20231207
カナダ校ご参加生の保護者様へ
~カナダ 未成年者渡航 Custodianship Declaration(後見人宣誓書)についてのご案内~
カナダでは、未成年者が留学する際、カナダに住んでいる後見人(Custodian(カストディアン))が必要になります。 ※未成年年齢は渡航先により異なります。下記後見人宣誓書取得対象年齢案内をご参照下さい。 ※年齢は渡航時の年齢です。
通常留学先の学校スタッフが Custodian(後見人)になり、保護者との間で必要書類に署名をおこない、お互いに 合意の宣誓書を交わすことになります。その手続きとして宣誓書はカナダ、日本とそれぞれの国で公証人の認証を受ける 必要があります。 【後見人宣誓書取得対象年齢】 バンクーバー校・バンクーバーアイランド校 □eTA(観光ビザ-電子渡航認証)で渡航の場合:16 歳以下 □学生ビザ申請の場合:19 歳未満 ※学生ビザは 6 ヶ月以上のコースお申込みの方が対象です。
トロント校 □eTA(観光ビザ-電子渡航認証)で渡航の場合:16 歳以下 □学生ビザ申請の場合:18 歳未満 ※学生ビザは 6 ヶ月以上のコースお申込みの方が対象です。
<書類作成の手順> ① 必要書類 Custodianship Declaration に記入(2 種類あります) ⒶCustodian For Minors Studying in Canada (現地校が準備する書類) ⒷParents/Guardians for Minors Studying in Canada (保護者様が公証役場に持参する書類) 保護者様へのお願い (サンプルをご確認下さい) FormⒶのグリーンで囲った部分にご記入願います。(手書き、タイピングのどちらでも構いません) 記入後、お名前のスペル、ご住所、電話番号、生年月日等に誤りがないか必ずご確認下さい。 記入後の用紙を以下のリンクにアクセスいただき、添付にてお送り下さい。受領後、現地校に送付し、 公証役場でスタンプを取得してもらいます。 FormⒶの送付先:https://eflang.force.com/help/s/contactsupport?language=ja 現地スタッフは現地の公証役場でスタンプを取得後、日本のオフィスに FormⒶを返送します。 日本オフィスは FormⒶを受領後、FormⒶに書かれている現地スタッフ情報を FormⒷに記入し、 保護者様のメールアドレスに添付で送付します。