GNU GPL v3 逐条解説書(第1版)

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条に定められる特許ライセンスが利用者に許諾されることはない[ 92]。 GPLv3 は特許ライセンス等のいくつかの点で GPLv2 とは異なっており、GPLv2「又はそ れ以降のバージョンのいずれか」を指定してプログラムを配付してきたプログラムの作成 者及び著作権者にとって、本パラグラフは妥当な定めと考えられる。 また、SFLC によれば、プログラムを「ユーザ製品」に組み込んで GPLv2「又はそれ以降 のバージョンのいずれか」を指定して配付し、利用者が GPLv3 を選択した場合でも、プロ グラムの作成者又は著作権者が「インストール用情報」を提供する義務はない。ただし、 GPLv3 を選択した利用者から「ユーザ製品」を受領して再配布した者は、GPLv3 に基づい て「インストール用情報」を提供する義務を負う。 なお、本パラグラフは、プログラムの作成者又は著作権者以外の配付者(例えば GPLv2 プログラムを改変せずにユーザ製品に組み込んだ者)については言及していないが、プロ グラムの作成者又は著作権者と同様、新たな義務が発生することはない。 17.3. GPLv2 との異同 本条は、GPLv2 第 9 条と同旨の規定である。 GPLv3 の第 1、第 2 パラグラフは、趣旨が明確になるよう GPLv2 の言い回しが若干改訂 されたほか、GPLv3 で第 3、第 4 パラグラフが追加された。 17.4. 関連法令等 x GPLv2

9 条

[92]

ディスカッションドラフト最終版解説・脚注 29 ‐ 135 ‐


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