFMSA-Japan の OB/OG と連絡をとる。 13.8.2. Officials である Seniors Club Manager(1 名)が本 Office の指揮を執る。 13.8.3. Seniors Club 会員及び JIMSA、IFMSAJapan OB/OG の名簿を作成・管理する。 13.8.4. Seniors Club 懇親会、卒業生送別会の企 画・コーディネートを行う 13.8.5. IFMSA-Japan Seniors ML を通して情報 を提供する。 13.8.6. Seniors Club の決算報告書、活動報告書 の作成を行う。 13.9.

International Relations Office

13.9.1. International Relations Office は、本連盟 と IFMSA 本部または他の NMO との連 携を円滑に行い、本連盟の会員が世界総 会をはじめとする種々の国際イベントに

28


参加・関与する場合の支援および、国際 イベントの国内誘致や運営を行う。

15.1.2. 投票権を持つ加盟団体会員数の 3 分の 1 をもって定足数とする。

13.9.2. VPN と共に、Officials である General Assistant for International Affairs(若干名) が本 Office の指揮を執る。

15.1.3. 総会本会議での喫煙及び飲酒は禁止とす る。

13.9.3. IFMSA 本部や他の NMO から本連盟の NMO account に配信され、会員に共有の 必要があると Office で判断されたものは、 遅滞なく会員に配信する。 13.9.4. International Training 13.9.4.1.International Training は 、 VPN と General Assistant for International Affairs が指揮を執る。 13.9.4.2.International Training とは、将来の医療人 として、国内外の社会問題に対し、問題 解決のための行動に必要な知識、スキル を 全 人 的 に 学 べ る Training で あ る 。 International Training は、IFMSA 本部の マニュアルに沿って行われる Training の 内容を 3 分の 2 以上含んだものとする。

15.1.4. 議長は総会本会議を閉会することができ る。議長団が閉会できない場合には委任 者のいずれかが閉会を示唆して発議の手 続きに従う。 15.1.5. 総会本会議を欠席する団体会員は、委任 状を議長に提出し、定足数に数えること ができる。 15.2.

参加者と見学者

15.2.1. 本会議の参加者とは以下の者を言う。 a. b. c. d.

各加盟団体代表者、もしくは、代理人 EB、Officials 議長団 Constitution Credential Committee (CCC)

15.2.2. 総会本会議の見学者とは以下の者を言う。

13.9.4.3.International Training は 、 International Trainer が主体となり、執り行うこととす る 。 必 要 に 応 じ て IFMSA-Japan 公 認 Trainer と協力し企画を進める。

i. 個人会員 j. 総会本会議に招待された者 k. IFMSA-Japan と公的関係を結んだ連盟 からの代表者 l. 外部からのアドバイザー m. 議長が許可した者

13.9.4.4.International Trainer とは、IFMSA 本部の Trainers Pool に登録した者を指す。

15.2.3. 全ての参加者と見学者は総会本会議中の 発言権を持つ。

14. National General (NGA)日本総会 14.1. a.

Assembly

NGA の理念 NGA では来年度の I-J の運営方針を決定 する総会本会議を開催し、かつ、全国の 医療系学生をはじめとする学生が交流 し、新しい視点を得られる場を提供する。

14.2. NGA は理事会、NGA OCC 並びに NGA Vice OCC が中心となって運営する。 14.3. NGA OCC 並びに NGA Vice OCC は関係 部署と協力して以下のことを達成する。 a.

理事からの要請により、NGA 内で世界総 会報告会・留学報告会を開催する

b.

外務部門と連携してスポンサーシップ契 約を履行する。

15. 総会本会議の運営ルール 15.1.

15.2.4. 全ての参加者は総会本会議中の議案の提 案権を持つ。

総則

15.1.1. 総会本会議の運営は VPI をはじめとする 理事会が責任を負う。

15.3.

議長団

15.3.1. 議長が選出されるまでは EB が議事進行 に責任を持つ。 15.3.2. 議長団とは議長、副議長、書記で構成さ れる。議長団は個人会員または前回総会 本会議に投票権を持つ団体会員の者でな ければならない。 15.3.3. 議長、副議長、書記は、前回の本会議で 投票権を有していた出席加盟団体によっ て総会本会議のはじめに選出される。 15.3.4. 議長は総会本会議進行に責任を持ち、す べての手続き、指示、権限及びそれらの 適切さに関して判断して決定する責任を 持つ。 15.3.5. 副議長は議長の職務を補佐する。以下の 場合副議長が議長に代わり議事を進める。 a.

議長からの要請があった時

29


b. c. d. e.

議長が出席していない時 審議中の議題に議長が関与している時 議長が候補者であるような選挙 議長が不信任案により解任された時

15.6.5. 議案紹介に引き続き、議長は議案に対す る修正の有無を問う。修正案はこのとき 提出され、議案提出の期限とは関係ない。 15.6.6. 修正案が提案された時点で、議長は

15.3.6. 議長及び副議長が指定された総会本会議 開始時刻から 15 分経過しても現れない 場合、出席した加盟団体代表者の中から 暫定的な議長を選出する。暫定的な議長 は議長が総会本会議に到着するまで議事 を進め、その後議長に交代する。 15.4.

投票権

15.4.1. 連盟に対し負債がなく、VPI が団体会員 登録用紙の記載に誤りがないと認めたす べての団体会員は総会本会議で投票権を 獲得することができる。 15.4.2. 投票権を持つ団体会員は 1 校につき 1 票 を持つ。 15.5.

Roll Call と Voting Card

15.5.1. 総会本会議のはじめに議長団は Roll Call を行わなければならない。投票権を持つ すべての団体会員の出席を確認するため それらを呼名する。出席している団体代 表者には公式 Voting Card が手渡される。 Roll Call の結果を議事録に記録する。 15.5.2. 総会本会議途中で参加あるいは退席する 団体代表者はその旨を議長に伝え Voting Card を渡し返却しなければならない。団 体代表者は総会本会議終了時に Voting Card を返却しなければならない。 15.6.

議案と審議

15.6.1. 議案 (Motion) はその議論が議題にされ る前に書面にて提出しなければならない。 なお、議案の提出は 15.2.1 の a,b,c,d に 該当するものに与えられる。議案はそれ が審議される総会本会議の始まる前の深 夜 0 時までに議長に提出する。これを提 出期限とする。 15.6.2. 有効な議案が提出されると、議長はそれ を読み上げなければならない。提案者は 議案の意義に関し簡単な説明をすること ができる。 15.6.3. 議案に対し提案者以外の 1 つまでの団体 会員が支持することを必要とする。ただ し理事会の議案は支持者を必要としない。 15.6.4. 提案者と支持者の同意なくして議案を取 り下げることはできない。万一提案者が 撤回した場合は支持者が提案者になり、 別に支持者を募らねばならない。

a. b.

議案提案者が修正を受諾するかどうか を問う。 議案提案者が修正を受諾したくない時 には、議案提出者に短い説明を与えた 後直ちに修正受諾に関し投票を行う。

15.6.7. 他 に 修 正 の な い 場 合 、 議 長 は 反 対 票 (direct negative) の有無を問い、議案に 対し反対がなければ議案は議論なく全会 一致 (nemo contra) で通過する。 15.6.8. 反 対 票 が あ っ た 場 合 、 議 長 は 代 案 (alternative Motion) を求める。代案の提 出はこの時点で行われ、議案の提出期限 とは関係ない。審議に入る前に代案の提 案者は発言することができる。代案にも 支持者を必要とする。 15.6.9. 審議では団体代表者は団体会員を代表し て発言する。他のメンバーを代表の名義 で発言させることもできる。 15.6.10. 原案提案者と代案提案者はその議案に関 する審議を打ち切るまで発言することが できるが、審議は原案提案者の発言を最 後にする。 15.6.11. 審議が打ち切られた後では、議案を撤回 することはできない。 15.6.12. 議長は総会本会議で原案と代案に関して 投票を命じる。 15.6.13. 議案通過の条件は以下の通り。 a. 反対票がどこからも提出されない。 b. 票決が単純多数決に達する。 c. 代案があった場合は票決が相対多数決 に達する。 15.6.14. 支持者を得なかった議案や投票で廃案に なった議案を再び提出するには、 「議案の 再審議」という緊急議案を経なければな らない。

15.7.

Point of Order

15.7.1. Point of Order は規約、方針声明の行使に 用いる。 15.7.2. Point of Order は議長に届く他のすべて の発言に優先し、要請された議長は直ち に要請した各担当者に Point of Order を させなければならない。

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15.7.3. Point of Order を利用してその定義と直 接関係ない発言をした各担当者に対して、 議長は議事規則を守るように注意する。 総会本会議中に 2 度そのような警告を受 けた者は、残りの総会本会議すべてで Point of Order をする権利を個人として 失う。それにも関わらず 3 度目を犯した 者は、会場から退室しなければならない。

15.8.

b. c. d. e. f. g. h.

総会本会議の延会 総会本会議を直ちに投票に移すこと 総会本会議を次の議題に移すこと 議案を延期すること 議案の再審議 総会本会議で非公式投票を行うこと 総会本会議終了まで、または総会本会 議により再開されるまで規約の一時停 止 i. 一時停止していた規約の再開 j. 議論を議事録に記録 k. 議長の決定却下 l. CCC の決定却下 m. 議長の不信任 n. 見学者の会場から退場

Point of Information

15.8.1. Point of Information により、発言者ある いは総会本会議全体に対し有益で適切で あるような、簡潔な事実を伝えることが できる。 15.8.2. Point of Information により、発言者ある いは総会本会議に対して、簡潔な質問を することができる。

15.9.6. ただし、b.の延会、e.の延期についてはそ の定義を含めて緊急議案とすること。

15.8.3. 発言中に Point of Information があった場 合、議長は発言者に Point of Information を受諾するか問う。発言者が断った場合、 議長はその発言が終わった直後に Point of Information をさせなければならない。

15.10.

15.10.1. 議決は単一選択肢の議案では単純多数決、 複数選択肢の議案では相対多数決、それ 以外では規約の定めるところに従う。各 種多数決は以下の通り。

15.8.4. Point of Information を利用してその定義 と直接関係ない発言をした者に対して、 議長は議事規則を守るように注意する。 総会本会議中に 2 度そのような警告を受 けた者は、残りの総会本会議すべてで Point of Information をする権利を個人と して失う。それにも関わらず 3 度目を犯 した者は、会場から退室しなければなら ない。

15.9.

緊急議案 (Procedural Motion)

15.9.1. 緊急議案は Point of Order を除くすべて の発言に優先して取り上げられるが、進 行中の発言や投票手続を中断させること はできない。 15.9.2. 緊急議案は総会本会議中いつでも提出で きる。緊急議案が提案されると、議長は 提案者からの簡単な説明のあと支持者を 求める。支持者がつけば、議長は直ちに 緊急議案を投票にかける。ただし理事会 からの提案は支持者を必要としない。 15.9.3. すべての緊急議案は可決に 3 分の 2 の賛 成を要する。 15.9.4. 緊急議案は、採択されると直ちに実行に 移される。

投票

a. 絶対多数決: 賛成票が全体の 50%以上。 棄権票は全体票数に数える。 b. 単純多数決: 賛成票が反対票を上回る。 棄権票は全体票数に数えない。 c. 相対多数決: 最も票を集めた案が可決 する。棄権票は全体票数に数えない。反 対票が過半数の場合はどれも廃案にな る。 d. 3 分の 2 多数決: 賛成票が反対票の 2 倍以上。棄権票は全体票数に数えない。 15.10.2. 総会本会議において、議長団および CCC が選出されている間の投票は、議長団及 び CCC が適切と判断した手段を用いて 行われる。 15.10.3. 議長団および CCC が選出されている間、 選挙での投票は CCC によって集計され、 議長団から公表される。CCC ならびに議 長団以外は公表まで投票の結果を見るこ とはできない。 15.10.4. 投票では反対ならびに棄権の意思を表明 できるようにしておかなければならない。 15.10.5. 議長および CCC が選出されている間、 不正行為や誤りがあった場合には議長が 再び投票をさせることができる。 15.11.

選挙

15.9.5. 緊急議案には以下の事項がある。 a. 議題順序の変更

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15.11.1. 次回日本総会開催地を決定する選挙は総 会本会議でおこなう。決まらなかった場 合は EB が決定し即発表する。 15.11.2. 日本総会開催地立候補地域の Regional Officer は選挙の 2 日以上前に立候補表明 しなければならない。候補地リストへの 登録締め切りは選挙 2 日前の 23:59 とす る。Regional Officer は要求された書類を 議長に提出して申し込みを行う。 15.11.3. EB の選挙において、EB 立候補者は 2 週 間前までに、Local ML と Membership ML にて立候補を表明しなければならない。 EB 立候補者がいなかった場合、選挙前日 23:59 まで立候補できる。 15.11.4. SC の選挙において、SC 立候補者は 2 週 間前までに、Local ML と Membership ML にて立候補を表明しなければならない。 SC 立候補者が定員に満たなかった場合 選挙前日まで立候補できる。 15.11.5. EB 立候補者は現 EB1 名、もしくは議決 権をもつ各大学代表者 1 名の推薦を立候 補の条件とする。 a. 1 名の推薦者が、同一役職へ立候補する 複数の者を推薦することはできない。 b. 異なる役職ならば複数を推薦すること ができる。 c. 推薦者は、自らが推薦する役職に関する 投票に限り、投票権を失う。 15.11.6. 日本総会開催候補は以下の書類を用意し、 事務局に提出しなければならない。

15.11.12.

SC の選出には、それぞれの立候補者 に対して単純多数決を要する。

15.11.13.

複数の候補による相対多数決におい て、2 つ以上の候補が同数で首位の場 合、抽選により票決する。

15.11.14.

1 名しかいない候補者が単純多数を獲 得できなかった場合、その候補は選出 されない。

15.11.15.

複数の候補による相対多数決におい て、反対票が過半数の場合、いずれの 候補も選出されない。

15.11.16.

候補者は、投票時、総会本会議の部屋 から退出しなければならない。

15.12.

15.12.1. Constitution Credential Committee (CCC)は、規約の解釈に関するすべての 問題に対する諮問機関である。CCC は規 約の解釈にかかわる議論が生じた際、意 思決定機関となる。 15.12.2. CCC は 3 名で構成される。CCC は個人会 員または前回総会本会議時に投票権を持 つ団体会員の者でなければならない。な おかつ EB のいない団体会員から選出さ れることが好ましい。 15.12.3. CCC は総会本会議のはじめに前回総会 本会議時に投票権を持つ団体会員によっ て選出される。 15.12.4. CCC が行う職務は以下のとおり。

a. Motivation Letter

a. 団体会員の会員権を確認する。 b. 新規団体加盟の申請を確認する。 c. 規約に従い総会本会議会期中団体会員 に投票権を授与する。 d. 議案及び提案が規約と矛盾を生じない かを確認する。規約と矛盾する議案及 び提案は直ちに廃案となり、議論され ない。 e. 規約の解釈で議論が生じた場合に判定 を下す。

15.11.7. EB 立候補者は以下の書類を用意し、事務 局に提出しなければならない。 a. Motivation Letter b. 履歴書 c. 推薦書 15.11.8. SC 立候補者は以下の書類を用意し、事 務局に提出しなければならない。 a . Motivation Letter b.履歴書 15.11.9. 候補者は選挙前に口頭にてプレゼンテー ションを行わなければならない。 15.11.10. 投票権があれば候補者の所属する団体 会員は投票できる。 15.11.11.

EB と開催地の選出には、候補が単数 の場合は単純多数決、複数の場合は相 対多数決を要する。

Constitution Credential Committee (CCC)

15.12.5. CCC は総会本会議で報告書を書面にて 提出しなければならない。報告書には、 CCC が下したすべての決定事項、総会本 会議時における団体会員の状態を記載す ること。報告書は総会本会議にて採択さ れなければならない。

15.13.

議事録

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15.13.1. 議事録はすべての総会本会議で取られな ければならない。議事録には以下を含む べきである。 a. b. c. d. e. f. g.

総会本会議の名前、日付、会場名 開始時刻、休憩時刻、閉会時刻 議長、副議長、書記の名前 議題の箇条書き 挙手、もしくは Roll Call の結果 発言者名とその所属団体会員 すべての議案と修正案(通し番号、提案 者名、支持者名、全文) h. すべての決定事項 i. 投票及び選挙の結果 j. 議論の最重要事項 15.13.2. 可能ならば総会本会議をオーディオビジ ュアル機器で記録することが望ましい。 15.13.3. 議長団が議事録の作成に責任を持ち、草 稿は総会本会議の日の 2 週間以内に EB に提出される。 15.13.4. EB は議事録を複製し、総会本会議後 2 ヶ 月以内に Local ML、Membership ML に 発表されなければならない。 15.14.

臨時総会本会議

15.14.1. 臨時総会本会議は、理事会が運営上必要 であると判断した際、あるいは 3 分の 1 以上の団体会員の要求がある際に開催さ れる。

17.1.

監査委員会については、細則 8.4.7.を参 照する。

18. Seniors Club 18.1.

総則

18.1.1. 本会は IFMSA-Japan Seniors Club と称 する。 18.2.

目的

18.2.1. Seniors Club 会員と IFMSA-Japan 個人 会員ならびに Seniors Club 会員同士のネ ットワークや協力関係を構築、促進する こと。 18.2.2. IFMSA-Japan の活動を支援すること。 18.3.

会員

18.3.1. 本会員期間は一度入会したら永年とする。 ただし、希望した場合は退会することが できる。 18.3.2. 以下の者は本会会員となる権利を持つ。 18.3.2.1.JIMSA (日本国際医学生連盟) もしくは IFMSA-Japan(国際医学生連盟 日本) に おいて活動経験があり、大学を卒業した 者。

15.14.2. 臨時総会本会議の運営は、原則総会本会 議の運営に則った形で実施される。

18.3.2.2.JIMSA (日本国際医学生連盟) もしくは IFMSA-Japan (国際医学生連盟 日本) に お い て 活 動 経 験 が な く て も 、 IFMSAJapan の理念及び活動に賛同する者。

15.14.3. 臨時総会本会議では理事会が総会本会議 と同等の意義を持つと判断した手段を用 いて運営を行うことができる。

18.3.3. Seniors Club 会員の入会費を 5 千円とし、 Seniors Club 会員登録とともにすみやか に支払われるものとする。

15.14.4. EB は議事録を複製し、総会本会議後 2 ヶ 月以内に Local ML、Membership ML に 発表されなければならない。

18.3.4. Seniors Club 会員は IFMSA-Japan に以 下の情報を毎年提出する必要がある。

16. 細則の修正・追加 16.1.

16.2.

本細則改正の案は 2 校以上の団体会員に より、EB に提出、もしくは EB により提 案され、ML を通じ、団体代表者に事前に 通知される。 本細則改正、追加は総会本会議及び臨時 総会本会議にて、出席団体会員の過半数 の賛成を必要とする。

17. 監査委員会

a. b. c. d. e. f. g.

氏名 勤務先 卒業大学・学部 卒業年 郵送先住所 電話番号 メールアドレス

18.3.5. Seniors Club 会員は IFMSA-Japan の各 種行事に会員価格での参加が認められる。 18.3.6. Seniors Club 会員には年次報告書及び IFMSA-Japan の各種刊行物が配布され る。 18.3.7. Seniors Club 会員は IFMSA-Japan ML 及び IFMSA-Japan Seniors ML への参 加が義務付けられる。

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19.5. 18.4.

役員

IFMSA-Japan の公式な Corporate Identity は、IFMSA-Japan の理念に沿った使用目 的においてのみ使用できる。

18.4.1. 本会に次の役員をおくことができる。 a. 名誉会長 1 名 b. 会長 1 名 18.4.2. 名誉会長及び会長の任期は終身とする。 ただし再選を妨げない。

20. Task Forces 20.1.

一般事項

18.4.3. 名誉会長及び会長は、総会本会議によっ て選出される。

20.1.1. Task Force とは、IFMSA-Japan の抱える 課題解決のために時限的に活動する組織 である。

18.4.4. 名誉会長及び会長は、以下の事由により、 職務を辞することがある。

20.1.2. Task Force は、理事会での決定に基づい て組織される。

a. b. c. d. 18.5.

辞表の提出 死亡, 病気 法を犯した場合 総会本会議の決定による場合

附則

20.1.3. Task Force は、理事 1 名をコーディネー タ ー と し 、 IFMSA-Japan EB, Officials, Staff, 加盟団体代表者により構成される。 外部より専門家を迎え入れる場合は、理 事会での承認が必要である。 20.2.

活動

18.5.1. 本会則は、平成 17 年 3 月 24 日より施行す る。

20.2.1. コーディネーターは、Task Force の全て の資料の保管、報告書・提案書の作成及び その内容に関して最終的な責任を負う。

19. Corporate Identity

20.2.2. Task Force には、提案書を作成し、課題 解決のために EB に対してアドバイスを 行う義務がある。

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

IFMSA-Japan の公式な Corporate Identity は 、 IFMSA-Japan Corporate Identity Manual で規定する。 IFMSA-Japan Corporate Identity Manual は、 理事会の承認の元改定することができ る。変更が生じた際には、Membership ML 及び Local ML へ速やかにその旨を連絡し なければならない。 IFMSA-Japan の発行するすべての刊行物 は 、 IFMSA-Japan Corporate Identity Manual に沿った形で編集されなければな らない。 IFMSA-Japan の 公 開 す る す べ て の Website や Social Media 等(以下 Web Media ) は 、 IFMSA-Japan Corporate Identity Manual に沿った形で管理されな ければならない。 管理方法は以下に規定す る。 a. Web Media の運用方法を別途 IFMSAJapan Web Media Guideline で規定し、 そ れ に 沿 っ た 運 営 を 行 う 。 b. IFMSA-Japan Web Media Guideline は、理事会の承認のもと改訂することが できる。

20.2.3. コーディネーターは、Task Force の活動 内容とその進捗状況について毎回の理事 会で報告しなければならない。 20.3.

解散

20.3.1. 提案書を提出した場合、もしくは解決策 が見つからなかった場合、理事会での決 定により Task Force は解散する。 20.3.2. Task Force の設置期限は、設置日より 1 年間とする。 20.3.3. さらに議論が必要である場合、活動報告 書を添えて理事会に申請する。理事会は、 最大 1 年間まで延長を認めることができ る。 20.3.4. Task Force は、解散に先立ち以下のもの を理事会に提示しなければならない。た だし、解決策が見つからない場合には b. の提出は必要ない。 a. 活動報告書 b. 提案書

21. Policy Statements

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21.1.

Policy Statement は、ある特定の問題に関 して、IFMSA-Japan としての公式な立場 を明確に外部に示すためのものである。

21.2.

Policy Statement の内容に関しては、規約 に反するものであってはならない。

21.3.

EB, Officials 及 び 各 加 盟 団 体 代 表 者 は Policy Statement を提案する権利を有す る。

21.4.

Policy Statement 案は、総会本会議の 2 週 間前までに事務局へ提出されなければな らない。事務局は、提出された Policy Statement 案について、総会本会議の 1 週 間前までに Local ML 及び Membership ML へ提示しなければならない。

21.5.

緊急 Policy Statement 案は総会本会議の 開始 1 時間前までに提出することができる。 なお、緊急 Policy Statement 案は、20.4 に 基 づ き 予 め 提 出 さ れ て い た Policy Statement 案を元に日本総会中のワーキン ググループで修正された案のことを指し、新 規案の提出や、直前に棄却された Policy Statement 案を再度提出することはできな い。

21.6.

Policy Statement の採択、改訂、廃止には、 総会本会議で 3 分の 2 以上の賛成を得る必 要がある。

21.7.

Policy Statement の記述に使用するデー タ等は、 全て引用元を正確に記さなければ ならない。

21.8.

Policy Statement の有効期限は、発効、改 訂から 3 年間とする。

21.9.

EB 及び Officials を中心として、Policy Statement の内容について広く社会へ伝 達するとともに、 その内容を実現するため に努力しなければならない。

IFMSA-Japan を代表して海外渡航に参 加することができるのは、IFMSA-Japan Staff に限る。 22.2.2. 渡航誓約書 22.2.2.1.Exchange の留学制度以外で IFMSA の海 外渡航に参加する際には、IFMSA-Japan 渡航誓約書への署名が必須である。 22.2.2.2.渡航誓約書は渡航 1 週間前までに、理事 に提出しなければならない。海外渡航誓 約書が未記入の場合、いかなる場合でも、 IFMSA-Japan としての海外渡航を認め ない。 22.2.2.3.国際業務部門は参加者の渡航の準備をサ ポートし、参加者は帰国後に報告会の実 施、報告書の作成を行う。

23. 協定 23.1.

23.1.1. IFMSA-Japan は、他団体との協力関係の 維持・発展のために、協定を結ぶことがで きる。 23.1.2. IFMSA-Japan と 他 団 体 と の 協 定 は 、 Memorandum of Understanding( 以 下 MoU)により規定される。MoU は、理事会 の提案により総会本会議において承認さ れる。

24. 国際会議 24.1.

IFMSA 公 式 の 国 際 会 議 と は 、 IFMSA Constitution and Bylaws によって規定さ れるものを指す。

24.2.

IFMSA 公式の国際会議を IFMSA-Japan が運営する場合は、IFMSA Constitution and Bylaws お よ び 該 当 す る Internal Operating Guidelines を遵守する。

22. 国際イベント 22.1.

IFMSA 公式国際会議

22.1.1. IFMSA 公 式 の 国 際 会 議 と は 、 IFMSA Constitution and Bylaws によって規定さ れるものを指す。 22.1.2. IFMSA 公式の国際会議を IFMSA-Japan が運営する場合は、IFMSA Constitution and Bylaws お よ び 該 当 す る Internal Operating Guidelines を遵守する。 22.2.

協定

海外渡航

22.2.1. 参加資格

25. 雑則 25.1.

公用語

25.1.1. 文書上の公用語を日本語及び英語とする。 25.1.2. 公用語のうち1つの言語によって文書を 作成するだけでよい。 25.1.3. 総会本会議での議事の公用語を日本語と する。ただし、規約に含まれている外来 語については使用することができる。

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25.2.

電子メールを公式な連絡手段の一つとす る。

25.3.

事務局の所在地を 〒113-0021 東京都文京区本駒込 2 丁目 28 番 16 号 日本医師会会館内 IFMSA-Japan 国際医学生連盟 日本 事 務局 とする。

36


今年度NGAのテーマは【点から線を、線から絵を、絵から未来を!】 過去と現在と未来を繋いで、実際に行動を起こすきっかけを作りませんか? 普段の勉強とIFMSAの活動を繋いで、将来の選択肢を増やしませんか? 人と人の繋がりから、今後も高め合える仲間を見つけませんか? 何気ない日常に、未来への希望と一歩踏み出す勇気を! それを手にするための時間を共に過ごしましょう。

定価

非売品


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