Skip to main content

カナダCustodianshipDeclarationFormのご案内 for eTA&学生ビザ_20260928

Page 1

20260928 カナダ校ご参加生の保護者様へ

~カナダ 未成年者渡航 Custodianship Declaration(後見人宣誓書)についてのご案内~ カナダでは未成年者が留学する際、カナダに住んでいる後見人(Custodian(カストディアン))が必要になります。 通常留学先の学校スタッフが Custodian(後見人)になり、保護者との間で必要書類に署名をおこない、お互いに合意の宣誓書を交わ すことになります。 以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ※未成年年齢は渡航先により異なります。下記、後見人宣誓書取得対象年齢案内をご参照下さい。 ※対象年齢は渡航時の年齢です。

<eTA-観光ビザ 電子渡航認証で渡航の方> 【後見人宣誓書取得対象年齢】 バンクーバー校 □ eTA(観光ビザ-電子渡航認証)で渡航の場合:16 歳以下 トロント校 □ eTA(観光ビザ-電子渡航認証)で渡航の場合:17 歳以下 【書類の作成手順】 書類は 1 種類ございます。 Ⓐ Custodian for minors studying in Canada(カナダ校が公証役場で手続きする書類) p.2 【必要書類取得方法】 1. お客様情報をご提出ください。 以下のリンクからご渡航者様・保護者様情報のアンケートに回答ください。 ≪ カストディアン書類における情報提出のお願い ≫ 提出期限: 本案内受領から 1 週間以内 ※すべて英語でご記入ください。 ※ご提出いただいた情報に不備がある場合のみご連絡差し上げます。 ※次回のご連絡は、現地校からの返信の後(アンケートご回答からおおよそ 3-4 週間後)でございます。

2. いただいた情報をもとに、弊社およびカナダ校にて必要書類をご用意いたします。 ※3~4 週間程度かかります。

3. 必要書類ができましたら、お客様へ書類を 1 枚、E メールにて送付いたします。 書類:CUSTODIANSHIP DECLARATION – CUSTODIAN FOR MINORS STUDYING IN CANADA 現地校スタッフが必要事項を記入後、現地の公証役場にてスタンプをもらっています。

4. 添付書類をプリントアウトしてご渡航時にご持参ください。 書類をプリントアウトしてお子様が持参し、入国時、入国審査官から質問を受けた場合に提示できるよう手元にご準備下さ い。書類はキャンパスコネクトアプリにアップロードしておりますのでご参照可能です。

1


A

アンケートでいただいた回答を日本オフィスにてグリーン枠 に入力し、現地スタッフが赤枠を記入。現地公証役場の署名 をもらった後、日本事務局に返送されます。

日本オフィスにて入力

現地スタッフ記入欄

日本オフィスにて入力

現地スタッフ記入欄

2


<学生ビザ-Study Permit で渡航の方>

【後見人宣誓書取得対象年齢】 バンクーバー校 □ 学生ビザ申請の場合:18 歳以下 (渡航時年齢) ※学生ビザは 6 ヶ月以上のコースお申込みの方が対象です。

トロント校 □ 学生ビザ申請の場合:17 歳以下 (渡航時年齢) ※学生ビザは 6 ヶ月以上のコースお申込みの方が対象です。

【書類の作成手順】 書類は 2 種類ございます。 Ⓐ Custodian for minors studying in Canada(現地校が公証役場で手続きする書類) p.4 Ⓑ Parents/Guardians for minors studying in Canada(保護者様が公証役場で手続きする書類)p.5

【必要書類取得方法】 1. お客様情報をご提出ください。 以下のリンクからご渡航者様・保護者様情報のアンケートに回答ください。 ≪ カストディアン書類における情報提出のお願い ≫ 提出期限: 本案内受領から 1 週間以内 ※すべて英語でご記入ください。 ※ご提出いただいた情報に不備がある場合のみご連絡差し上げます。 ※次回のご連絡は、現地校からの返信の後(アンケートご回答からおおよそ 3-4 週間後)でございます。 公証役場へのご予約は、次回のご連絡の後にお願いいたします。

2. いただいた情報をもとに、弊社およびカナダ校にて必要書類をご用意いたします。 ※3~4 週間程度かかります。

3. 必要書類が整いましたらお客様へ下記書類を2枚、E メールにて送付いたします。 FormⒶ 既に必要事項を入力し、カナダの公証人役場のスタンプが押印されております。 FormⒷ 保護者様が公証役場に出向き、署名をする必要があります。

書類(FormⒶとⒷ)が届いたら・・・ 1. 日本事務局から書類を受領次第、公証役場へお手続き日のご予約をお願いいたします。 お近くの公証役場をご確認いただき、お手続き日のご予約をお願いいたします。 ※公証役場に行く際は、ご両親の身分証明等が必要です。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)ご予約の際に役場にご確認下さい。 ※公証役場で署名、スタンプを取得する場合、費用がかかります。費用のお支払いはお客様負担となりますこと、ご了承願います。 役場によって費用が異なりますのでご確認の程、お願いいたします。

3


2. ご両親揃って、日本の最寄りの公証役場へお出かけになり、FormⒷの手続きをお願いします。 ☑ 公証人の目の前で、ご両親が署名をする(FormⒷの①・②)必要がありますので署名の欄は必ず空欄のままにしておい て下さい。③の部分は公証役場の方が記入します。代理を立てることはできませんのでご注意下さい。 ☑ 渡航されるお子様が公証役場へ同行する必要はありません。 ☑ 公証役場に行く際は、現地からの書類Ⓐは持参しなくても問題ありません。 ☑ 公証役場で署名をする際、サインはパスポートのサインと同じものに統一してください。(パスポートをお持ちでない場合は日 本語でサインをしてください。) 【補足事項】ひとり親家庭である場合、親御様お一人の情報のみでも手続き可能です。ただし、戸籍にご両親の記載がある場合、戸籍情報と後見人宣誓 書類記載情報が照会されますので、ご両親とも公証役場にてお手続きください。どうしてもご両親揃ってのお手続きができない場合、お手続きができない親御 様の委任状・印鑑証明を役場に出向くことが可能な親御様が持参して公証役場にてお手続きいただける場合もございます。公証役場によって持参する書 類、要項が異なる場合もございます。つきましては出向くこととなる公証役場に事前にお問い合わせいただき、必要事項をご準備のうえ、書類の取得をお願い 致します。お問い合わせの際は、お子様が海外留学をするため、後見人の宣誓手続きを公証する必要があり、その手続きのためとご説明ください。

3. 公証手続き完了後、FormⒶとⒷの書類を学生ビザ代行会社へご提出ください。 注)出発前にカナダ内の学校変更およびコース開始後に現地にて他のカナダ校に転校する場合、変更先の学校の後見人宣 誓書が必要になり、保護者様にも再度同じ手続きをお願いすることになりますこと、ご了承願います。

4. ビザ申請完了後、FormⒶとⒷの書類を キャンパスコネクトにアップロードしてください。 ※書類のキャンパスコネクトへのアップロードは渡航日の 14 日前程度を目安にお願い致します。 注)出発前にカナダ内の学校変更およびコース開始後に現地にて他のカナダ校に転校する場合、変更先の学校の後見人 宣誓書が必要になり、保護者様にも再度同じ手続きをお願いすることになりますこと、ご了承願います。

4


A

アンケートでいただいた回答を日本オフィスにてグリーン枠 に入力し、現地スタッフが赤枠を記入。現地公証役場の署名 をもらった後、日本事務局に返送されます。

日本オフィスにて入力

現地スタッフ記入欄

日本オフィスにて入力

現地スタッフ記入欄

5


B

用紙Ⓐの内容をもとにグリーン枠、赤枠すべての項目を日本オフ ィスにて入力し保護者様へお送りします。その後ご両親そろって 最寄りの公証役場に出向き、署名と公証役場職員の署名をもらっ

日本オフィスにて入力

てください。すべて完了後 Campus Connect に書類をアップロ ードしていただき、原本は渡航するお子様が持参してください。

現地スタッフ記入欄

日本オフィスにて入力

現地スタッフ記入欄

①

公証人役場にて記入

②

公証人役場にて記入

この欄は公証役場で記入します。事前に署名すると無効に

③

なりますので必ず役場にて①②に署名をしてください。③

公証人役場職員署名

は公証役場職員の署名欄です。

6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
カナダCustodianshipDeclarationFormのご案内 for eTA&学生ビザ_20260928 by EF BD JAPAN - Issuu