2011年10月20日発売 第43号part2

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2011 年(平成 23 年)10 月 20 日 第 33 巻 第 43 号

カナダ横断の安部良さん バンクーバー日本語学校 並びに日系人会館を訪問

上江洲義秀氏の 講話会へのお誘い 今回も上江洲氏が、バンクーバーの皆様に 今、この時に必要なメッセージについて語ります。

9月 29 日号で紹介した、4カ月かけて自転車でカナダを横断し、旅を通してカナ ダの人に震災支援への感謝のメッセージを伝えてきた安部良さんが 10 月 1 日、バン クーバー日本語学校並びに日系人会館を訪問した。

* 上江洲氏 講話会語録集より *

年少児から大人までそれぞれのクラスを訪問し、スライドショーも交えて、子ども たちに旅の様子を伝えた。

(取材 大和久麻貴)

答えを外に求むなかれ、答えは自分の内にある。 救いを外に求むなかれ、救いは自分の内にある。 愛を得ようとするものは愛を失い、愛を放つものは愛を得る。 11 月 4 日 ( 金)  ①午後 6 時∼ 9 時 11 月 5 日 ( 土) ②午前 10 時∼午後 1 時 ③午後 2 時∼ 5 時 11 月 6 日 ( 日) ④午前 10 時∼午後 1 時 ⑤午後 2 時∼ 5 時 講話、瞑想、質疑応答、ゆいま∼る ( 平和 ) 瞑想 内容 3022 Cambie Street (14th と 15th の間 - 東側) 場所 ( Muse Salon の2階) 専用パーキングはありませんが、 近辺路上駐車は可能です。 定員人数 各回 30 名 ①∼⑤ 各$40 参加費 講話会は一回完結ですので何回でもご参加いただく ことが出来ます。 宗教とは全く関係ありません。 日時

年少組の子どもたちと

講話会へのお申し込み等はブログをご覧下さい。

http://ameblo.jp/uezuyvr/

高校生のクラスでは 授業感覚で伝えた

在外選挙制度のお知らせ 在外選挙では、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に投票することができます。 ☆在外選挙で投票をするためには在外選挙人名簿への登録申請をして、あらかじめ在外選挙人証を取得していただく必要があります。在外選挙 人証をお持ちでない方は、お早めに在バンクーバー日本国総領事館において登録申請をお願いいたします。 ☆在外選挙人証を紛失等された方は、再交付の手続きが必要となりますので在バンクーバー日本国総領事館へお問い合わせ下さい。 ☆登録申請を市区町村の選挙管理委員会宛に送付してから在外選挙人証の交付まで概ね2〜3カ月程度かかります。

登録資格

申請書の提出方法

① 満 20 歳以上の日本国民であること。 申請者ご本人、又は在留届に記載されて ② BC州又はユーコン準州に3カ月以上お いる同居家族等 ( 注 ) が、 在バンクーバー 住まいの方。なお、3カ月未満の方でも 日本国総領事館の領事窓口で直接申請し 登録申請出来るようになりました(注) 。 てください。 ③ 在外選挙人名簿に未登録であること。 申請書は在バンクーバー日本国総領事館 ※日本国内の最終住所地で転出届けが未提 に備え付けてありますが、総務省のホー 出の方は在外選挙人名簿に登録できない場 ムページからもダウンロードできます。 合があります。 (注) 「同居家族等」とは、 在留届の「氏名」 (注)3カ月未満の方は、バンクーバー日 欄に記載されている方及び「同居家族欄」 本国総領事館では申請書を一旦お預かり に記載されている方で日本国籍の方とな し、居住期間の3カ月経過時に改めて申請 ります。 者の方の住所を確認した上で、手続を再開 することとなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先 在バンクーバー日本国総領事館領事部 電 話:604-684-5868 FAX:604-687-2236 メールアドレス:consul@consuljpnvan.com

申 請 の 際 に 持 参 す るも の

申 請 の 際 に 持 参 す るも の

(申請者ご本人による申請の場合)

(同居家族等を通じた代理申請の場合)

①旅券(パスポート) 旅券が提示出来ない場合は、日本国又は居 住国の政府や地方自治体が交付した顔写真 付きの身分証明書(運転免許証、居住国の 外国人登録証等) ②BC州又はユーコン準州内に居住している ことを確認できる書類 (イ)申請の時点でBC州又はユーコン準州 内に引き続き3カ月以上居住されている方: 住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録 証、公共料金の請求書等。ただし、在留届 を在外公館に3カ月以上前に提出済みの場 合は不要です。 (ロ)申請時にBC州又はユーコン準州内の 居住期間が3カ月未満の方: 申請時の住所を確認できる書類。 ③カナダ滞在資格(PR カード等)

①申請者ご本人の旅券 ②申請者ご本人が自署した申請書及び申出書 ③3カ月以上の継続居住を確認できる書類 (イ)申請の時点で BC 州及びユーコン準 州内に引き続き3カ月以上居住されてい る方: 住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登 録証、公共料金の請求書等。ただし、在 留届を在バンクーバー総領事館に3カ月 以上前に提出済みの場合は不要です。 (ロ)申請時に BC 州及びユーコン準州内 の居住期間が3カ月未満の方: 申請時の住所を確認できる書類。 ④申請を行う同居家族等の旅券

在外選挙人登録を済まされた方が、日本に帰国し、転入届の提出により住民票が作成されてから4カ月を経 【ご注意】 過すると、在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。 この場合には、在外選挙人証を当該在外選挙人証を交付した市区町村選挙管理委員会に返却してください。 また、再度海外に転出される場合は、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行っていただく必要があります。

●外務省ホームページアドレス http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html ●総務省ホームページアドレス http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/ < V-3 >

外務省


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